こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
住民税(第1期)の納付期限が
目前に迫ってきました!
会社員の時は
給料から天引きされるので
あまり意識しない人が多いですけど
フリーランスになると
その負担の重さに愕然としますよね…。
(納税額は変わらなくても払うのに抵抗が…)
そんな割高感の強い住民税を
少しでも割安にするための有効な方法。
そう、ふるさと納税です!
ふるさと納税そのものは
かなり認知されていますけど
多くのふるさと納税サイトにある
限度額シミュレーターは給与所得を想定したもので
フリーランスの場合には当てはまりません。
そこで今回はフリーランス向けに
ふるさと納税限度額の計算方法を簡単にまとめます!
限度額の計算式
ふるさと納税をすると
翌年の住民税が安くなるだけでなく
寄付した年の所得税でも税金が軽減されます!
(所得税では所得控除、住民税では税額控除)
なのでちょっと複雑な話になりやすいんですけど
ザックリまとめると以下の計算式により算出された金額が
ふるさと納税の限度額に。
(住民税の所得割額 × 20%) ÷ (90% ー 速算表上で該当する所得税率 × 1.021) + 2,000円
簡単そうに見えるものの
少しつまずく箇所がありますので説明しますね!
住民税の所得割額
さっそくですけど
住民税は以下の2つで構成されており
限度額算定で使うのは所得割です。
- 均等割:予め決まってる税額
- 所得割:所得に応じて負担する税額
計算方法は以下のとおり!
(収入から経費を控除後の所得金額ー各所得控除の合計額) × 住民税率(原則10%) ー 調整控除(※)
※簡便的にその他の税額控除を度外視しています。ご容赦ください。
アンダーバーの箇所は所得税と同じイメージ。
確定申告書右上にある
赤マルの欄を指しています。
ただ、住民税は所得税よりも
所得控除額の金額が一部少なくなってるので注意!
(詳細はfreeeのページでご確認ください。)
そしてふるさと納税の限度額を計算するなら
その年の所得金額・所得控除の金額を予測する必要があるので
日々記帳を行っていないと
限度額の計算はできないことになります。
もちろん記帳を適時に行っても
秋以降にならならいと着地見込が見えないので
それまでは一年前の所得水準と見比べながら寄付して
11月・12月に最後の調整をかけるというのが理想ですね!
調整控除
なんだか難しそうに感じるかも知れませんが
ザックリ説明します!
上に書いたとおり住民税は
所得税に比べて所得控除額が少なくなってるので
住民税の税額控除を別途設けることにより
調整が行われまして
それが人的控除額(※)というもの。
※聞き慣れない言葉ですけど
配偶者控除・扶養控除・障害者控除といった
人にまつわる所得控除を総称した呼び方です。
どんな調整が行われるかというと
以下表の右端に記載されている差額分について
対象となる所得控除の差額を
それぞれ合計した金額の調整が行われます。
(平川市のサイトが分かりやすかったのでお借りしてます。)
この調整にも限度がありまして
以下の計算式による金額が税額控除されることに。
(ちょっとややこしい…)
住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
この場合は以下で控除額を求めます。
1.人的控除額の差の合計額(上記のような表を用いて計算)
2.合計課税所得金額
どっちか少ない金額に5%をかけた金額
合計課税所得金額というのは
上で出てきた計算式内で
アンダーバーが付された箇所の事だと思えばOK。
住民税の合計課税所得金額が200万円を超過する場合
この場合は以下で控除額を求めます。
{人的控除額の差の合計額 -(合計課税所得金額-200万円)}*5%
ただし算定金額が2,500円未満なら
2,500円が控除額に。
所得税率は速算表より
所得税率は国税庁により公表されている
速算表を参考にして当てはまる税率を使用します。
例)概算の課税所得金額が3,000,000円
⇒速算表より税率10%
所得税・住民税の両方を考慮するため大変
この記事で見てきたとおり
ふるさと納税の限度額計算はちょっと面倒ですよね…。
2つの税金に絡むので仕方ないのですが…。
なので税理士と顧問契約してるなら
限度額を概算で算出してもらうことをオススメします!
ふるさと納税はとてもお得な制度ですけど
限度額を超過した分は控除を取ることができません。
自分でシミュレーションしても
税理士に概算をお願いしても
結局のところ概算でしかないので
限度額ギリギリを攻めるのではなく、安全なラインでやるようにしましょう!