【イベント前のおしゃれ、経費になる?】クリエイターが気になる”服・美容代”の判断ポイント

クリエイターの税金
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「展示会や交流イベントのために服を買ったけど…これって経費にしていいの?」

「美容院で髪を整えたけど、”仕事用”って言えるのかな?」

こんなモヤモヤ、ありませんか?

 

この記事では、クリエイターがイベント参加前にお金をかけた”おしゃれ関連の出費”について、

どこまで経費になるのか?をやさしく解説します!

 

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基本は「仕事のための支出かどうか」

経費として認められるかどうかの大前提は、

「その出費が、仕事のために必要だったかどうか?」です。

 

たとえば「人に会うからちょっとオシャレしたかった」では、

税務的にはちょっと弱い理由になってしまいます…。

 

ポイントは、”自分がどう感じてるか”ではなく、

第三者が見ても「たしかに業務に関係している」と判断できるか

 

つまり、主観的な思いより、客観的な理由づけが大事なんです。

 

洋服代は、かなりグレーゾーン

ファッション系・出演系の仕事をしてる人以外は、服代の経費化は慎重に。

たとえば:

  • 展示会でブースに立つために購入した衣装
  • イベントで「出演者」としてドレスコードがあった
  • 撮影用の一時的な衣装(通常使いしないもの)

 

こういったケースなら経費にできる可能性が高いです。

ただ、「普段も使うような私服」であれば、50%を経費にするなど按分(あんぶん)するのが無難。

 

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美容院代も「見た目仕事」なら一部可能性あり

基本的に、美容院代もプライベート色が強い=NG

ただし、たとえば:

  • プロフィール写真を撮る前に整えた
  • 作品展の前で外見調整が必要だった
  • 出演・撮影などで見た目が“業務の一部”だった
  • 自分のファンとの交流会に参加するときのヘアメイク

──こういった「この目的がなければ行かなかった」ケースなら、経費化してOK!

ただ、美容院代も「ちょっとオシャレで普段も過ごせる髪型」なら按分しておいた方がベターです。

 

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経費にしたいなら“理由のメモ”を残しておこう

服や美容院代を経費にするときのポイントは、

「なぜそれが業務上必要だったのか」を説明できる状態にしておくこと。

 

たとえば、

  • 「◯月◯日のイベント出演にあたって購入」
  • 「展示用写真の撮影直前だった」

──というメモを領収書と一緒に残しておけば、経費として説明しやすくなりますよ。

 

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まとめ │ おしゃれ代の経費化は「使い分け」と「メモ」がカギ!

  • 服・美容代は「仕事のため」の支出かどうかが判断軸
  • 私服や日常の美容院代は原則NG、特殊なケースだけ可能性あり
  • 領収書にメモを残しておくと、あとで安心して処理できる!

自分にとっては”仕事の一部”でも、税務的には慎重に判断が必要な分野。

モヤッとしたら、無理に処理せず相談するのもひとつの手です。

 

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