こんにちは!
公認会計士・税理士の三橋裕樹です!
自宅で作業しているクリエイターさんにとって、
エアコンや扇風機ってめちゃくちゃ重要な“仕事環境”の一部ですよね。
ただ、いざ買おうとすると出てくるのが、
「これって経費にできるの?」問題。
冷暖房代のような“電気代”については、家事按分で経費にできることを解説しましたが、
本体そのものの購入代金については、判断がむずかしいところ。
この記事では、エアコン・扇風機などの購入代金を経費にできるかについて、
クリエイターさん向けにわかりやすく解説します!
基本的に「仕事用」なら経費にできる
結論から言うと、
仕事用スペースのために購入したものであれば、経費にしてOK!
たとえば、
- 在宅ワークのために仕事部屋用に購入
- 創作や編集作業をする部屋専用で使う
- 卓上のミニ扇風機を作業デスク用に買った
といった場合は、100%仕事用といえるので経費にしてOK!
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按分が必要になるケースもある
ただし、リビングに設置する場合や、家族と共用してるスペースだと、
プライベートでの利用も想定されるので、全額を経費にするのは難しい…。
その場合は、「家事按分」という方法で、
仕事に使ってる割合だけを経費にするのが原則です!
たとえば、
- 部屋の広さのうち仕事スペースが全体の20%
- 仕事用に1日6時間使ってる
など、説明できる基準で合理的な割合を決めて、購入代金にその割合をかけた金額を経費にしましょう!
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注意したい!減価償却の対象になることも
なお、エアコンや高額な空調機器は、「10万円以上」する場合、
買った年にすべて経費にせず、数年かけて分割で経費化(=減価償却)が必要になるケースも!
具体的には、こんな感じ👇
- 10万円未満:買った年にすべて経費でOK!
- 10万円以上〜30万円未満:青色申告なら買った年にすべて経費でOK!
- 30万円以上:減価償却で数年かけて経費に!
エアコンの場合、ちょっと注意しなきゃいけないのが、
運送料や設置の工事代も本体価額に含めて金額判定をしなきゃいけないこと!
本体が25万円のエアコンを購入しても、
運送料や工事代を合算して30万円を超える場合は、青色申告でも減価償却しなきゃいけません…。
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中古の扇風機・サーキュレーターもOK?
中古品・メルカリ・ネットショップなどで購入したエアコンや扇風機でも、
業務用に使っていれば、もちろん経費にしてOK!
ただし、
- 購入時のスクショ
- 明細メール or 領収書(できればPDF保存)
など、購入の記録は残しておきましょうね!
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Q&A:エアコン・扇風機に関するあるあるなお悩み
Q. 家族も使ってるエアコンでも、経費にできる?
A. 家族と共用の部屋で使っているなら、仕事に使った割合だけ家事按分で経費にしてOK!
説明できるように、按分割合の計算根拠を残しておきましょう!
Q. 使ってない月でも減価償却していいの?
A. 故障とかしてなくて、使える状態なら減価償却してOK!
使っていない月も、きちんと経費にしておきましょう!
まとめ │ 購入目的と用途が「仕事用」なら経費になる!
- エアコン・扇風機の購入費は「仕事用」なら経費にできる!
- プライベート、家族と共用するなら、家事按分で仕事分だけを経費に
- 高額な場合は「減価償却」のルールに注意しよう!
仕事に必要な設備は、きちんとルールに沿って経費にして、ムダなく節税していきましょう!