こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
撮影や創作活動をしているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。
「作品撮影用に買った衣装って経費になりますか?」
「小道具として買ったものをプライベートでも使ってるんですが、どう処理すればいいですか?」
結論から言うと、作品に直接使ったものは経費にできますが、
プライベートでも使う場合は按分が必要なので、使い方に応じた処理が大事です。
作品づくりに「直接使ったもの」は経費になる
まず大前提として、経費になるかどうかの判断基準はこちら👇
- 仕事のために使っているなら経費にできる
- プライベートで使ってるなら経費にできない
そのため作品内で明確に使用したアイテムは、基本的に経費として認められます。
たとえばこんなケースはOK👇
- 撮影衣装として購入・着用したもの
- 作中に登場する小道具(ぬいぐるみ、置物、背景用素材)
- ファッション系イラストやレビュー企画で着用した服
「この衣装、小道具がなければ作品が作れなかった」とか、
「この衣装を参考にしたことで表現の質を高められた」と説明できることが大事です。
プライベート兼用の場合は按分が必要
買ったアイテムをプライベートでも使う場合は、
支払った金額のすべてを経費にすることはできません。
「資料用に買いました」と言いつつ、
ただ普通にプライベートで使うだけの洋服、小道具を経費に入れてしまうことはやめましょう…。
とくに普段着使いしやすい洋服は、もともと経費性を疑われやすい性質があります。
とはいえ、プライベートでも着れる衣装や、
使える小道具を参考資料とすることもありますよね。
そういうときは、お仕事と日常利用の割合をざっくり出して、
一部だけを経費にする方法(家事按分)が現実的です!
記録・証拠を残しておこう
経費にするときは、以下のような対応をしておくと、税務調査で突っ込まれても安心です👇
- いつ・どこで買ったか(レシートと一致させる)
- 作品タイトル・衣装や小道具の購入理由・制作案件名などをメモ
- 実際に使った、参考にした場面などの記録
ただ「参考にした」と主張すればいいってわけではなくて、
納得できる、客観的な理由・根拠を用意するようにしましょう!
自分が税務調査をする側だったとして、
「これなら納得できるな」と言えるような根拠・証拠・メモを残せるとベスト!
Q&A:衣装・小道具に関するよくある疑問
Q. 衣装ってプライベートで着ることもあるけど、本当に経費になるの?
A. 作品制作のために明確に使用していれば、基本的には経費にできます!
ただし、プライベートでも使うなら、按分するのが無難。
Q. 小道具や美術セットを1回しか使わなかった場合は?
A. 使用回数が少なくても、作品や制作に必要だったことが説明できれば問題ありません!
写真や使用シーンを記録しておくとより安心です。
Q. 購入履歴が残っていれば、経費にできる?
A. できれば、レシートや領収証も残しておきましょう。
「何の作品に使ったか」などのメモをレシートの裏や会計ソフトに残しておくと、
あとで忘れても、経費としての説明がしやすくなります!
まとめ:「作品に使った証拠」を残しておけば経費にできる!
- 撮影や作品で使用した衣装・小道具は経費OK
- 普段使いとの兼用は按分して処理
- 使用記録や写真があれば税務調査でも安心

