【サーフボードは経費になる?】配信、撮影、創作に使うクリエイターと判断ポイント

クリエイターの税金・申告関係
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んにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「サーフィン動画や写真を撮るためにボードを買ったけど、経費になる?」

「作品でサーフボードを小道具として使ってます」

そんなクリエイターさんも、いますよね!

 

そこで、この記事では、サーフボードが経費になるケースと注意点を、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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基本は「仕事で使っているかどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得る事業活動のために必要あるかどうかです!

  • 仕事に必要な道具として使っている → 経費にできる可能性あり
  • 趣味やプライベートだけで使用 → 経費にはできない

 

つまり、趣味として楽しむために買う人が多いサーフボードも、

仕事に必要な場合には経費できる余地があるということ!

 

たとえば👇

  • 映像・写真作品にサーフィンシーンを組み込んでいる
  • ブランドや観光PRの撮影に使用している
  • サーフボードを使った撮影企画や配信を行っている

こういった「仕事との直接的なつながり」があれば、職業に関係なく経費化が可能です!

 

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職種や肩書きは関係ない

「プロサーファーじゃないと経費にならないのでは…?」という不安もあるかもしれませんが、

肩書きや職業名は、経費になるかどうかとはあまり関係がありません!

 

税務上で重要なのは、購入や使用の目的が明確に仕事と結びついているかどうかです。

たとえば、

  • Vlog配信者が「海で過ごす1日」をテーマに撮影し、その中でサーフィンシーンを盛り込む
  • 写真家がビーチでのポートレートやブランド撮影にサーフボードを小道具として使う
  • アパレルブランドや雑貨店が、商品カタログやSNS投稿の背景アイテムとして活用
  • 音楽家がMV撮影の演出としてボードやサーフシーンを利用
  • サーフィンを題材とするマンガを描くために、サーフボードを参考資料として利用
  • アーティストがサーフボードにイラスト、装飾を施しアート作品として販売

 

このように、「サーフボードがなければ成り立たない企画」や

「作品の雰囲気作りに欠かせない小道具」であれば、経費としての説明もしやすくなります。

 

もちろん、完全に趣味でサーフィンを楽しんでいるような場合は、

発信や制作と全く関係がないため経費にできません!

 

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「仕事でもプライベートでも使ってます…」という場合は?

せっかく買ったからには、

「サーフィンを趣味でも楽しみたい!」と思うクリエイターさんもいますよね。

 

仕事とプライベートが混ざるような場合は、

「家事按分(かじあんぶん)」という方法を使って一部だけ経費にすることができます。

 

たとえば、こんな感じ👇

  • 月に10回使用したうち、7回が仕事目的 → 70%を経費に
  • 年間使用時間のうち半分が撮影や企画 → 50%を経費に

 

按分割合の決め方に厳密なルールはないですが、

「日数」や「時間」などをもとに算定すると、説明もしやすいですよ!

 

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証拠を残しておくと安心

家事按分や経費化をスムーズにするためには、

「確かに仕事に使った」ことを示せる記録やメモを残すことがとても重要です!

 

たとえば、

  • 撮影や企画でサーフボードを使っている様子の写真や動画
  • SNS投稿やYouTube動画のリンク(説明文やハッシュタグも残す)
  • 案件概要書やクライアントとのやりとり記録(メールやチャット履歴)
  • スケジュール帳やカレンダーに残した撮影日・利用日
  • 制作物やコンテンツにサーフボードが登場している証拠(完成品のスクショなど)

 

「案件フォルダごとに写真・動画・やり取りをまとめる」

「日付ごとにクラウドに保存する」など、

後で見返したときに一瞬で必要なデータを出せる状態にしておきましょう。

 

とくに、サーフボードは「高額かつ趣味っぽく見えやすい」ので、

できる範囲で客観的な記録を残しておけると、税務調査でも納得してもらいやすくなります!

 

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価格によっては固定資産になる場合も

サーフボードといっても商品によって値段はまちまち。

 

商品単体の値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上ですが、

10万円以上の場合は「固定資産」として別途処理が必要になります。

 

まとめると、以下のとおり👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「3年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

ちょっとややこしいですが、

あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!

 

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Q&A:サーフボードに関するあるあるなお悩み

Q. 趣味用に買ったサーフボードを撮影で使ったら経費になる?

A. 一部仕事で使用した実態があるなら、経費にできます!

使用割合をもとに家事按分で処理しましょう!

 

Q. サーフボードをレンタルしても経費になる?

A. はい!仕事目的であればレンタル料も経費にできます。

「○○案件で使用」といったように記録を残すことも忘れずに!

 

まとめ │ サーフボードも「仕事用」として使えば経費になる

  • 作品や発信、創作で使っていれば、サーフボードも経費になる
  • プライベートでも使用する場合は、家事按分で一部を経費に
  • メモ・記録といった証拠を残しておくと税務調査でも説明しやすい

 

\ 趣味っぽい支出も経費にできる? /

趣味っぽく見えるアクティビティも、経費にできる可能性あり!

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