こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
noteやFANBOXなどのプラットフォームを利用するクリエイターさんから、
こんな相談をよくいただきます👇
「noteの売上で振り込まれたお金って、源泉徴収されてない?」
「入金ベースで売上登録してるけど、問題ない?」
「この収入って雑所得?事業所得?」
じつは、note・FANBOXは企業からの報酬とは税務上の扱いが違うんです。
そこでこの記事では、noteやFANBOXの売上があったときの記帳・申告の考え方を、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
【重要】note・FANBOXの売上は「源泉徴収されてない」
まず、一番大事なポイントから。
note・FANBOXの売上は、源泉徴収されていません。
企業からの報酬は源泉徴収される
クリエイターさんは、企業からお仕事の報酬をもらうとき、
請求額から源泉所得税が天引きされていることがほとんどですよね。
これは、企業が個人事業主に以下のような仕事を依頼したときには、
報酬額の一部(原則10.21%)を徴収して、代わりに税金を納めてねという法律があるから。
- デザイン、イラスト、動画、写真などに関する報酬
- 歌唱、演奏、講師などに関する報酬
- 印税
でも、note・FANBOXは違う
これに対して、noteやFANBOXってプラットフォームを通してはいるものの、
実態としては、読者やファンから直接お金を受け取ってるんですよね。
そのため、企業から報酬が振り込まれてはいるけど、
源泉徴収の対象にならないんです。
具体的な会計処理方法
「じゃあ入金ベースで処理すればいいんだ」と思ってしまうかもしれませんが、
ここもちょっと注意が必要です。
noteやFANBOXの売上金は、
「手数料が引かれる前の金額」を売上として計上する必要があります。
つまり、入金額をそのまま売上高として処理するのはNG。
具体例で理解しよう
たとえば
・購入された金額:1,000円
・note運営の手数料:150円
・振込金額:850円
この場合、売上高として処理すべき金額は「1,000円」。
手数料は経費にできる!
もちろん、入金されるときに控除される手数料は経費にしてOK!
noteやFANBOXから引かれる手数料は、「支払手数料」で経費登録しましょう。
なんで850円じゃダメなの?
「売上高を850円で登録しても、利益は同じなんだから良いんじゃないの?」
と思うかもしれません。
でも、税法(主に消費税)では「売上高」をもとに特例適用等の判定が行われるケースがあるので、
正しい売上高で記帳を行う必要があり、金額が大きくなってくると税務調査で間違いなく指摘されます。
そのため、ちょっと手間ではありますが、
金額が少ないうちから「売上と手数料を分けて登録する」という習慣をつけておきましょう!
売上は「発生主義」で登録
帳簿付けで意外とミスしやすいのが、
「売上をいつのタイミングで計上するか」という点。
入金ベースはNG!
NG例:
- 2025年12月にnoteで有料記事を購入してもらい、売上が確定
- 実際の入金は2026年1月だった
- 2026年1月の売上として登録(これはNG)
正しい処理:
- 売上が確定した2025年12月の売上として計上する必要がある
口座にお金が入金されたときに売上登録している人が多いかと思いますが、
税務上は「収益が確定したタイミング(発生主義)」で売上計上を行うのが原則です!
事業所得?雑所得?
さらに細かい点を挙げると、
noteやFANBOXの収入が「事業所得になるか、雑所得になるか」という点も迷いやすいですよね。
おおまかな考え方
- 継続的にコンテンツを収益化していたり、本業の一部 → 事業所得として申告
- 単発での売上や、本業とは別に趣味的に利用しているだけ → 雑所得として申告
判断の目安としては、
- 「継続的に発信・販売をしているか」
- 「収益を得る体制を作っているか」
- 「本業に付随する業務と考えられるか」
というところです。
事業所得のメリット
「きちんと申告してればどっちでも良くない?」と思うかもしれませんが、
事業所得に該当する場合には、こんなメリットが得られます👇
- 経費を幅広く計上できる(雑所得は「収入に直接関連したもの」のみ経費)
- 青色申告にすれば、特別控除(最大65万円)が使える
- 赤字が出た場合に他の所得と損益通算できる
どちらで申告するかは活動内容の実態によって変わるので、
迷ったときは税務署や税理士に一度整理してみると安心ですよ!
Q&A:note・FANBOXの売上に関するあるあるなお悩み
Q. 売上が少なくても、申告しないとダメ?
A. 金額に関係なく、収入があれば原則申告が必要!
ただし、副業の場合や所得が一定以下なら申告不要になるケースもあります。
Q. 会社員をやりながら副業の場合、「開業届」を出せば事業所得になる?
A. 事業所得と認められるかは、あくまで反復継続的にお仕事を行っているかどうかによります!
「開業届」を出したからといって、必ず事業所得として認められるわけではないので注意しましょう。
まとめ:noteやFANBOXの売上は源泉徴収されてない
- noteやFANBOXの売上は源泉徴収されない
- 売上は手数料控除前の金額で登録。手数料は支払手数料として経費に計上する
- 入金日じゃなく、売上の発生月に売上登録を行う
- 継続的な活動なら事業所得、単発なら雑所得
「少額だから大丈夫」「プラットフォーム経由だから税務署に分からない」
こう思っていると、あとで大変なことになるかも…。
正しく処理して、安心して創作を続けましょう!
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