こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「ゲームに課金してるけど、資料代として経費にできますか?」
「ガチャ課金が仕事に関係あるって説明できる?」
そんな疑問を持つクリエイターさん、少なくないですよね!
そこでこの記事では、ガチャ代やゲーム課金を経費にできるかどうかの判断ポイントを、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
経費の基本は「仕事で使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 作品づくりや発信に使っている → 経費にできる可能性あり
- 完全に趣味で楽しむための課金 → 経費にはできない
つまり、基本的には趣味で楽しむための課金であっても、
仕事のために必要だったことを説明できるのであれば、経費にできる余地があるということ!
たとえば、
- ゲームアプリの開発にあたり、参考資料としてプレイしている
- イラスト・同人誌で収益を得るために、世界観やキャラの研究としてプレイしている
- 攻略サイト運営・配信などで、コンテンツ化して収益を得ている
このように、収益活動との紐づきがあるなら、
ガチャ代やゲームへの課金も経費として認められる可能性が高いです。
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この職業なら経費にできる可能性がある
ざっくりとではありますが、
「こういった職業のクリエイターさんなら、経費になりやすいかも」っていう具体例を挙げます👇
YouTuber・ゲーム配信者
動画やライブ配信で課金している様子を見せ、広告収入や投げ銭を得ているなら、
その支出はコンテンツ制作のための支出として経費にできる可能性が高いです!
注意点として、「収益が出ている」「継続的に活動している」ほかに、
「他の支出とバランスが取れている」ことが求められます。
漫画家・イラストレーター・ライター
作品内でゲームのパロディやネタを使っている場合、
ある程度の課金は資料として使うための支出として経費として認められる可能性があります。
ただし、完全に趣味で楽しむための課金だったり、
明確に作品に活かしていない場合は経費にしないほうが無難です。
ゲームプログラマー・シナリオライター
自身のゲームやシナリオ制作に活かす目的(UI研究・バランス調査など)で、
研究目的の支出として合理的な金額であれば、経費として認められる可能性があります。
ただ、この場合でも「毎回天井まで回してる」とか、「完凸まで課金」みたいな場合は、
経費として認められない可能性が高いので注意しましょう。
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経費にならない課金のパターン
そもそもゲーム代って、基本的にはプライベートで楽しむものという性質があるので、
いくらクリエイターさんであっても、「仕事のために必要」と判断されなければ経費にできません。
たとえば、
- 収益活動につながらっておらず、ただ趣味で楽しんでるだけ
- ゲーム配信はしているものの、本業といえるほどの事業活動ではない
- 桁外れな金額の課金(収益と乖離がある)
税務調査では業務との関連性を強く求められるため、
説明できる自信がないゲーム代、課金については無理に経費として処理しないでおきましょう。
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経費にするなら「根拠の記録」を残そう
「この課金は仕事のために必要だった」と主張できるようにするためには、
実際にどんな目的で活用したかの証拠を残すことがとても大切です。
自分が税務調査をする立場だったとしたら、「資料として使いました」と口頭だけで説明されるよりも、
実際に活かした作品が存在してたり、動画のアーカイブが残っているほうが明らかに説得力がありますよね。
たとえば、こんな証拠を残しておきましょう👇
- 制作物と同じフォルダに、参考資料としてゲーム画面やキャラクターのスクショを残す
- 課金後に作成したイラスト・漫画・記事のURLやキャプチャを保存する
- ガチャ配信を行ったときのアーカイブURLをリスト化しておく
- 制作ノートや作業ログに「作品名、参考キャラ、参考シーン」などを記録しておく
- 会計ソフトの摘要欄に「同人誌:〇〇の資料用」「企画での課金」などメモを書いておく
すべて完璧に残そうとする必要はありませんが、
第三者が見ても「仕事に関係している」と納得できるような証拠を残せるとベターです。
プライベートな出費と疑われやすいからこそ、
きちんと証拠を残して経費処理するようにしましょう!
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Q&A:課金に関するあるあるなお悩み
Q. 毎月1万円の課金でも経費になる?
A. 業務との関連性と、収益性の有無がポイント!
継続的に配信や作品制作と結びついていれば可能性はあります。
Q. ガチャを回したけど、結局動画にできなかった場合は経費になる?
A. 基本的には「収益活動に使ったこと」が経費化の条件です。
配信予定があったり、失敗も含めて活動の一部と説明できる場合は可能性があります。
でも、趣味の範囲と見なされると否認されるので慎重に検討しましょう…。
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まとめ │ ソシャゲ課金も「仕事に必要」なら経費にできる
- ソシャゲ課金も、配信、資料、研究などで必要なら経費にできる可能性あり
- 仕事で必要な場合でも、明らかに高額な課金は認められない可能性が高い
- 証拠や記録を残しておくと税務調査でも客観的に説明しやすい
\ 資料代の経費判断に迷ったときも /
「資料に使うための出費って、どこまで経費になるの?」
そんな疑問も、クリエイター特化の税理士が、あなたのケースに合わせてアドバイスします!

