クリエイター業こそ法人成りをする前に税理士と一度契約しておくべき!

税務関連

こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

2021年分の確定申告期限から
あっという間に3ヶ月が経過しましたね!

毎年そうなんですけど
この時期は「今年から初めて税理士と契約する!」という方や

税理士変更を検討されている方が多くて
私もありがたいことに打ち合わせが続く日々です。

 

実際に契約して頂けるかはともかく、

お打ち合わせをするときには
できる限りお客様の役に立つことを話そうとしてまして

その中の鉄板ネタみたいなのが
法人成りするか、しないかというテーマ。

 

所得税は利益が一定水準を超えるごとに
その超過分に課される税率が高くなっていくので

売上1,000万円を超えるくらいになってくると
「そろそろ法人成りするか」という目安になりやすく…。

でもその判断、クリエイター業の人こそ
税理士と契約してから慎重に決めるべきだと考えていて

その理由をかなーりザックリと説明します。

法人成りしても手間が増えるだけかも

法人成りを焦らない方が良い理由は
そこまで節税が見込めず手間だけ増える可能性が高いからです。

まずザックリと所得が800万円のときの
法人税・所得税額は以下のとおり。

法人税⇒1,200,000円
所得税⇒1,204,000円

厳密にいうと地方税や事業税があったりしますけど
これを比べてもたった4,000円しか得しません。

 

「法人成りをすることで役員報酬が経費になる!」
という話ももちろんありますけど、

売上1,000万円くらいになってくると

毎月の役員報酬は少なくとも手取りで40万円以上ないと
日々の生活費、固定費が回らない人が多いハズ。

となってくると社会保険料の負担が大きくなりますし
個人のときに比べ売上で入ってくるお金を私費で使いにくくなります。

 

そして今まで税理士と契約してなかった場合は
法人成りすることで税理士報酬で少なくとも30万円くらい出費が純増。
(格安事務所の話はナシとして)

源泉所得税・住民税の納付や社会保険料の納付・更新といった
自分が手を動かしたり管理しなきゃいけないこともどんどん増えるわけで…。

こういった負の側面をあまり見ずに
勢いで法人成りして後悔、というケースは結構あります。

個人事業主のままでいるのとどっちがオトク?

クリエイター業なら個人事業主のままいたほうが
制度を上手く活用して出費を抑えられる可能性があります。

パッと思いつくだけでも

  • 変動所得の平均課税制度
  • 文美保険の加入
  • 事業税の免税

こういった恩典があったり。

なので個人事業主のときに
税理士と契約する必要性を感じなくても

法人成りを考えているのであれば
法人成りするほどの価値があるのか相談するのがベターです!