【クリエイターの税金】note・FANBOXの売上、源泉徴収されてないけどどう処理する?

クリエイターの税金
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「noteやPixiv FANBOXで収益が出たけど、税金って引かれてないの?」

「これって、そのまま収入にしていいの?」

 

最近は、プラットフォームで売上が立つクリエイターも増えてきた一方で、

“源泉徴収されないお金”の扱い方に悩む人も多いです。

 

この記事では、noteやFANBOXの売上があったときの記帳・申告の考え方を、

駆け出しのクリエイターさんに向けてやさしく解説します!

 

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源泉徴収されてない=全額が「売上」になる

結論からいうと、noteやPixiv FANBOXの振込金額は、全額が「売上」です。

 

「えっ、税金引かれないでお金入ってきたけど大丈夫…?」と不安になるかもしれませんが、

それがまさに“源泉徴収されていない”ということ

 

自分で確定申告して、あとから税金を支払う形になります!

 

どの金額を売上にすればいいの?

noteもFANBOXも、運営側が手数料を差し引いてから振り込んでいます。

でも、「振込金額(手数料差引後)」ではなく、

「支払予定だった本来の金額(手数料差引前)」を”売上”として計上しましょう。

 

たとえば
・購入された金額:1,000円
・note運営の手数料:150円
・振込金額:850円

この場合、「売上:1,000円」「経費:手数料150円」で記帳します。

 

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手数料は”経費”になる?

もちろん手数料は経費にしてOK!

noteやFANBOXの運営手数料は、「販売手数料」や「支払手数料」などで経費にできます

 

収入額が増えてきたら、こういった手数料も積み重なってくるので、

ちゃんと記帳しておくと経費の積み上げに有効です!

 

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Q&A|note・FANBOXの売上に関するギモン

Q. 銀行に振り込まれた金額をそのまま「売上」にしてもOK?

A. 厳密にはNG。

本来の売上金額を「売上」、手数料を「経費」として分けて記帳するのが正しい方法です。

 

とくに、インボイス登録して消費税の申告義務がある人は、

どちらの処理にするかによって消費税額が変わるので、税務調査でもしっかりチェックされます。

 

Q. 利用明細や売上データはどこで確認すればいいの?

A. noteやFANBOXのクリエイター管理画面で、「売上履歴」「支払明細」が確認できます。

月ごとにPDF保存しておくと安心!

 

もし税理士に依頼するときも、PDFデータを共有するようにしましょう。

 

Q. 売上が少なくても、申告しないとダメ?

A. 金額に関係なく、収入があれば原則申告が必要です。

ただし、副業の場合や所得が一定以下なら申告不要になるケースもあります。

 

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まとめ │ noteやFANBOXの売上は”全額売上+手数料は経費”でOK!

  • noteやFANBOXの振込金額は「売上」ではなく「売上−手数料」
  • 本来の売上金額で記帳し、手数料は経費に
  • 源泉徴収されていないので、確定申告で納税が必要

わかりづらいプラットフォーム収益こそ、正しく理解してスッキリ整えていきましょう!

不安なときは、無理せず税理士に相談するのもおすすめです!

 

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