こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「PANTONEのカラーガイドって、高いけど経費にできるの?」
「色見本帳をいくつか買ったけど、どれも経費にできる?」
そんな疑問を持つクリエイターさんもいますよね!
そこでこの記事では、カラーガイドや色見本帳の経費判断について、
クリエイターさん向けにわかりやすく整理してみました!
基本は「仕事に使っているか」
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうか」で決まります!
- 作品の撮影や資料収集など、仕事に使っている → 経費にできる
- 単なる趣味の観測や鑑賞で使っている → 経費にはできない
カラーガイドや色見本帳は、仕事に必要な色の選定やクライアントとの打ち合わせで使うもの。
仕事目的で購入したなら経費として認められるケースが大半です。
具体的には、
- デザインやイラスト制作で色指定に使用
- クライアントや印刷所との色合わせに利用
- 作品のカラーパターン研究や色彩設計の参考資料として使用 など
このように仕事とのつながりが明確に示せる場合は、問題なく経費にすることができます。
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趣味・プライベートで使う場合は経費にできない
たしかに仕事で使うことが多いとはいえ、
仕事以外の目的で購入した場合は、カラーガイド・色見本帳を経費にすることはできません。
たとえば、
- プライベートのDIYなどの参考用
- 外壁塗装などの参考用 など
このような場合は、仕事とのつながりを示すことができないので、
「仕事のために必要だった」という経費の前提を満たせないんです。
逆にいえば、一般的に見れば「仕事で使うことがなさそう」な職業であっても、
カラーガイド・色見本帳をお仕事に役立てていれば、経費として処理してOK。
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記録を残しておくとより安心
カラーガイドや色見本帳のように、基本的にはお仕事で使うアイテムであっても、
経費にする場合は、「どう仕事に使ったか」を説明できる記録・メモを残しておくのがおすすめ!
たとえば、
- 制作物やクライアントワークで使った例をメモ
- デザイン資料に反映したページのスクリーンショット
- 打ち合わせ時の議事録に「PANTONEで色指定」と残す
- 制作日記や作業ログに「参考資料:PANTONE〇〇を使用」と簡単に記録
- SNSやポートフォリオに「色指定はPANTONE基準で調整」と書いておく
こうした記録があると、万が一税務調査で説明を求められたときも、
客観的に経費性があることを説明しやすくなります。
もちろん、これらはあくまで例ですが、
あとで「これなら仕事に使ったと言える」証拠を残すようにしましょう!
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Q&A:カラーガイド・色見本帳に関するあるあるなお悩み
Q. 中古で買ったPANTONEガイドも経費になる?
A. はい、中古であっても、友達・知人から購入した場合でも経費になります!
請求書や領収証を発行してもらえない場合は、取引履歴やチャットのやり取りをスクショして保存しましょう。
Q. 仕事でも間違いなく使ってるけど、DIYでも使ってる場合は?
A. プライベートで使ってる頻度が多い場合は、家事按分で一部を経費にしましょう!
「使用頻度」「日数」などの基準をもとに、按分割合を算出すればOKです。
まとめ │ カラーガイド・色見本帳も「仕事用」なら経費になる
- カラーガイドや色見本帳は、資料・見本として仕事に使っていれば経費になる
- DIYは外壁塗装などのプライベートで使う場合は経費にならない
- 仕事で必要だったことがわかるメモ・記録を残しておくと税務調査でも説明しやすい