領収書がなくても経費にできる?メルカリ・個人取引での証拠の残し方を整理

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

メルカリやフリマアプリで機材や素材を購入しているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます

「個人から買ったから領収書がもらえないんですが、経費にできますか?」

「SNS経由で直接取引したとき、何を残しておけばいいですか?」

 

結論から言うと、領収書がなくても、支払いの証拠があれば経費にできます!

 

そこでこの記事では、領収書がないネット・個人間取引の経費処理について、

何をどう残しておけばいいか、ケース別に整理します。

 

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「領収書がないと経費にできない」はウソ

まず結論から言うと、領収書がなくても、他の証拠があれば経費にして大丈夫です!

大事なのは「本当にお金を払ったか」「事業に使ったか」を証明できること。

 

たとえばこういったものも、立派な証拠になります👇

  • 購入時の画面キャプチャ(スクショ)
  • メッセージのやり取り・取引履歴
  • 支払い履歴(クレカ明細・送金画面など)

つまり、証拠があれば必ずしも領収書じゃなくてOK。

 

ただ、インボイス番号や消費税等がきちんと書いてある請求書がない場合は、

適格請求書の要件を満たさないので、消費税の申告義務がある人は注意しましょう。

 

【具体例】ケース別証拠の残し方

① メルカリ・フリマアプリでの購入

この2つは、画面スクショを残すのがおすすめ!

  • 購入時の画面
  • 商品名・金額・日付・相手名(ニックネームでもOK)

これらがわかる画像を、PDFや画像データで証拠として保管しておきましょう。

 

② SNS経由で個人から購入したとき

X(旧Twitter)やInstagram経由などでの直接購入も、

  • やり取りのスクショ
  • 支払いの画面キャプチャ(振込・PayPayなど)

この2つをセットで、PDFや画像データで証拠として保管しておきましょう。

 

③ 海外サイト・領収書が英語のケース

たとえば、海外の音楽素材サイトやソフトウェア購入時など、

英語のレシートや請求書でも、基本的に問題ありません!

 

ただし、「何を買ったか」が不明瞭な場合は、

一言メモ(例:「ドラム音源ソフト」など)を加えておくと、後で確認しやすいです。

また、消費税額が記載されていない場合は、消費税区分は「対象外」として処理することになります。

 

Q&A:個人間取引に関するよくある疑問

Q. 自作の「出金伝票」でもOK?

A. 証拠が他にない場合は出金伝票を使ってもOKです。

ただ、証明力はやや弱いため、やり取りや、取引履歴の画面のスクショなどもセットで残しましょう。

 

Q. 取引相手が「領収書、請求書出せません」と言ってきた場合は?

A. なくても「いつ・誰に・いくら払ったか」がわかる証拠があれば問題ありません。

スクショなど、取引事実のわかる資料を代わりに保管しておきましょう。

 

まとめ:領収書がなくても証拠があれば大丈夫

  • 領収書がなくても、スクショや取引履歴で経費処理してOK
  • ネット購入・個人間取引の「証拠の残し方」がカギ
  • 金額が大きいときは特に丁寧に記録しよう

あとあと探すのは一番大変なので、取引があったタイミングで書類を残すクセをつけましょう。

 

\この取引、どう処理すれば? /

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