【レコードプレーヤーは経費になる?】クリエイターの趣味と仕事の線引きポイント

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

最近のニューレトロブームもあり、

「レコードプレーヤー」を購入する人、少なくないですよね。

 

「配信の演出で使ってるけど、経費にできる?」

「BGMの音源取り込みに使ってるけど、趣味でも楽しんでる…」

「高かったけど、仕事のモチベを上げるために買った!」

そんな音楽系や配信系のクリエイターさんもいるんじゃないでしょうか?

 

この記事では、そんなレコードプレーヤーの経費判断について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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基本は「仕事目的で使っているか」が判断のカギ

大前提として、経費になるかどうかは、

「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります。

 

そのため、たとえ「見た目が趣味っぽい」「高額だった」としても、

明確に「仕事でこう使ってます」と言えるなら、経費として認められる可能性があります!

 

たとえば、こんな使い方👇

  • 配信やYouTube動画内で登場させ、視覚的な演出や雰囲気づくりに使っている
  • アナログ音源からBGMやSE素材を録音し、自作の動画や楽曲に組み込んでいる
  • 撮影用の部屋やセットで、背景小物や世界観づくりの一部として設置している

いずれも収益につながる創作活動の中で、実際に活用されているという点が大事です。

 

お仕事で使ってる実績を見せるためには、

  • 配信や動画内でのスクショ
  • 録音に使ったレコードの音源ファイルや編集記録
  • 撮影小物として使ったときのジャケットやSNS投稿

こんな証拠を残しておけると安心!

 

作品やコンテンツに反映されていることの根拠が持たせやすく、

税務調査で「ただの趣味では?」と突っ込まれたときの説明がしやすくなります!

 

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「趣味でも楽しんでいる…」そんなときは家事按分!

レコードプレーヤーが完全に仕事用ではなく、プライベートでも楽しんでいるという場合は、

「家事按分(かじあんぶん)」という考え方を使って、仕事に使っている分だけを経費にするのが基本です!

 

たとえば、こんな使い方をしてるる場合👇

  • 普段は自室で音楽を楽しんでいるけど、月に数回は配信や撮影にも使用している
  • 一部のコンテンツでだけ音源素材として使用している
  • 普段は趣味的に使っているけど、特定の作品ではビジュアル小物として映り込ませている

 

こうしたケースでは、「使用割合」や「目的」を明確にしておくことで、

たとえば「費用の50%だけを経費にする」といった処理が可能!

 

ただし、按分処理をするときには「なぜその割合にしたのか?」という説明が必要になります。

そのため、以下のような資料や記録を残しておくのが安心👇

  • 配信や作品の中で使った回数や頻度(例:月3回登場)
  • 使っている場面のキャプチャ・スクリーンショット
  • SNS投稿で使った記録や、楽曲ジャケットのスクショ

 

あとから「仕事で使ったのに、その証拠が出せない!」とならないために、

できる範囲で記録やメモを残しておくようにしましょう!

 

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高額なレコードプレーヤーは「減価償却」になることも

レコードプレーヤーの価格帯は幅広く、

1万円台で買えるものもあれば、なかには10万円を超える高級モデルもあります。

 

そして、この「価格の差」こそが、経理処理の分かれ道に。

基本的には、以下のようなルールで処理されます👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」で経費に計上可

 

たとえば、税込15,000円のレコードプレーヤーなら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。

一方、税込275,000円のプロジェクターを購入した場合は、

  • 5年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
  • 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理

このどちらかを選ぶことに。

 

ちょっと手間に感じるかもしれませんが、

レシートの保存・按分の根拠・減価償却の記録など、帳簿上の整理も忘れずにやるようにしましょうね!

 

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Q&A:レコードプレーヤーに関するあるあるなお悩み

Q. オーディオマニア向けの高級モデルでも経費にできる?

A. 仕事で使っていて、その機種である必要性を説明できればOK!

ただし私的利用が大きければ按分が必要です!

 

Q. レコード自体の購入費も経費になりますか?

A. 編集や演出目的で使っていれば経費にできます!

純粋な鑑賞目的はNG!

 

Q. 中古で購入した場合も経費になりますか?

A. 中古品もOK!個人から買っても問題ありません!

領収書や売買記録はしっかり残しておきましょう!

 

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まとめ │ レコードプレーヤーも「仕事に活かせば経費にできる」

  • 配信、録音、撮影など、仕事に活用していれば経費にできる
  • 趣味でも使用している場合は「按分」で対応
  • 記録・証拠を残せば、税務調査でも説明しやすく安心

お気に入りの機材で気分を高めながら、制作活動もスムーズに進めていきましょう!

 

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