【座椅子やヨギボーは経費になる?】クリエイターの作業環境と備品判断のポイント

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「デスク以外の作業用に座椅子を買ったんだけど経費になる?」

「Yogiboに寄りかかりながら仕事してるけど、経費になる?」

そんなお悩みを持つクリエイターさんもいますよね!

 

そこでこの記事では、座椅子・ヨギボーといった「くつろぎ系」の作業アイテムが経費になるかについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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基本は「仕事に使っているかどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得る事業活動のために必要あるかどうかです!

  • お仕事をするときの椅子として使っている → 経費にできる
  • リラックス目的やゲームのために使っている → 経費にできない

 

これは座椅子やヨギボーのような家具・備品でも同じで、

仕事のために使っているのであれば、オフィスチェアのように経費にすることができます。

 

たとえば、

  • デスク用の椅子とは別に、資料を読むための椅子として使っている
  • ローテーブルで作業をする場合の椅子として使っている
  • 自由な体制で仕事をするためにYogiboを使っている
  • 動画編集や配信の合間に座椅子で姿勢を変えて集中力を維持

このような使い方であれば、仕事用の椅子といえますよね。

 

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ただし「くつろぎメイン」の場合は要注意

一方で、以下のようなケースは経費にするにはややグレーかもしれません👇

  • リビングで家族と共用している
  • 主にテレビ・ゲームを楽しむときに使っている
  • 休日は家族みんなで使う「くつろぎアイテム」になっている

こうしたパターンでは、もはや仕事のためのアイテムとは言いにくいですよね…。

 

とくに、くつろぎ系アイテムやマッサージグッズ、寝具っぽいものは、

どうしても「私的利用が前提」と疑われやすいジャンルなので、

購入目的や使い方の説明がより重要になります。

 

もし、仕事メインで使っているけど、

「たまにプライベートでも使う」という場合には、家事按分(かじあんぶん)することで、

購入金額の一部を経費にすることを検討しましょう!

例)
・1週間で10回使用したうち、6回は仕事で使用 → 60%を経費に
・週5日は仕事に使っていて、土日は家族が使う → 70%を経費に

 

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クッションテーブルやサイドテーブルもOK?

Trayboなどのクッションテーブルやサイドテーブルも、

条件によっては経費として認められる可能性が十分あります!

 

たとえば、以下のような用途であれば、「作業補助用の備品」としての業務性が見えてきます。

  • ソファや座椅子で作業するとき、ノートPCやメモ帳を置くためのクッションテーブルを使用
  • 高さを調整できるサイドテーブルを使って、動画編集やイラスト制作のデバイスを安定して配置
  • ベッド上や床に座って仕事するとき、姿勢を崩さず資料が広げられるようにする
  • 収録機材や照明を置くための専用ミニテーブルとして使用

つまり、「明らかに作業効率を上げるための機能的な道具」として使っているかがポイント!

 

逆に、

  • インテリアとして購入したおしゃれなテーブル
  • 普段は飲み物やお菓子を置いてくつろぎスペースで使っている

といったケースだと、業務との関連性が弱くなり、経費にするのは厳しいところ…

 

自分のなかで「仕事に使っているもの」として説明ができないようであれば、

無理に経費計上しない方が無難です!

 

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Q&A:Yogibo・座椅子に関するあるあるなお悩み

Q. Yogiboをリビングに置いて、仕事でもたまに使ってる場合は?

A. 明らかにプライベートでの利用頻度が多い場合には経費にしない方が無難です!

もし、仕事での利用割合も多いようであれば、家事按分で一部を経費にしましょう!

 

Q. 替えカバーや補充ビーズは経費になる?

A. 仕事用の座椅子・ビーズクッションに使う備品であれば経費にできます!

 

まとめ │ 座椅子やYogiboも「仕事用」なら経費にできる!

  • 作業用の椅子として使うなら、経費にできる可能性あり
  • プライベート使用と混ざる場合は、家事按分で調整
  • クッションテーブル・サイドテーブルも、同じ考え方で経費にできる余地あり

 

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