こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
最近は、メルカリやフリマアプリ、個人クリエイター同士の直接取引で、
機材や素材を購入することも多いですよね。
でも、そういう場面でよくあるのが…
「領収書が出ない!」
そんなとき、経費にしていいの?どんな証拠を残せばOK?
この記事では、領収書がないネット・個人間取引の経費処理について、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
そもそも「領収書がないと経費にできない」はウソ?
まず結論から言うと、領収書がなくても、他の証拠があれば経費にしてOK!
大事なのは「本当にお金を払ったか」「事業に使ったか」を証明できること!
たとえばこんなものも、立派な証拠になります👇
- 購入時の画面キャプチャ(スクショ)
- メッセージのやり取り・取引履歴
- 支払い履歴(クレカ明細・送金画面など)
つまり、証拠があれば“必ずしも領収書じゃなくてOK”なんです。
ただ、インボイス番号や消費税等がきちんと書いてある請求書がない場合は、
適格請求書の要件を満たさないので、消費税の処理は要注意!
◆おすすめ記事


ケース別|こうすれば安心!証拠の残し方
① メルカリ・フリマアプリでの購入
この2つは、画面スクショを残すのがおすすめ!
- 購入時の画面
- 商品名・金額・日付・相手名(ニックネームでもOK)
これらがわかる画像を、PDFや画像データで証拠として保管しておきましょう。
② SNS経由で個人から購入したとき
X(旧Twitter)やInstagram経由などでの直接購入も、
- やり取りのスクショ
- 支払いの画面キャプチャ(振込・PayPayなど)
この2つをセットで、PDFや画像データで証拠として保管しておきましょう。
③ 海外サイト・領収書が英語のケース
たとえば、海外の音楽素材サイトやソフトウェア購入時など、
英語のレシートや請求書でも、基本的に問題ありません!
ただし、「何を買ったか」が不明瞭な場合は、
一言メモ(例:「ドラム音源ソフト」など)を加えておくと、後で確認しやすいです。
また、消費税額が記載されていない場合は、消費税区分は「対象外」として処理することになります。
◆おすすめ記事


Q&A:個人間取引に関するあるあるなお悩み
Q. 自作の「出金伝票」でもOK?
A. 証拠が他にない場合は出金伝票を使ってもOK!
ただ、証明力はやや弱いため、やり取りや、取引履歴の画面のスクショなどもセットで残しましょう!
Q. 取引相手が「領収書、請求書出せません」と言ってきた場合は?
A. なくても「いつ・誰に・いくら払ったか」がわかる証拠があれば問題ありません!
安心してスクショなどで対応して大丈夫!
◆おすすめ記事

まとめ │ 領収書がなくても“証拠”があればOK!
- 領収書がなくても、スクショや取引履歴で経費処理してOK
- ネット購入・個人間取引の「証拠の残し方」がカギ
- 金額が大きいときは特に丁寧に記録しよう
あやふやな支出ほど、あとから困ることも多いので、気になったときはぜひ整理してみてくださいね!