こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
こんな疑問を持ったことありませんか?
「専従者給与って、途中で金額を変えてもいいの?」
「売上が増えてきたから、家族への給与も上げたいんだけど…」
「専従者って副業しちゃダメなの?」
青色事業専従者給与は節税にも直結する制度で、
お仕事を手伝ってもらってる実態があるなら積極的に活用したいところ。
でも、意外とルールが分かりづらい部分が多いんですよね。
そこでこの記事では、金額の調整や副業との関係まで、
できる限り分かりやすく、ひとつずつ整理していきます!
【基本】青色事業専従者給与とは
青色事業専従者給与とは、家族に支払う給料を経費にできる制度です。
個人事業主の場合、自分に給料を払っても経費にすることはできませんが、
一定の要件を満たすことで家族への給料は経費にすることが可能。
主な要件はコチラ👇
- 青色申告をしていること
- 生計を一にする親族であること
- その年の6ヶ月超、事業に「専従」していること
- 税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出していること
この制度を使うと、所得を家族と分散できるので、
世帯全体としての税負担を軽くできる可能性があります。
とくに個人事業主の場合、「外部の人に手伝ってもらうほどない」ことも珍しくなく、
配偶者を養っている場合には、裏方の作業を手伝ってもらうこともあると思います。
そのような場合には、ぜひ活用を検討しましょう!
給与の金額は途中で変えられる?
お客様からもよく聞かれるのが、
「金額は柔軟に増減していいの?」という話。
結論から言うと、できなくはないものの、
毎月一定額にしておくのが望ましいです。
たしかに税法上の扱いとしては
「届出書に記載した金額内であれば、増減しても問題ない」ということなりますが、
専従者給与は利益調整に使いやすいため、税務調査でもお仕事の実態・金額の妥当性がチェックされます。
そのため、
- 売上、利益が伸びたからといって、(仕事量は変わらないのい)急に増やす
- 一時的に資金繰りが厳しいからといって途中で減らす
こういったその場の都合に合わせた調整は、なるべくしないほうが無難。
ただし、
- 専従者が専門的なスキルを身につけた
- お仕事の実態に合わせて適正な水準に設定し直す
こういった形での調整は可能なので、明確に理由があるときには変更を検討しましょう!
【例外】専従者が副業をするのはOK?
「スキマ時間に副業するのはOK?」
これもよく聞かれます。
結論から言うと、副業できなくもないけど、
あくまで「専従者」としてのお仕事がメインじゃないといけません。
専従という言葉が少しわかりづらいかもしれませんが、
言い換えると、「労働時間のほぼすべてをその仕事に充ててるよ」という状態のこと。
それなのに、副業としてはじめたお仕事の割合が増えたら、
専従してないことになりますよね。
ただし、所得税法施行令165条2項2号カッコ書きによれば、
以下のような場合は「専従者」として認められることになります。
副業に従事する時間が短くて、それ以外の時間は事業に専従がきちんとできてる人
そのため、理論上はこのような整理になると考えましょう👇
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 週1日程度、短時間の副業 | OKの余地あり(ただし、税務調査による個別判断) |
| 専従している事業よりも副業時間のほうが多い | 専従と認められず、支給額は経費から除外 |
一番大事なのは「勤務実態」
いずれにしても、青色事業専従者給与を利用するなら、
もっとも大事なのは給料を払う勤務実態がきちんとあることです。
税務調査で追及されても証明できるように、
普段からこんなことを意識しておきましょう👇
- 担当している作業の内容が説明できる
- だいたいの勤務時間のイメージが共有されている
- 給与額が仕事の内容・量とバランスしている
- 日々の仕事内容をその場で再現できる
逆に、「名目だけで実態はほぼ関わっていない」という状態だと否認されるリスクが高くなるので、
この制度を使うからには仕事の実態をきちんとつくるようにしましょうね。
まとめ:専従者給与は「実態」が何よりも大事
- 給与の金額は「届出書の範囲内」。明確な理由のない増減は避けるべき
- 専従の要件を崩さない範囲であれば、OKの余地がある
- 何より大事なのは、勤務実態を説明できる状態にしておくこと
「周りも適当にやってるから大丈夫」ではなく、
自分の事業を守れるように、実態をもとに処理するのが鉄則!
