こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
仕事道具をしっかり管理しているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。
「ノートパソコンに貼った保護フィルムって、経費になりますか?」
「パソコンケースやガジェットポーチも経費にしていいですか?」
結論から言うと、仕事用のパソコンやタブレットのために使っているものであれば経費にできます。
この記事では、液晶保護フィルムやパソコン・タブレットケースなどの経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事用の備品として使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです。
- 仕事用パソコンの保護や持ち運びに使っている → 経費にできる
- 趣味用、家庭用パソコンのために使っている → 経費にはできない
つまり、覗き見防止フィルターや、PC・ケーブル類をまとめて収納用できるガジェットケースは、
仕事用のパソコン・タブレット用であれば経費にしてOK。
たとえば、
- イラスト制作や動画編集に使うノートPCの画面保護にフィルムを貼った
- 外出先で作業するためにパソコンを持ち歩くので、スリーブケースを購入した
- 打ち合わせやイベント参加のとき、ノートPCを入れて持ち運ぶ専用バッグを用意した
こういった場合、フィルムやケースは「作品や業務を支えるための道具の一部」といえるので経費になります。
小物アイテム別の経費判断
パソコンまわりの小物アイテムって、意外と頻繁に買い足すものだったりしますよね。
とくに外で作業したり、移動しながら仕事するスタイルの方にとっては、
道具を守る・整理するアイテムは欠かせない存在。
でも、こういった小物って「どこまで経費にしていいの?」という点が曖昧になりがち。
そこで、よく使われている「パソコン周辺の小物」について、経費にできるかを表にまとめてみました👇
| アイテム | 経費の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 液晶保護フィルム | ◯ | 仕事用パソコンに貼っていればOK。 |
| パソコンケース(スリーブ) | ◯ | 仕事道具の保護目的ならOK。 |
| ガジェットポーチ | ◯ | 仕事用のケーブルやアダプタを収納するならOK。 |
| リュック・トートバッグ | △ | 普段使いもしているなら按分。 明確にプライベート用と分けたほうが無難。 |
| USBハブ・ケーブル | ◯ | 仕事道具として使っていればOK。 |
いずれも「仕事のために使っているか」という点がポイントになります。
「仕事用っぽく見える」場合も、実態の使い方をもとに経費判断するようにしましょう!
経費にするときは「使い方の記録」をメモしておこう
保護フィルムやケースのようなアイテムは、価格も手頃なものが多いため、
「これくらいなら適当に処理してもバレないでしょ?」って思ってしまうかもしれません。
たしかに少額の経費であれば、税務調査の場でも細かく突っ込まれないことが多いですが、
説明を求められたとき、「仕事のために必要だった」と証明できるようにメモを残しておきましょう。
たとえば、
- いつ・どのパソコンに使ったかを会計ソフトの摘要欄にメモ
- 「〇〇年モデルのMacBook Proに貼付」といったひとこと記録
- 購入した際の領収書・ECサイトのスクリーンショット(Amazon・ヨドバシなど)
- 仕事用のPC・タブレット、周辺機器を収納した状態を撮影
- 家事按分する場合は、仕事・プライベートの使用記録
このようなメモ・記録を残しておけば、税務調査でも認められやすくなります。
Q&A:保護フィルム・ケースに関するよくある疑問
Q. 複数のケースを使い分けていても経費にできる?
A. 用途が明確に分かれていれば問題ありません。
「自宅用と外出用で分けている」などの理由があれば、むしろ経費にしやすいです。
Q. リュックにパソコンを入れて移動してるけど、経費にできる?
A. リュックなどは私物としても使う可能性が高いため、按分処理が無難です。
仕事専用であれば全額経費にできますが、使用記録などのメモを残すようにしましょう。
まとめ:保護フィルム・ケースも仕事用なら経費にできる
- 液晶フィルムやPCケースも、仕事用であれば経費にできる
- 「仕事用っぽく見える」ものも、実態を見て経費にできるか判断する
- 記録・メモを残しておくと税務調査でも説明しやすい

