こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
健康への意識が高いお客様から、こういう質問をよくいただきます。
「体が資本だから、サプリにかなりお金かけてるんですけど…これって経費にできますか?」
筋トレ用のプロテイン、ビタミン剤、美容サプリ、アミノ酸…
不規則になりやすい生活を補うために頼っている人も多く、気になる話ですよね。
結論から言うと、美容・健康への出費は経費にならないことがほとんど。
ただ、状況によっては経費として処理できるケースもあるので
この記事ではその判断基準を整理します!
【前提】なぜ経費にならないのか
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要かどうか
サプリ・プロテイン代が経費として認められない理由はシンプルで、
「健康を維持するのは仕事に関係なく必要なこと」とみなされるからです。
会社員でも学生でも、体を動かす人はプロテインを飲む。
肌荒れが気になる人はビタミン剤・サプリメントを摂る。
「どの職業であっても、美容・健康にお金かけるよね」
というのが税務上の基本的な見方なんですよね。
ただ、仕事の内容と直接結びついている場合は話が変わります。
【具体例】経費にしやすい職種・使い方
たとえば以下の職業のように、自分の体・声・外見が仕事の成果に直結している場合は、
サプリ・プロテイン代が経費として認められる可能性があります。
声・喉を使う仕事(作曲家・歌手・ナレーターなど)
歌や録音が仕事に関わる場合、喉のコンディションは直接アウトプットの質に影響しますよね。
プロポリスや喉用サプリは「業務上の消耗品」として説明しやすい部類です。
外見・肌の状態が仕事に関わる(美容系配信者・モデルなど)
配信や撮影を伴う仕事であれば、
肌荒れ防止や美容系サプリも業務との関連を説明できる余地があります。
体型・体力維持が仕事に関わる(格闘家・筋トレ系配信者など)
体を仕上げることそのもののパフォーマンス・成果に大きく影響する場合、
プロテインやEAAなどは「商売道具への投資」と近い性質を持ちます。
逆に、趣味でジムに通いながら飲んでいるプロテインや、
健康維持目的の一般的なマルチビタミンは、仕事との関連が薄いため経費に入れるのは避けましょう。
経費にするために意識しておきたいこと
もし「私は経費にできそう!」という場合でも、
以下のポイントを意識するようにしましょう。
業務との関連を言葉で説明できる状態にしておく
「なぜこのサプリが仕事に必要か」を第三者に話せるかどうかが一番大事なポイントです。
たとえばこういう形👇
- 「録音の仕事があるため、喉のコンディション管理のために飲んでいる」
- 「配信中に肌荒れが映り込むと仕事に支障が出るので、改善目的で摂取している」
- 「1日のタンパク質摂取量を管理しており、筋量維持のために飲んでいる」
「体に良いから必要」だけじゃなくて、
仕事への具体的な影響を説明できるかどうかが鍵!
購入記録+用途メモをセットで残しておく
取引実態があることを示すために、レシートや購入履歴は必須です。
あわせて、会計ソフトの摘要欄に一言書いておきましょう。
たとえば、
- 「喉ケア用・プロポリス」
- 「肌荒れ防止・ビタミンC」
これだけで、後から見返したときも税務調査のときも説明材料になります。
仕事との関連が外から見てわかると、なお安心
これは必須ではないですが、
SNSやブログで「喉ケアにこのサプリを使っている」「体づくりのルーティン」といった発信を残すと、
業務との関連の裏付けになります。
「SNSにアップすればなんでも経費になる」というわけじゃないものの、
実際に仕事とのつながりがあるのに判断が分かれやすい出費は、証拠を多く残したほうが安心!
完全に仕事目的じゃない場合は按分という考え方も
「仕事で必要なのは間違いないけど、プライベートな側面もある…」というケースは、
家事按分をつかって仕事の割合分だけ計上するという方法も取れます。
たとえば業務目的5割・プライベート5割なら、
費用の50%だけを経費にするという考え方。
ただ、サプリは「何割が仕事のため」と客観的に示しにくいので、
「これはグレーだな…」と自分でも思う出費は、説明できる範囲でとどめておきましょう。
Q&A:サプリ、プロテイン代に関するお悩み
Q. プロテインやサプリは医療費控除の対象になる?
A. なりません。医療費控除は「治療目的で医師の指示のもとに使用したもの」が基本です。
市販のサプリや健康食品は健康増進目的とみなされ、対象外になります。
Q. 経費にするとき、勘定科目は?
もともと会計システムに用意されている勘定科目であれば、消耗品費が一般的。
勘定科目を自由に作成できるなら、「美容代」といった項目を作って申告するのがおすすめです。
Q. 経費にできるサプリとできないサプリの違いは?
「仕事の成果に直結しているかどうか」に尽きます。
喉のコンディション管理、肌の状態維持、体力・体型の維持など、
仕事への影響が具体的に説明できるものは計上できる可能性が高まります。
まとめ:サプリ、プロテイン代も状況によっては経費にできる
- サプリ・プロテイン代も、絶対に経費にできないわけではない
- 「業務との関連を言葉で説明できるか」が判断の核心
- 購入記録+用途メモはセットで残しておく
誰にとっても「体が資本」なのは間違いありませんが、
経費にできるかとうかは慎重に判断しましょう!

