こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
文房具にこだわりのあるクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。
「万年筆を仕事でしか使っていないんですが、高級品でも経費にしていいですか?」
「ブランドのボールペンって、嗜好品として見られませんか?」
結論から言うと、仕事で使っていれば高級品でも経費にできます。
よほどのものでなければ「高額だから経費にできない」という決まりはありません。
そこでこの記事では、高級万年筆やボールペンが経費にできる条件について
クリエイターさん向けに整理していきます!
基本は「仕事で使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 仕事で使っている → 経費になる可能性ある
- 趣味のコレクションや、プライベートの使用目的 → 経費にはならない
そのため、仕事のために使っている文房具であれば、
他の機材・資料と同じく、経費に計上して問題ありません。
今はデジタル端末の発達や、各種手続のオンライン化により、
文房具そのものを使う機会が、少しずつ減ってきてますよね。
それでも、Todoリストの作成、アイデアノートへの筆記など、
まだまだ物理的な文房具は仕事の相棒として必須。
たとえば、
- 打ち合わせの記録に使っている
- 契約書や領収書のサインに使っている
- 日常業務でのメモ・スケッチに使っている
こうした「業務上の必要性」があるなら、万年筆・ボールペンも経費にしてOKです。
高級だからダメ、というわけではない
「高額な文房具は嗜好品とみなされるのでは?」と不安に思う方も多いですが、
文房具のような仕事で必須となるアイテムであれば、基本的に値段の高さそのものは問題になりません。
たとえば契約書にサインするとき、打ち合わせでメモを取るとき、
しっかりとしたペンを使うと「丁寧に仕事をしている」という印象を与えることもできますよね。
ほかにも、こんなシーンで活用することだってあるかもしれません👇
- デザイナーが打ち合わせで高級ペンを使い、ブランドイメージを演出する
- 作家が原稿チェックや書籍へのサインに、お気に入りの万年筆を使用する
- イラストレーターが展示会やサイン会で「ブランディングの一部」として高級ボールペンを活かす
いずれにしても、間違いなくお仕事のために使っていて、
その万年筆・ボールペンが自分の仕事にとって必要なものといえるなら、
値段が高い商品であっても経費として認められるものと考えてOK!
コレクション目的の場合は注意
高級万年筆やボールペンは、デザイン性やブランド力もあるので、
「集めたい!」という気持ちになることもありますよね。
また、デザインそのものに興味がなくても、
書き心地がそれぞれ違うので、それを楽しむ人も多いと思います。
そのような場合であっても、「仕事に必要なもの」であれば経費にできますが、
コレクション目的で購入した場合は経費として認められにくいです。
たとえば、
- 限定モデルを趣味で集めている
- 自宅の棚に飾っているだけで、業務ではほとんど使わない
- ファッションブランドとのコラボ品を集めてる
- 「持っていること」自体を楽しんでいる
このような場合は、仕事との直接的なつながりがないため、
経費ではなく「個人的な趣味嗜好で買ったもの」と見なされ、経費にできません…。
逆にいえば、きちんと仕事で使っている場合や、
書き心地の好みによって使い分けている場合は問題なく経費にできるということ。
何本も所有していずれも経費にしている場合には、
きちんとお仕事とのつながりや、日々の用途を説明できるように、
記録やメモを残しておくことをおすすめします。
Q&A:高級万年筆・ボールペンに関するよくある疑問
Q. 高級万年筆をプレゼントした場合は経費になる?
A. プレゼントすることで、今後の関係が円滑になり、仕事に良い影響があるなら経費化の余地あり。
ただし、「プレゼント相手が仕事上でどういう関係の人物であるか」といった記録は残すようにしましょう。
Q. インク代や替芯も経費になる?
A. インクや替芯などの消耗品は「消耗品費」として経費にできます。
万年筆のメンテンナス費用も経費にして問題ありません。
Q. ガラスペンは経費にしていい?
A. ガラスペンも同じ考え方で経費にできる余地があります。
ただ、あくまで「仕事のための文房具」だけを経費に入れるようにしましょう。
まとめ:高級ペンも「仕事で使っていれば」経費になる
- 万年筆や高級ボールペンも、仕事で使っていれば経費になる
- 金額の高さそのものより、日々の使い方が大事
- コレクションだけを目的とする場合は経費にできない

