こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「ノートパソコンに貼った保護フィルムって、経費になるのかな?」
「パソコンケースとかバッグって、やっぱり私用のものと扱われる…?」
そんな疑問を持つクリエイターさん、少なくないですよね!
そこでこの記事では、液晶保護フィルムやパソコン・タブレットケースなどの経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事用の備品として使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 仕事用パソコンの保護や持ち運びに使っている → 経費にできる
- 趣味用、家庭用パソコンのために使っている → 経費にはできない
つまり、覗き見防止フィルターや、PC・ケーブル類をまとめて収納用できるガジェットケースは、
仕事用のパソコン・タブレット用であれば経費にできるということ。
たとえば、
- イラスト制作や動画編集に使うノートPCの画面保護にフィルムを貼った
- 外出先で作業するためにパソコンを持ち歩くので、スリーブケースを購入した
- 打ち合わせやイベント参加のとき、ノートPCを入れて持ち運ぶ専用バッグを用意した
こういった場合、フィルムやケースは「作品や業務を支えるための道具の一部」といえるので、
もちろん経費にしてOK!
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よくある小物アイテム別の経費判断
パソコンまわりの小物アイテムって、意外と頻繁に買い足すものだったりしますよね。
とくに外で作業したり、移動しながら仕事するスタイルの方にとっては、
道具を守る・整理するアイテムは欠かせない存在。
でも、こういった小物って「どこまで経費にしていいの?」という点が曖昧になりがち。
そこで、よく使われている「パソコン周辺の小物」について、経費にできるかを表にまとめてみました👇
アイテム | 経費の可否 | 備考 |
---|---|---|
液晶保護フィルム | ◯ | 仕事用パソコンに貼っていればOK。 |
パソコンケース(スリーブ) | ◯ | 仕事道具の保護目的ならOK。 |
ガジェットポーチ | ◯ | 仕事用のケーブルやアダプタを収納するならOK。 |
リュック・トートバッグ | △ | 普段使いもしているなら按分。 明確にプライベート用と分けたほうが無難。 |
USBハブ・ケーブル | ◯ | 仕事道具として使っていればOK。 |
いずれも「仕事のために使っているか」という点がポイントになります。
「仕事用っぽく見える」場合も、実態の使い方をもとに経費判断するようにしましょう!
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経費にするときは「使い方の記録」をメモしておくと安心
保護フィルムやケースのようなアイテムは、価格も手頃なものが多いため、
「これくらいなら適当に処理してもバレないでしょ?」って思ってしまうかもしれません。
たしかに少額の経費であれば、税務調査の場でも細かく突っ込まれないことが多いですが、
説明を求められたとき、「仕事のために必要だった」と証明できるようにメモを残しておきましょう。
たとえば、
- いつ・どのパソコンに使ったかを会計ソフトの摘要欄にメモ
- 「〇〇年モデルのMacBook Proに貼付」といったひとこと記録
- 購入した際の領収書・ECサイトのスクリーンショット(Amazon・ヨドバシなど)
- 仕事用のPC・タブレット、周辺機器を収納した状態を撮影
- 家事按分する場合は、仕事・プライベートの使用記録
このようなメモ・記録を残しておくことで、経費性・按分割合が妥当であることの証明になります。
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Q&A:保護フィルム・ケースに関するあるあるなお悩み
Q. 複数のケースを使い分けていても経費にできる?
A. 用途が明確に分かれていれば問題ありません!
「自宅用と外出用で分けている」などの理由があれば、むしろ経費にしやすいです。
Q. リュックにパソコンを入れて移動してるけど、経費にできる?
A. リュックなどは私物としても使う可能性が高いため、按分処理が無難です!
仕事専用であれば全額経費にできますが、使用記録などのメモを残すようにしましょう。
ちなみにわたしは、3年前からコチラのノースフェイスを完全仕事用にしてます👇
全然壊れず、収納量がすさまじく、パソコン・タブレットの仕切りが分かれてて、
かなり実用的なので本当におすすめ!
まとめ │ フィルム・ケースも「仕事用」なら経費にできる
- 液晶フィルムやPCケースも、仕事用であれば経費にできる
- 「仕事用っぽく見える」ものも、実態を見て経費にできるか判断する
- 記録・メモを残しておくと税務調査でも説明しやすい