こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
パソコンは、クリエイターさんにとって欠かせない仕事道具ですよね。
定期的に買い替える方も多いと思いますが、こんなことで迷ったことはありませんか?👇
「古いPCを処分したときのリサイクル料金って経費になるの?」
「回収費・送料・データ消去サービスとかもOK?」
そこでこの記事では、パソコンの処分費用は経費になるのか?について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
処分費用は「事業のための支出」であれば経費OK!
まず結論からお伝えすると、
仕事の一環で使用していたパソコンにかかる処分費用であれば、基本的に経費にできます!
たとえば、
- 仕事で使っていた古いPCを、買い替えに伴って処分した
- データ消去サービスを使って、安全に廃棄した
- 自治体やメーカーの回収サービスを利用して送料が発生した
このように、「仕事道具の入れ替えにともなう支出」であれば、
廃棄費用やリサイクル料、消去費用、回収手数料なども、すべて経費に含めてOK。
ちなみに勘定科目は、「支払手数料」もしくは「雑費」として処理することが一般的です。
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私用のパソコン、機材の処分費用は経費にならない
とはいえ、すべての処分費用が経費になるわけではありません。
プライベート用や、仕事と無関係なパソコン・機材の処分費用は経費ならないので注意しましょう。
たとえば、
- 普段から仕事とは無関係に使っていた私用パソコンの処分
- 趣味で集めていた古い機材・ゲーム機などの廃棄費用
- 家族共有のパソコンやタブレットを買い替える際の処分費用
こういったケースは、「事業のための支出」とは言いづらいため、経費として認められません。
ただ、仕事とプライベートで兼用していた機材の場合には、
使用割合を考慮して按分処理することで一部を経費にすることは可能です。
例:8割は仕事、2割はプライベートの場合
→ 処分費用を8割だけ経費にする。
按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、
「使用頻度」「時間」「日数」などをもとに、ある程度合理的な割合を算出するようにしましょう。
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売却した場合は要注意
また、古いパソコンを単に処分したのではなく、
フリマアプリで売却したり、知人に譲渡した場合は、ちょっと処理が複雑になります。
買ったときにどのような処理をしていたのかよって変わりまして、
具体的には、この4通りの処理が必要です👇
①10万円以下で買った消耗品
売却額を「雑収入」として事業所得に含めます!
②10万円超で買った固定資産(原則)
以下の算式で求めた金額を「譲渡所得」に含めます!
売却金額 - 残っている帳簿価額 - 売却にかかった手数料
「事業所得」には含めないので、帳簿上は以下のように処理しましょう。
固定資産の残額取り崩し:「事業主貸」として処理
売却額の入金:「事業主借」として処理
③一括償却資産として処理した固定資産
売却額を「雑収入」として事業所得に含めます!
④青色申告の少額減価償却資産の特例を使って処理した固定資産
以下の算式で求めた金額を「譲渡所得」に含めます!
少額減価償却資産の特例を受けている場合、全額経費化されてるので、「帳簿価額」がありません。
売却金額 - 売却にかかった手数料
こちらも「事業所得」には含めないので、
売却額の入金は「事業主借」として処理しましょう。
金額によって、色々扱いが変わって面倒ですよね…。
あと、自分が消費税が申告義務のある場合、売却額にも消費税が課税されるので忘れずに!
処理に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします!
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Q&A:機材の処分に関するあるあるなお悩み
Q. 処分時のレシートや領収書をもらい忘れた場合はどうしたら?
A. ネットで処分依頼をした場合は、スクショやメール記録でもOK!
対面で処分依頼をした場合は、出金伝票を残すようにしましょう。
Q. 私用のパソコンや機材と合わせて処分した場合は?
A. 処分費用の内訳が記載されていれば、仕事用PCの分だけ経費にしましょう!
もし「総額で○○円」という場合は、個数などの割合をもとに按分が必要です。
まとめ │ 古いPCの処分費も、「仕事用」なら経費にできる
- リサイクル料・送料・データ消去なども仕事用のPC・機材なら経費にできる
- プライベートでも使用してる場合は、家事按分で一部を経費に
- 売却のときは、処理方法に注意