こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「作品づくりのために現地へ行った」「背景用の写真を撮りに街を歩いた」
そんな取材などの現地調査費用って、意外とお金がかかりますよね。
実はこれ、条件を満たせばちゃんと経費になります!
でも、ちょっとした準備不足で経費否認…なんてことも。
この記事では、税務調査で突っ込まれても安心な
「現地調査費の経費化テク」3つを、クリエイターさん向けに紹介します!
①「仕事に関係ある支出」なら経費でOK!
たとえばこんな取材・ロケハン費用は経費にできます👇
- 現地への交通費(電車・バス・レンタカー代など)
- 宿泊費(複数日にわたる場合)
- 入場料やアトラクションの参加費
大事なのは「なぜその支出が必要だったか?」をちゃんと説明できる状態にすることです。
また、経費にするためには「収益性のある事業に関係していること」が必要です。
動画一本取っとけば経費になるよねって考えるのは、リスキーなので要注意!
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② レポート&記録を残すと安心!
言葉だけで「仕事だった」と主張しても、税務調査では納得してもらえません。
なので、以下のような内容をWordなどでまとめておくのがオススメ👇
- 取材の目的(どんな作品のどの場面で使う予定?)
- 当日の行動メモ・写真・ヒアリング内容
- 採用した実績(掲載作品など)があればなお良し!
壮大なレポートにする必要はありません!
あくまで「仕事のためだった」ことを説明ができる証拠を残すのが目的です!
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③ 家族や友人分は経費にできない!
家族や友達と一緒に行った場合、その人たちの分の交通費・入場料・宿泊費は経費NGです。
その人たちは事業に関係してないですからね…。
ただし、アシスタントや撮影補助として同行した場合は例外になることもあります。
経費に自分以外の分を入れるなら、しっかり「同行者の立場」と「業務内容」を記録しておきましょう!
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まとめ|仕事のための出費なら、経費にできる
- 目的が明確であれば、現地調査費も立派な経費
- レポートや写真で記録を残しておくと安心
- 同行者の費用を経費にするのは慎重に!
\ 取材費やロケ経費、どこまで認められるの? /
「経費にしていいか迷ってる」「レポートってどのくらい書けばOK?」
そんなお悩みも、クリエイター業特化の税理士がしっかりサポートします!