こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「資料としてのクルージングって、経費にできる?」
「旅系Youtuberではないから、さすがに経費にできない?」
そんなお悩みを持つクリエイターさんもいるかも!?
ということで、この記事では、クルージングが経費になるのかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事とのつながりがあるか」が判断基準
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!
- 仕事で使っている・成果物や発信に反映されている → 経費にできる可能性あり
- ただの気分転換・ご褒美・プライベートの旅行 → 経費にはできない
クルージングのように、ちょっと特別で非日常な体験に関しては、
「これって経費にしていいのかな?」と不安になるのは当然ですよね。
でも、「クルージングだからNG」「高級だからNG」ではなく、
それが仕事の一部になっているかどうかが大事なんです!
たとえば、同じクルージングの旅でも、
- 旅系Youtuber:豪華客船の船内設備、イベント、乗り心地のレビュー動画で収益を得ている
- 動画クリエイター:クルーズ中の映像をVlogや企画動画に活用して収益を得ている
- フォトグラファー・MV制作者:クルーズ船上で撮影した作品を発信・販売
- ライター:クルーズ体験をレポート記事にし、ブログやnoteで公開・収益化
こうした場合は、「その支出がなければ成り立たなかった仕事」と説明しやすくなります。
もちろんこれに限らず、
作品・発信・売上につながる用途が明確であれば、
「仕事の一部」として見てもらえる可能性が高まりますよ!
◆おすすめ記事


逆に、こんな場合は経費にしない方が安心
一方で、次のようなケースでは経費にはできません👇
- 単にリフレッシュや非日常を楽しむために乗った(記録や成果物はなし)
- クルージング中に映像や写真は撮ったけど、発信・制作に一切使っていない
- 家族旅行や友人との思い出づくりがメインだった(同行者の記録ばかり)
- 「仕事っぽく見せればいけるかも…」と、あとづけで経費にしようとした
- SNSに投稿はしたけど、収益性や仕事との関連が薄い内容(ただの旅行記や風景)
こういった場合は、仕事に必要だったという説明ができないので、
経費に入れたとしても税務調査で指摘を受けて、経費として認められない可能性が高いんですよね…。
「これは仕事目的だった!」と口頭で説明しても、
実際に発信や成果物に関係していなければ、プライベートな娯楽・観光とみなされます。
とくにクルージングのような非日常体験は、
「ただの贅沢では?」と思われやすい支出なので、
無理に経費化しようとせず、目的と実績を冷静に見直すことが大切!
◆おすすめ記事


記録を残すと経費として認められやすくなる
もし経費にする場合は、次のような記録を残しておくようにしましょう👇
- 動画や写真を実際に作品・投稿・発信に使っている
- YouTubeやSNSに投稿したURLやキャプチャ
- 帳簿に「○○動画撮影のため」「○○イメージ撮影」と明記
- 制作ノート・絵コンテなどに「船上撮影のため」などと書いてある
税務調査の場では、「売上に紐づく支出」として実態と証拠が何よりも大事!
「なぜクルージングだったのか?」が説明できる証拠が残っていると、納得してもらいやすいです!
◆おすすめ記事


Q&A:クルージングに関するあるあるなお悩み
Q. 豪華すぎるクルーズでも経費にできる?
A. 「企画」や「作品」などの内容に見合ったクルージングなら経費にできる可能性あり!
ただし、明らかに「贅沢すぎて業務に見えない」と判断されると否認される可能性も。
金額と用途のバランスを意識しましょう!
Q. 家族や友達と行った場合は経費にできない?
A. あくまで仕事の目的がきちんとあるなら、自分の分のみ経費にすることが可能です!
ただ、プライベートの旅行も兼ねてる場合は、自分の費用も家事按分して私用分を除外しましょう!
◆おすすめ記事

まとめ │ クルージング代も、目的次第で経費になることがある
- 発信や作品にしっかり使っていれば、クルージングも経費になる可能性あり
- プライベート目的なら経費にすることはできない
- 記録と目的を残しておけば、税務調査でも納得のいく説明ができる
ちょっと特別に見える出費も、仕事目的ならきちんと証拠を残して経費にしましょう!