こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
筋トレ用のプロテイン、ビタミンや美容サプリ、アミノ酸…。
クリエイター業をしてると、「体が資本!」って思う場面、多いですよね。
そんな中でよく聞かれるのが、
「こういうサプリって、経費にできるんですか?」という質問。
とくに、クリエイターさんは生活リズムが不規則になりやすい。
サプリの力に頼ってる人、結構多いと思います。
結論から言うと——
「完全にOKとは言いづらい。でも、ケースによっては認められることもある」です!
この記事では、プロテインやサプリ代を経費にする判断ポイント3つを、
クリエイターさん向けに分かりやすく解説いたします!
グレーゾーンだからこそ、考え方が大事
会社員の方でも学生でも、健康維持目的でサプリやプロテインを飲んでる方って珍しくないですよね。
そのため、サプリ系は「健康・美容=プライベート」って見られやすく、基本は経費になりません。
でも逆に、仕事の成果に直結しているケースもあって、そこが判断のポイントになります。
判断ポイント① 「職業と関係があるか?」
たとえばこんな感じ👇
- ボーカリスト・声優 → 喉用サプリ、プロポリスなど
- 撮影・配信を行うモデル・美容系 → 美容系サプリ、肌荒れ防止サプリ
- 筋トレを軸にした発信をする → プロテイン、EAAなど
このように「職業とリンクしているかどうか」を、判断の基準にしましょう!
このような職業の方は、イラストレーターさんが液タブを買うように、
自分の体そのものを商売道具として課金しているので、事業との関連性が認められやすいです。
逆に、”健康維持”や”趣味のボディメイク”といった目的なら、経費にできないと思っておきましょう。
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判断ポイント② 「業務との関連を説明できるか?」
「なんとなく事業に必要そう」というのは分かっても、
最終的には“業務との関連性”を説明できるかどうかが分かれ道になります。
「何に使ってるの?」「なんでこのサプリが必要なの?」という質問に対して、
「これがないと仕事に支障が出る」という説明ができるかどうかが大切。
たとえばこんな感じ👇
- 「喉を使う仕事なので、毎日このサプリで声をケアしてます」
- 「肌荒れがあると撮影に支障が出るので、改善目的で飲んでます」
- 「肉体維持のため、1日あたりのタンパク質摂取量を計算して飲んでます」
このくらい説明できれば、経費化の余地が十分にありますよね!
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判断ポイント③ 「ちゃんと記録を残してるか?」
業務に関係してること、説明がきちんとできること。
この前提が整っていたら、あとは記録・証拠を残しておけば税務調査がきても安心です!
サプリってレシートや領収書だけだと、どうしても用途が分かりづらいんですよね。
なので、
- 購入したときのスクショ
- 摂取記録や効果のメモ
- 仕事のSNS・ブログで使ってる様子を発信
このあたりを残しておくと、かなり説得力が高まりますよ!
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ケースによっては按分(割合計上)もアリ
完全に仕事だけに使ってるわけじゃないけど、
明らかに業務で効果出てる…ってケースもありますよね。
そんな時には、按分(例:仕事用5割・プライベート5割)という計上方法もアリです!
サプリのように明確な効果が分からないものは、どうしても按分割合が決めづらいところ…。
「仕事の内容に直接関係するから買った」といえるなら、50%を超えても説明できる余地はあるかと思います。
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まとめ │ サプリ・プロテインの経費判断はココがポイント!
- 仕事と関係があるか?(声・見た目・発信内容など)
- なぜ必要か?を説明できるか
- 証拠やメモ、発信内容を残してるか
「体が資本」なクリエイターにとって、自分をケアするのも立派なお仕事。
なんでも経費にはできませんが、ちゃんと根拠を持って判断したものは経費に入れましょう!