【カメラマンじゃなくてもOK?】クリエイターがカメラ代を経費にできる条件とは

クリエイターの税金
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「仕事用にカメラを買ったけど…本業がカメラじゃないから経費にしていいか迷ってる」

「イラスト・漫画・音楽がメインだけど、作品撮影や発信用に使ってるんだよな…」

そんなクリエイターさん、実は多いんです。

 

この記事では、カメラ代を経費にしてOKなケース/NGなケース

迷わないための判断軸と、証拠の残し方をクリエイターさん向けに解説します!

 

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原則:仕事との関連性があればOK!

税法上は「その支出が事業に関連しているかどうか」が判断の基準になります!

 

カメラが本業でなくても、以下のような使い方なら経費になる可能性大👇

  • 自作の作品を撮影してSNSやポートフォリオで発信
  • 商品PRや撮影依頼のために使用
  • YouTube・noteなどコンテンツ投稿に活用
  • 現地視察に行った際の建物・風景等の記録に使用

つまり、「仕事に使っているなら、メイン業種かどうかは関係ない」んです!

 

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注意:私用メインだとNGになることも

ただし、以下のような場合は経費と認められにくい可能性があります👇

  • 家族旅行や趣味の撮影にしか使っていない
  • 投稿も記録もない(仕事とつながりが見えない)
  • そもそも事業活動が少ない/売上がない

「何に使ったか説明できること」が重要なので、使い方を整理しておきましょう!

 

判断のコツ|「どう使うか」を言葉にしてみよう

カメラを買うとき・経費にする時は、以下のように“説明できる使い道”があると安心です👇

  • 「作品撮影に使っている(SNSやポートフォリオあり)」
  • 「このカメラで撮った写真が実際に売上につながっている」
  • 「〇〇投稿の撮影はこのカメラを使った」

これがあるだけで、経費としての根拠がぐっと強くなりますよ!

 

「仕事で使ってる証拠」って、どう残せばいい?

たとえば、

  • 「〇〇用の撮影資料」
  • 「SNS投稿用写真」
  • 「〇〇(作品名)用現地資料」

こういったフォルダを作って撮影した写真を保存しておくと、

実際の使い道や成果を分かりやすく残しておけます

 

ほかにも撮影日や目的をメモしたり、使用シーンのスクショを保存するだけでもOK!

ガチガチに証拠を残すよりも、「説明できる材料を1つでも持っておく」のがコツです!

 

減価償却?一括経費?高額カメラの処理方法

カメラが10万円(税込)を超える場合は、“減価償却”という処理が必要になります。

  • 10万円未満:買った時に全額経費でOK
  • 10万円以上:数年かけて少しずつ経費に

ただし、青色申告していれば30万円未満のカメラまで一括経費にできる特例も使えます!

 

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Q&A|カメラ経費まわりでよくある疑問

Q. スマホでも撮影してるけど、カメラ買ったら重複って思われる?

A. 目的が違えばOK!

スマホは日常用、カメラは高画質作品用など、明確に使い分けていれば問題ありません。

 

Q. レンズは別会計?セットで経費にしていい?

A. 同時購入であればセット処理OK。

後日買い足した場合は別資産(or消耗品費)として経費にしましょう。

 

Q. 中古のカメラでも経費になる?

A. なります!

中古でも10万円超なら償却。耐用年数は新品より短くなるので注意!

 

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まとめ │ カメラは本業じゃなくても経費にできる!

  • 事業に関連していれば、職業問わず経費にしてOK
  • 仕事への使い方・記録をしっかり残しておこう
  • 高額なら減価償却、特例もチェックしておこう

「カメラマンじゃないから…」って迷う必要なし!

あなたの作品作りや発信の一部なら、カメラも立派な“事業の道具”です!

 

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