【これって経費で落ちる?】オンライン会議中の飲み物・おやつ代、どう考える?

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

Zoom等のオンラインでの打ち合わせ、当たり前になってきましたよね。

 

そんな中でよく聞かれるのが…

「オンライン会議中に出したお菓子代とか、経費でいいんですか?」

実は、条件次第ではOKな場合もあります

でも、気をつけないとプライベートなおやつと見なされて否認されることも…。

 

今回は、そんな「オンライン時代の経費」の判断ポイントをわかりやすく解説します!

 

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まず結論|使い方と記録次第で経費にできる可能性あり!

会議中に参加者と打ち合わせしながら食べる軽食・お菓子、飲み物などは、

「会議費」や「交際費」として処理可能なケースがあります。

 

ただし、税務署に説明するために必要なのが、次の2つ👇

  • 誰と・何のための打ち合わせか(=目的)
  • 飲食代の内容と金額(=レシート+メモ)

明確な目的のある打ち合わせだけでなく、

業界知人との意見交換会や懇親会であれば、「交際費」にできる余地アリ!

 

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記録の残し方|例文つきで紹介!

「会議費」として認められやすくするには、

メモでもいいので目的を明記しておくことが大事です。

 

たとえば、こんな感じ👇

  • 「2025/4/10 イラスト外注さんとの進行会議(Zoom)/お茶とお菓子代」
  • 「2025/4/15 クライアントMTG(動画納品確認)/コーヒー代」

 

レシートの裏に書く/会計ソフトのメモ欄に入力/NotionやGoogleスプレッドシートで記録、どれでもOK!

とにかく「誰と何のためか」が残っていれば、説明がしやすくなります

 

逆にNGになりやすいケースは?

  • 一人で飲んだコンビニコーヒー(→ただの自分用)
  • 目的が不明確ななんとなく買ったおやつ
  • 高級なケータリング(→常識的な範囲を超えるとNG)

「仕事に関係ある飲食」でも、常識の範囲と記録の明確さがカギです!

 

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まとめ|記録を残す=自分を守る!

  • オンライン会議中の飲み物・軽食は「会議費」扱いになることも
  • 目的や相手・日付などをメモしておけば、安心して経費にできる
  • 経費にできるか迷ったら、メモを残して相談すればOK!

 

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「オンライン打ち合わせのドリンクって経費でいいの?」

「おやつ食べて会議してるけど、記録とか残してない…」

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