クリエイターの仕事に欠かせない取材・現地調査費用を経費で計上するためにやっておくべきこと!

税務関連

こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

クリエイターにとって欠かせない
取材や現地調査。

背景画像を描くために
風景を撮りに行くことはもちろん

作品に登場させるための
娯楽施設や歴史的建造物を
直接見に行くこともありますよね。

ただ、取材や現地調査の出費は
プライベートと疑われやすいので
経費にするときにやっておいた方が良いことを紹介します!

仕事に関係があれば経費にできる

まず基本的な話をすると
仕事に関係がある支出であれば
もちろん経費にできます!

現地に行くための
電車賃やレンタカー代といった
旅費交通費をはじめとして

目的地が遠くにある場合や
取材日数が数日にわたるために必要となる
宿泊費用も経費にすることが可能。

そのほかに
施設への入場費用や

アトラクション、ツアーの参加費用も

仕事に必要ということであれば
経費にすることができます!

証拠の残し方に注意が必要

ただ注意しなきゃいけないのは
仕事に関係がある支出ということを
きちんと証明できるようにする必要があること!

「仕事に必要だから行きました!」
と言うだけで経費にできるなら

プライベートの温泉旅行も
すべて経費にできてしまうことに…。

そんなズルいことを
税務署が認めてくれるわけがありませんから

変な疑いを持たれないように
きちんと対策するようにしましょう!

私がオススメするのは
以下のようなことをレポートとして
wordファイル等で作成して残しておくこと!

  • 取材や現地調査の目的
  • 目的を達成するためにやったこと
  • 参考にした写真やヒアリングメモを添付

壮大な文章にしなくて平気なので
どうして仕事に必要だったのかを残しておきましょう。

このくらいやっておけば
何の証拠も残さずに「仕事で行きました!」というより
はるかに信用力が高まります。

ちなみに何のやましい事もなく
あくまで仕事目的で取材や現地調査を行った場合は

漫画や作品で採用しようとして
最終的にボツになったとしても経費にできますが、

採用した成果物を明確に示せるのであれば
それも一緒にレポートで残しておくことがベターですね!
(第××巻 〇話にて採用。とか)

家族分の出費は経費にできない

そして当然ながら
家族分の旅費交通費や宿泊費は
経費にできません!

家族や同伴することは
仕事に何の影響もありませんからね…。

(アシスタントさんだったりすれば経費にできる余地はあります)

そして家族同伴の場合は
税務署も当然「プライベートじゃないの?」と
疑ってくることは目に見えてるので

そういう時でも
業務への必要性を証明できるように
きちんとレポートを残すようにしましょう!

 

◆新しいこと

チョコチップメロンパンアイス。