こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
くつろぎ系アイテムの経費判断について、クリエイターさんからよく質問をいただきます。
「デスク以外の作業用に座椅子を買ったけど経費になる?」
「ヨギボーに寄りかかりながら仕事してるけど、経費にしていいの?」
結論から言うと、仕事で実際に使っているなら経費にできます。
ただし日常生活で使うものと判断されやすいので、使い方と記録が特に重要です。
この記事では、座椅子・ヨギボーといったくつろぎアイテムを経費にできる条件について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本は「仕事に使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- お仕事をするときの椅子として使っている → 経費にできる
- リラックス目的やゲームのために使っている → 経費にできない
これは座椅子やヨギボーのような家具・備品でも同じで、
仕事のために使っているのであれば、オフィスチェアのように経費にすることができます。
たとえば、
- デスク用の椅子とは別に、資料を読むための椅子として使っている
- ローテーブルで作業をする場合の椅子として使っている
- 自由な体制で仕事をするためにYogiboを使っている
- 動画編集や配信の合間に座椅子で姿勢を変えて集中力を維持
このような使い方であれば、仕事用の椅子といえますよね。
「リラックスするためだけ」の場合は要注意
一方で、以下のようなケースは経費にすることはできません👇
- リビングで家族と共用している
- 主にテレビ・ゲームを楽しむときに使っている
- 休日は家族みんなで使う「くつろぎアイテム」になっている
もはや仕事のために必要なものとは言いにくいですよね…。
くつろぎアイテムやマッサージグッズ、寝具っぽいものは、
どうしても「日常生活での利用に必要なもの」と考えられやすいジャンルなので、
購入目的や使い方の説明がより重要になります。
プライベートと兼用の場合は按分
もし、仕事メインで使っているけど、「たまにプライベートでも使う」という場合には、
家事按分(かじあんぶん)という方法を使うことができます。
家事按分は仕事での利用割合に応じて、購入金額の一部を経費にする方法です。
具体的にはこんな感じ👇
例)
・1週間で10回使用したうち、6回は仕事で使用 → 60%を経費に
・週5日は仕事に使っていて、土日は家族が使う → 70%を経費に
按分割合に厳密なルールはありませんが「なぜこの割合にしたか」を説明できることが大事です。
税務調査に備えて、使用状況のメモを残しておきましょう。
クッションテーブル・サイドテーブルも同じ考え方
Trayboなどのクッションテーブルやサイドテーブルも、
Yogiboや座椅子と同じ考え方で経費にできる可能性があります。
経費にしやすいケースはこんな感じ👇
- ソファや座椅子で作業するとき、ノートPCやメモ帳を置くためのクッションテーブルを使用
- 高さを調整できるサイドテーブルを使って、動画編集やイラスト制作のデバイスを安定して配置
- ベッド上や床に座って仕事するとき、姿勢を崩さず資料が広げられるようにする
- 収録機材や照明を置くための専用ミニテーブルとして使用
「明らかに作業効率を上げるための機能的な道具」として使っているかがポイントです。
逆に、
- インテリアとして購入したおしゃれなテーブル
- 普段は飲み物やお菓子を置いてくつろぎスペースで使っている
といったケースだと、業務との関連性が弱くなり、経費にするのは厳しいです。
Q&A:座椅子・ヨギボーと経費のよくある疑問
Q. ヨギボーをリビングに置いて、仕事でたまに使ったら経費にできますか?
A. 仕事での利用割合が少ない場合は経費にしないほうが無難です。
「たまに使う」程度では按分の割合も低くなるので、リスクを取ってまで経費にするメリットは薄いと思います。
Q. 替えカバーや補充ビーズも経費になりますか?
A. 仕事用のアイテムのメンテナンス費用なら経費にできます。
本体を経費にしている場合は、替えカバーや補充ビーズも消耗品費として計上できます。
まとめ:座椅子・ヨギボーを経費にするときのポイント
- 仕事で実際に使っているなら経費にできる
- くつろぎアイテムは「日常生活での利用が前提」と考えられやすいので記録が特に大事
- プライベートと兼用なら使用割合に応じて按分する
- クッションテーブル・サイドテーブルも同じ考え方で経費にできる
「くつろぎアイテムだから経費にならない」ということはありません。
仕事での使用実態を説明できる状態を作っておけば、問題なく経費にできます。

