親族を専従者としているクリエイターが外注費を払うときに注意するべきポイント

税務関連

こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

個人事業主で家族に仕事を手伝ってもらうなら
積極的に使っていきたいのが青色事業専従者給与!

いきなりですけど
適用するための条件は以下のとおり。

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

引用:国税庁タックスアンサー No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

難しい専門用語が並んでますね…。

噛み砕いて要件を並べると

  • 同じ家計で暮らす15歳以上の親族が
  • 1年のうち6ヶ月以上
  • 事業主の事業に専従(他にメインとなる仕事をせずにお手伝い)してて
  • そのお給料を実際に払っている

このような場合は
経費として認めるよーという制度です。

個人事業主の節税本やネット記事を見れば
間違いなく記載されている節税策の一つなので

税理士と契約してなくても
この届出を提出して適用を受けている人はたくさんいるハズ!

ただ、青色事業専従者給与の届出をして
給与支払事務所となった場合には色々と面倒な手続が発生します…。

個人事業主でも源泉徴収義務者になる

面倒な手続が発生する理由は
個人事業主でも源泉徴収義務者になるからです!

青色事業専従者給与といえど
仕事の対価としてお給料を払っているので

月額88,000円を超えた場合は
お給料を払うときに源泉所得税を天引く必要があります。

ここまでは理解している人も多いので、

青色事業専従者給与の金額を
毎月80,000円程度に設定しているケースが珍しくありません。

年末調整とかも面倒ですけど
その辺りはまだ認識している人も多いと思います。

 

何よりも厄介なのが
お給料ではなく外注費を払う場合の源泉徴収。

源泉徴収義務者となった場合は
士業だったり、一部の業種に外注費を払った場合に
源泉徴収をしなきゃいけなくなります。

88,000円未満だろうが関係ありません。

そしてクリエイター業の場合は
イラストレーターさんにデザインをお願いしたり

演奏家さんに演奏を依頼したり
歌い手さんに仮歌を歌ってもらったりっていうのが
結構ありますよね。

困ったことにそういった業務の報酬は
源泉徴収しなきゃダメよって法律で決められちゃってるんです…。

国税庁 令和4年度版 源泉徴収のあらましの第5に列挙されてます)

一方で、相手が源泉徴収対象となる業種の人でも
お願いする仕事が事務処理とかなら源泉徴収は不要です。

なんと厄介な制度…。

 

源泉徴収を忘れて報酬を払った場合は
支払を受けた個人が申告時に源泉徴収を加味しなきゃ良いという話じゃなく

税務署は源泉徴収義務者から
納付すべき源泉所得税を徴収することになるので
注意しましょうね…。