こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「これは経費にできるかな?」
日々の支出の中で、判断に迷うものってけっこうありますよね。
とくに若手のクリエイターさんからは、こんな相談が多く届きます👇
- 「カフェ代って全部経費でいいんですか?」
- 「ライブや舞台のチケット、作品の参考って言い張っていいですか?」
- 「美容室や服代は、発信に必要ってことでいけませんか?」
もちろんケースバイケースなので、唯一絶対の正解はありません。
そこで、この記事ではあえて「これはちょっと厳しい…!」という経費にできない支出を
クリエイターさん向けにまとめてご紹介します!
【NG例①】日常的な飲食代(仕事との関係が不明)
カフェ代や外食費は、税務調査で指摘を受けやすい最たるもの。
なんとなく「仕事の合間に必要だから」「作業中に使ったから」といった理由で、
経費にしたくなることが多い項目ですよね。
でも、税務上は「その飲食に業務上の必要性があったかどうか」が重要なんです。
「他人とごはんを食べたから」「作業の気分転換で外に出たから」という理由では、
経費として認められない可能性が高くなります。
たとえば、
- 自宅の最寄りカフェで一人ランチ
- ちょっと気分転換に入ったチェーンの喫茶店
- 友達との雑談のために入ったカフェ
こういった支出は基本的に経費にできません。
飲食代が経費になるかどうかの分かれ目は、
「誰と・どんな目的で・それは仕事に関係しているか」を説明できるかどうか。
説明ができない飲食代は経費に入れないようにしましょう…!
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【NG例②】自宅で使う家具・家電(私用メイン)
在宅で活動するクリエイターさんにとって、作業環境を整えることはとても大切ですよね。
だからこそ、椅子・机・照明・家電など、
いろんなモノを揃える中で「これも経費にできるんじゃ…?」と思うことがあるはず。
でも注意したいのが、「自宅を作業場所にしているから」といって、
その支出すべてが自動的に経費になるわけではないという点です。
たとえば、こんな支出は基本的に経費にできません👇
- オシャレなソファや照明
- 全自動洗濯機や冷蔵庫
- テレビ
- ダイニングテーブルやイス
税務調査で見られるのは、「それが本当に仕事のために必要だったのか」という視点。
たとえ仕事部屋に置いてあっても、「これは生活用」という家具・家電は経費から除外しましょう。
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【NG例③】作品づくりと無関係なチケット・趣味代
趣味・推し活が仕事とは無関係とは言いません!
感性を育てるという意味では大事ですし、
実際にそこからインスピレーションを受けて、作品に活かしているケースもあると思います。
ただ、税務上は「作品のどこで・どう活かされたのか」が客観的に説明できないと、
経費として認められにくいのが現実です…。
たとえば、
- ライブや映画、舞台のチケット代
- ゲーム代
- 釣り、サバゲーなど趣味のための道具代
こういったものは、どうしても娯楽としての側面が強く、
「仕事に必要だった」ことを客観的に証明できないと経費にできません。
経費にする場合は、
- 作品に取り入れた内容や背景を説明できるようにしておく
- 視察記録・メモ・レビュー記事などを残す
- 「仕事上で必要だった」と説明できる証拠を用意する
こうした記録・メモを残しておくようにしましょう。
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【NG例④】美容室・ネイル・服代(仕事での使用が限定的)
配信活動やモデル活動など、外見がそのまま仕事の成果と結びつくような職業でなければ、
美容・洋服代は経費として認められない可能性が高いです…。
たとえば、
- 気分を上げるためのカラー代
- 打ち合わせで印象を良くするためのパーマ代
- 同業者との飲み会のために新調した洋服代
どれもあるあるですし、経費に入れたい気持ちはすごく分かります。
見た目やファッションはクリエイターさんとしての印象にも関わる大切な要素ですよね。
でも、美容室代や服代は私生活でも使用するものなので、
たとえ仕事先での印象を良くする場合でも、基本的には経費にできません。
もちろん限定的に経費にできるケースはありますが、きちんと線引きするようにしましょう…。
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【NG例⑤】ぶっちゃけ「こじつけてるだけの支出」
これは実際の相談でもよくあるパターン!
- 「作業用に必要なマットレス」→ 実は寝具
- 「集中力アップのためのサプリ」→ 医療・健康目的に近い
- 「仕事効率UPのためのマッサージ機」→ プライベート色強め
「仕事にも関係してるし、ちょっとくらいいいかな…」という気持ちはよくわかります。
でも、税務上で経費にするための基準は、あくまで「業務のために必要だったかどうか」という一点。
また、生活費的な支出や、健康改善・疲労回復目的の支出は、
「個人事業をしてなくても必要なものだから経費にできない」と判断されることが多いんです。
自分のなかでは「正当な理由がある」と思っていても、
客観的に考えて「個人事業のために必要なものだった」いえるかどうかで、判断するようにしましょう。
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Q&A|よくあるNG支出の判断にまつわる質問
Q. 家族旅行で撮った写真を使ったら、経費になりますか?
A. 現地調査目的での出張を兼ねた旅行の場合は、家事按分で一部を経費にする余地はあります!
家族旅行のついでに撮った写真をたまたま作品に使ったような場合は、経費にしないほうが無難です…。
Q. 少額であればプライベートな支出入れてもバレないよね?
A. たしかに、少額な取引であれば、「たまたま」税務調査で指摘を受けないことはあるかもしれません。
でも、少額とはいえ「脱税行為」ですから、仕事に関係する支出かどうか判断するようにしましょう…。
まとめ │ 「これはさすがにNGかも…」と思ったら慎重に
- プライベートの性質が強い支出は、経費にできないケースが多い
- 「なんとなく仕事に役立ってる」だけでは経費にできない
- 「こじつけ」ではなく、客観的に判断をしよう