こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「noteやPixiv FANBOXで収益が出たけど、税金って引かれてないの?」
「これって、そのまま収入にしていいの?」
最近は、プラットフォームで売上が立つクリエイターも増えてきた一方で、
“源泉徴収されないお金”の扱い方に悩む人も多いです。
この記事では、noteやFANBOXの売上があったときの記帳・申告の考え方を、
駆け出しのクリエイターさんに向けてやさしく解説します!
源泉徴収されてない=全額が「売上」になる
結論からいうと、noteやPixiv FANBOXの振込金額は、全額が「売上」です。
「えっ、税金引かれないでお金入ってきたけど大丈夫…?」と不安になるかもしれませんが、
それがまさに“源泉徴収されていない”ということ。
自分で確定申告して、あとから税金を支払う形になります!
どの金額を売上にすればいいの?
noteもFANBOXも、運営側が手数料を差し引いてから振り込んでいます。
でも、「振込金額(手数料差引後)」ではなく、
「支払予定だった本来の金額(手数料差引前)」を”売上”として計上しましょう。
たとえば
・購入された金額:1,000円
・note運営の手数料:150円
・振込金額:850円
この場合、「売上:1,000円」「経費:手数料150円」で記帳します。
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手数料は”経費”になる?
もちろん手数料は経費にしてOK!
noteやFANBOXの運営手数料は、「販売手数料」や「支払手数料」などで経費にできます。
収入額が増えてきたら、こういった手数料も積み重なってくるので、
ちゃんと記帳しておくと経費の積み上げに有効です!
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Q&A|note・FANBOXの売上に関するギモン
Q. 銀行に振り込まれた金額をそのまま「売上」にしてもOK?
A. 厳密にはNG。
本来の売上金額を「売上」、手数料を「経費」として分けて記帳するのが正しい方法です。
とくに、インボイス登録して消費税の申告義務がある人は、
どちらの処理にするかによって消費税額が変わるので、税務調査でもしっかりチェックされます。
Q. 利用明細や売上データはどこで確認すればいいの?
A. noteやFANBOXのクリエイター管理画面で、「売上履歴」「支払明細」が確認できます。
月ごとにPDF保存しておくと安心!
もし税理士に依頼するときも、PDFデータを共有するようにしましょう。
Q. 売上が少なくても、申告しないとダメ?
A. 金額に関係なく、収入があれば原則申告が必要です。
ただし、副業の場合や所得が一定以下なら申告不要になるケースもあります。
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まとめ │ noteやFANBOXの売上は”全額売上+手数料は経費”でOK!
- noteやFANBOXの振込金額は「売上」ではなく「売上−手数料」
- 本来の売上金額で記帳し、手数料は経費に
- 源泉徴収されていないので、確定申告で納税が必要
わかりづらいプラットフォーム収益こそ、正しく理解してスッキリ整えていきましょう!
不安なときは、無理せず税理士に相談するのもおすすめです!
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