【ダイビングやシュノーケリングは経費になる?】クリエイターの趣味と仕事の境界線

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「沖縄でダイビングしたときの費用、経費にできる?」

「水中撮影に使ったシュノーケル代、どう扱えばいい?」

「趣味と発信が混ざってるとき、どこまで経費にできるの?」

そんな疑問を持つクリエイターさん、多いですよね!

 

この記事では、ダイビング・シュノーケリングの経費判について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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基本の考え方:「仕事の目的」があるかどうか

大前提として、経費になるかどうかは、

「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります。

  • 創作・発信の一部として行っている → 経費にできる可能性あり
  • 趣味・観光・リフレッシュのため → 経費にしづらい

 

つまり、シュノーケリングやダイビングのようなアクティビティでも、

「仕事に結び付いている」なら経費にできる可能性あり!

 

たとえば、

  • 水中で撮影した映像や写真を、作品やコンテンツに使用している
  • 体験の様子をYouTubeやブログ、noteなどで発信して収益を得ている
  • 海中の雰囲気やストーリーが、創作活動やキャラクター設定のインスピレーション源になっている
  • ダイビングスポットのレビューコンテンツで収益を得ている

このようなケースであれば、仕事で活かしていることが明確ですよね。

 

とくに、配信者さん、動画制作者さん、漫画家さん、作曲家さんなどは、

「表現の幅を広げる」「リアルな描写の参考になる」という意味でも、

ダイビング体験やシュノーケル撮影がどうしても仕事に必要なこともあると思います。

 

大切なのは、「実際に、どんな形で作品や発信に落とし込んだのか?」を自分で把握できていて、

客観的に「この体験は仕事のために参加した」という説明ができること!

 

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ただし「娯楽・レジャー」目的との混同には注意

とはいえ、ダイビングやシュノーケリングのような体験は、

どうしても「娯楽・レジャー」に見えやすいのが特徴です。

 

たとえば👇

  • 旅先でのついでレジャーとして体験しただけ
  • 以前から趣味でダイビングライセンスを取得していた
  • 家族や友人と一緒に楽しむのが主な目的だった

こういった場合は、「仕事のため」というよりも、「娯楽や私用」と見なされやすいです。

 

たとえ撮影やSNS投稿をしていたとしても、

  • 投稿内容が日記のようなものだったり
  • 動画内で仕事との関連がほとんど語られていなかったりする

こういう場合は、発信していても「仕事なのか?」というと微妙ですよね。

 

そのため、「職業的に必要そう」と思えても、

実際に仕事に活かしていないなら、潔く経費から外すようにしましょう!

 

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経費にするなら「記録を残すこと」がとても大事

ダイビングやシュノーケリングの費用を経費にするときに、もっとも大切なのが、

「ちゃんと仕事として使いました」と言える根拠を残しておくこと!

 

とくに、レジャーや趣味と近い体験ほど、「本当に仕事?」と見られやすいため、

「これはちゃんと仕事の一部なんです」と説明できる記録があると安心です。

 

たとえば👇

  • YouTubeやSNSで体験を発信している(URLやスクショ)
  • 作品の中で水中映像や海の描写を使っている
  • 体験記やレビュー記事をnoteやブログに掲載している
  • 帳簿やメモに「○月○日 撮影・素材収集のため体験」と記載しておく

こういった記録があると、あとから税務調査で確認されるようなことがあっても、

「この体験は、ちゃんと仕事の一環だったんです」とスムーズに説明できます。

 

もちろん、正式な書類でガチガチに残す必要はなくて、

スマホのスクショ、SNSの投稿履歴、制作ファイルの保存フォルダなど、

自分で見返せる形にしておくだけでも十分。

 

きちんと証拠を残して、不安なく経費にするようにしましょう!

 

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Q&A:シュノーケリング、ダイビングに関するあるあるなお悩み

Q. 「海が好き」潜ってるけど、投稿にも使ってる。経費になる?

A. お仕事とのつながりや、投稿の内容次第です!

売上に紐づく制作や発信と紐づくのであれば、経費にできる余地があります!

 

Q. 家族と一緒に参加した場合、全部アウト?

A. 同行者がいても「自分の分が仕事目的」であれば、自分の分のみ経費にすることは可能です!

道具のレンタル代も同じ考え方でOK!

 

Q. 水中撮影用のGoPro、他にも使ってるけどOK?

A. 撮影機材も仕事用であれば経費にできます1

私用と混ざるなら、使用割合で按分処理するようにしましょう!

 

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まとめ │ レジャーアクティビティも、「目的」次第で経費にできる

  • 発信や創作目的なら、ダイビング・シュノーケリング費用も経費にできる可能性あり
  • レジャー目的の場合は、無理に経費に入れようとしない
  • 証拠となる記録・投稿・帳簿メモを残しておくのが安心

非日常の体験を創作にうまく活かして、クリエイターさんとしての活動の幅を広げましょう!

 

\ 趣味っぽい支出も経費にできる? /

趣味っぽく見えるアクティビティも、経費にできる可能性あり!

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