こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「展示会や交流イベントのために服を買ったけど…これって経費にしていいの?」
「美容院で髪を整えたけど、”仕事用”って言えるのかな?」
こんなモヤモヤ、ありませんか?
この記事では、クリエイターがイベント参加前にお金をかけた”おしゃれ関連の出費”について、
どこまで経費になるのか?をやさしく解説します!
基本は「仕事のための支出かどうか」
経費として認められるかどうかの大前提は、
「その出費が、仕事のために必要だったかどうか?」です。
たとえば「人に会うからちょっとオシャレしたかった」では、
税務的にはちょっと弱い理由になってしまいます…。
ポイントは、”自分がどう感じてるか”ではなく、
第三者が見ても「たしかに業務に関係している」と判断できるか。
つまり、主観的な思いより、客観的な理由づけが大事なんです。
洋服代は、かなりグレーゾーン
ファッション系・出演系の仕事をしてる人以外は、服代の経費化は慎重に。
たとえば:
- 展示会でブースに立つために購入した衣装
- イベントで「出演者」としてドレスコードがあった
- 撮影用の一時的な衣装(通常使いしないもの)
こういったケースなら経費にできる可能性が高いです。
ただ、「普段も使うような私服」であれば、50%を経費にするなど按分(あんぶん)するのが無難。
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美容院代も「見た目仕事」なら一部可能性あり
基本的に、美容院代もプライベート色が強い=NG。
ただし、たとえば:
- プロフィール写真を撮る前に整えた
- 作品展の前で外見調整が必要だった
- 出演・撮影などで見た目が“業務の一部”だった
- 自分のファンとの交流会に参加するときのヘアメイク
──こういった「この目的がなければ行かなかった」ケースなら、経費化してOK!
ただ、美容院代も「ちょっとオシャレで普段も過ごせる髪型」なら按分しておいた方がベターです。
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経費にしたいなら“理由のメモ”を残しておこう
服や美容院代を経費にするときのポイントは、
「なぜそれが業務上必要だったのか」を説明できる状態にしておくこと。
たとえば、
- 「◯月◯日のイベント出演にあたって購入」
- 「展示用写真の撮影直前だった」
──というメモを領収書と一緒に残しておけば、経費として説明しやすくなりますよ。
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まとめ │ おしゃれ代の経費化は「使い分け」と「メモ」がカギ!
- 服・美容代は「仕事のため」の支出かどうかが判断軸
- 私服や日常の美容院代は原則NG、特殊なケースだけ可能性あり
- 領収書にメモを残しておくと、あとで安心して処理できる!
自分にとっては”仕事の一部”でも、税務的には慎重に判断が必要な分野。
モヤッとしたら、無理に処理せず相談するのもひとつの手です。