【冷房・暖房代は経費にできる?】クリエイターのための“家事按分”やさしく解説!

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

自宅で仕事をしているクリエイターさんにとって、

地味に悩ましいのが「電気代って経費にしていいの?」問題。

 

特に、冷暖房費(エアコンの電気代)って、仕事でもプライベートでも使ってるから、

全部経費にしていいのか、毎回悩んでしまう…という人も多いです。

 

そこで、この記事では、冷房・暖房代を経費にする考え方=“家事按分”について、

クリエイターさん向けにわかりやすく解説します!

 

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そもそも「家事按分」ってなに?

家事按分(かじあんぶん)っていうのは、

「仕事とプライベート、両方で使ってる支出」を“仕事に使った割合だけ”経費にすること!

 

たとえば、こういったものが該当します👇

  • 電気代
  • 水道代
  • ガス代
  • ネット代
  • スマホ代
  • 家賃

 

100%仕事で使ってるわけじゃないけど、一部は確実に仕事用だよね…という支出を、

使った割合(按分率)を自分で決めて、経費化してOKというルール!

 

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冷暖房代を経費にするにはどうする?

冷房・暖房代を含む電気代は、

基本的に「家全体の電気代のうち、仕事部屋の使用分だけ」を経費にすることが多いです!

 

ただ、明確に「洋室の電気代は〇〇円」と区分して把握することはできないので、

  • 仕事に使ってる部屋の広さ
  • 1日のうち、何時間仕事しているか

こういった要素をもとに、

「〇%くらいは仕事のための電気代かな」という計算をして、按分割合を決定します。

 

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家事按分の計算のしかた(ざっくり)

ざっくりとした計算例ですが、こんな感じです👇

  • 電気代が月1万円
  • 家の広さが50㎡、そのうち10㎡の一室で仕事

 

この場合、「全体のうち約20%が仕事スペース」として、

1万円 × 20% = 2,000円

この2,000円を経費にしてOK!

 

1日の使用時間や、季節によって電気代の変動はありますけど、

“合理的に算定された割合”といえる根拠があれば、経費にして大丈夫!

 

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クリエイターがさんがやりがちな注意ポイント

ここで、実務上目にすることがある注意すべきケースを紹介👇

  • 「電気代を全部経費にしてる」と、税務調査で突っ込まれる可能性が高い
  • 「按分の根拠がまったくない」と、経費として認められないケースも
  • 「とりあえず半分にしておけばセーフでしょ」みたいなざっくり過ぎる按分もNG

 

プライベートと混同しやすい支出は税務調査で必ずチェックされるので、

きちんと按分の根拠は残しておきましょう!

 

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Q&A:冷房・暖房代に関するあるあるなお悩み

Q. 按分の根拠って、どう残せばいい?

A. ノートやメモに「広さ」「使用時間」などをざっくり記録しておくだけでも十分です!

「どういう計算をしてその割合になったのか」を説明できるようにしましょう!

 

Q. 明らかに冷房・暖房を使った月は電気代が高い…

A. その月だけ按分割合を変えるのもアリ!

冷房・暖房を使った月の記録と、他の月に比べて電気代が高いことを証拠として残しましょう!

 

まとめ │ 冷暖房費も“ちゃんと理由があれば”経費OK!

  • 家事按分は「仕事とプライベートの割合」で経費を決める方法
  • 冷暖房代を含む電気代も“仕事部屋の使用分”だけ経費にできる
  • 按分の根拠は多少ざっくりでもOK!ちゃんと説明できるようにしておこう

日々のちょっとした電気代も、積み重なると意外と大きな金額になりますよ!

 

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