こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「作品づくりのために現地へ行った」「背景用の写真を撮りに街を歩いた」
そんな”取材的な現地調査費用”って、意外とお金がかかりますよね。
実はこれ、条件を満たせばちゃんと経費になります!
でも、ちょっとした準備不足で経費否認…なんてことも。
今回は、税務署に突っ込まれないための「現地調査費の経費化テク」を3つ紹介します!
①「仕事に関係ある支出」なら経費でOK!
たとえばこんな費用が対象になります👇
- 現地への交通費(電車・バス・レンタカー代など)
- 宿泊費(複数日にわたる場合)
- 入場料やアトラクションの参加費
大事なのは「なぜその支出が必要だったか?」をちゃんと説明できる状態にすることです。
また、経費にするためには「収益性のある事業に関係していること」が必要です。
動画一本取っとけば経費になるよねって考えるのは少しリスキーなので注意!
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② レポート&記録を残すと安心!
言葉だけで「仕事だった」と主張しても、税務署は納得してくれません。
なので、以下のような内容をWordなどでまとめておくのがオススメ!
- 取材の目的(どんな作品のどの場面で使う予定?)
- 当日の行動メモ・写真・ヒアリング内容
- 採用した実績(掲載作品など)があればなお良し!
壮大なレポートじゃなくてOK。
あくまで「仕事のためだった証明」が目的です!
③ 家族や友人分は経費にできない!
家族や友達と一緒に行った場合、その人たちの分の交通費・入場料・宿泊費は経費NGです。
その人たちは事業に関係してないですからね…。
ただし、アシスタントや撮影補助として同行した場合は例外になることもあります。
経費に自分以外の分を入れるなら、しっかり立場と業務内容を記録しておきましょう!
まとめ|”仕事のための出費”なら、臆せず堂々と!
- 目的が明確であれば、現地調査費も立派な経費
- レポートや写真で記録を残しておくと安心
- 同行者の経費化は慎重に判断!
\ 取材費やロケ経費、どこまで認められるの? /
「経費にしていいか迷ってる」
「レポートってどのくらい書けばOK?」
そんなときは、クリエイター業に詳しい税理士がしっかりサポートします!