こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です!
社会人になると安定してお金が入ってくるため、自分の収入をドンドン上げていくためにスキルアップ目的で習い事を始める人も多いのではないでしょうか?
英会話だったり、プログラミングだったり、ゴルフだったり…。
今回はそれらの月謝や会費が個人事業主の経費として認められるのか?というお話です!


経費性の話
「経費として認められるかどうか」
これは習い事に限らず、事業関連性があるか?ということが判断根拠になります。
つまり「自分のビジネスに関連がある」と言えるかどうかです。
そのため、ある人の申告書上で経費として認められるものが他の人は認められなかったなんて話を聞いたことがあるかも知れません。
こればっかりは本当にケースバイケースなので、今回は少し具体的な例を出して説明していこうと思います!
具体的な習い事例
英会話などの語学
社会人の習い事で一番多いイメージがある英会話学校。
私も何回検討したか分かりません!
実際に通うには至りませんでしたが…笑
それはさておき、英会話などの語学学習にかかる月謝は基本的に経費になります!
ビジネスの世界はもはや日本に留まりません。国内でのサービス提供だけであっても、外国人のお客さんと接することはありますよね。
こういったように、語学はビジネスに寄与する面がとても強いので経費性があると判断できます。
プログラミング学習
これも最近人気ですよね!
恐らく多くの有名ブロガーが「プログラミング習え!」と言っているからだと思いますが…笑
これも遊びとして学ぶことは基本的になくて、
「こういうアプリ作れたらなー!」とか、
「もっと便利なツールを作れるようになりたい」という思いがあって学ぶものですよね。
加えていまやどの業種でもサイトやアプリ開発を求められる時代ですから、プログラミングの学習費も経費性があると判断できます。
フィットネスジム
お次はフィットネスジム!
私も基本的にデスクワークなので、健康維持とメンタルの安定を求めて通っています!
では経費として認められるかどうかというと、正直結構厳しいと思います。
前述のとおりビジネスに関連のある支出が経費として認められる訳ですが、フィットネスは基本的に体の健康を維持するために行うものです。
そのため、仕事に関連する支出というより生活に関連する支出と見られることが一般的でしょう。
もちろん体を鍛えることで心身ともに健康になり、仕事のパフォーマンスがあがることは事実です。
しかし、それを認めてしまうと、
健康を維持するための美味しい食材の購入費は?
快適な睡眠を得るための高級マットレスは?
といった感じキリがなくなってしまいますよね。
そのため、フィットネスジム等の健康増進目的の習い事は経費として扱わない方が無難です。
補足
ただし、少し前に話題になった筋肉弁護士先生のように、
マッスルであることでお客さんを呼び込めるくらい自分の体を宣伝に利用している場合は経費として認められる余地があるかと考えます。
ボイストレーニング
ボイトレに関してはフィットネスジムと同じ扱いと考えて問題ないです!
基本的には健康増進目的や、趣味の域を超えるものを想定されないかねですね。
私も昔ボイトレスクールに通っていたことがありますが、あれが経費かと言われると違いましたね。
完全に趣味目的で通ってました!笑
ただし、セミナー等の講師業をやっている方や歌手、声優さんなどは自分の声が仕事の成果に直結しますから、経費性が認められる可能性は大きいのではないかと考えます!
ゴルフスクール
最後は社会人が大好きなゴルフ!
若い人でも営業職の方は、お客様を接待するためにゴルフを嗜む人が少なくないのではないでしょうか。
私は腰痛持ちなので億劫になってますが、何歳になってもプレーできる趣味の一つとしてベテラン層には根強い人気がありますよね!
ではゴルフは経費として認められるのかどうか。
結論からお話すると、接待の意図で営業相手とラウンドを回る時には交際費として経費に認められると考えます!
自分一人でゴルフをプレーしている訳ではなく、そのラウンドを通して商談に結び付きやすくなるなど、文字通り接待としての支出と考えられるからですね!
一方、ゴルフのレッスン代は経費にならないと考えます。
接待でラウンドを回る際に恥をかかないよう日々ゴルフの腕を磨くからこそ当日上手くいくのは事実です。
しかし、レッスンそのものは誰かを接待している訳ではないですし、ゴルフが上達することが仕事の目的という訳でもないですからね…。
補足
仮に自分のお客様がゴルフレッスンの先生で、日々商品やサービスを購入してもらっているとしましょう。
そして日々のお返しの意味も込めてその人のレッスンを受けた場合には、交際費の定義に該当する余地はあると考えます。
あとは筋肉の話と同じで、「成約したお客様には無料ゴルフレッスン!」といったようにゴルフでガッツリとブランディングできるなら経費の余地はあるかも知れませんね。
おまけ:音楽家が受ける個人レッスン
これは完全におまけです。
音楽家が一般社会人に技術を教えてくれるレッスンではなく、音楽家自身が師匠等からレッスンを受ける場合。
これはその仕事で収入を今後も得ていくための投資であり、言ってしまえばソフトウエア開発の研究費みたいなものです。
そのため、このような場合は当然に経費性があるものと考えます。
ただ個人レッスンのような場合はお金を封筒に入れて渡して、それでオシマイということも多いと思うので、その辺は先生に領収証の発行をお願いしましょう!
先生が気難しい方の場合には「出金伝票」を自分で作って、〇〇先生のレッスン代などの但し書きを書けば問題ありません!
実態があるなら全く問題ありませんのでぜひ活用を!
経費性のまとめ
これまで見てきたように、経費として認められるかどうかは業種などにも左右されます。
難しいことは色々あるのですが、「これをやれば売上増加しそうだよね」と客観的に思えるような習い事であれば仕事に関連する支出として原則経費になると思って頂いて大丈夫です!
逆に「いやいや趣味でしょ」みたいな習い事を経費にするのは厳しいですが、そこは自分がどう仕事に活かしているか、ということを整然と説明できるのであれば経費として認められる余地があります。
ここら辺はやっぱり個々のケースに合わせて税理士に聞くのが無難かなと思います!
少しでも皆さんの参考になれば幸いです!