カメラマンじゃなくてもカメラ代は経費になる?クリエイターが知っておくべき条件

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

本業がカメラマンではないクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「作品撮影やSNS発信用にカメラを買ったんですが、経費にできますか?」

「イラストや音楽がメインなので、カメラ代を経費にしていいか迷っています」

 

結論から言うと、カメラマンじゃなくても仕事に使っていれば経費にできます。

ただし、使い方と証拠の残し方がポイント!

 

そこでこの記事では、カメラ代を経費にしてOKなケース、NGなケース、

迷わないための判断軸と、証拠の残し方をクリエイターさん向けに解説します!

 

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【原則】仕事との関連性があればOK!

税法上は「その支出が事業に関連しているかどうか」が判断の基準になります!

 

カメラが本業でなくても、以下のような使い方なら経費になる可能性大👇

  • 自作の作品を撮影してSNSやポートフォリオで発信
  • 商品PRや撮影依頼のために使用
  • YouTube・noteなどコンテンツ投稿に活用
  • 現地視察に行った際の建物・風景等の記録に使用

つまり、仕事に使っているなら、メイン業種かどうかは関係ないんです。

 

【注意】私用メインだと否認されることも

ただし、以下のような場合は経費と認められにくい可能性があります👇

  • 家族旅行や趣味の撮影にしか使っていない
  • 投稿も記録もない(仕事とつながりが見えない)
  • そもそも事業活動が少ない/売上がない

「何に使ったか説明できること」が重要なので、使い方を整理しておきましょう!

 

判断のコツは、「どう使うか」

カメラを買うとき・経費にする時は、以下のように説明できる使い道があると安心です👇

  • 「作品撮影に使っている(SNSやポートフォリオあり)」
  • 「このカメラで撮った写真が実際に売上につながっている」
  • 「〇〇投稿の撮影はこのカメラを使った」

これがあるだけで、経費としての根拠がぐっと強くなります。

 

仕事で使ってる証拠って、どう残せばいい?

たとえば、

  • 「〇〇用の撮影資料」
  • 「SNS投稿用写真」
  • 「〇〇(作品名)用現地資料」

こういったフォルダを作って撮影した写真を保存しておくと、

実際の使い道や成果を分かりやすく残しておけます

 

ほかにも撮影日や目的をメモしたり、使用シーンのスクショを保存するだけでもOK!

ガチガチに証拠を残すよりも、「説明できる材料を1つでも持っておく」のがコツです。

 

価格によっては固定資産扱いに

カメラの値段ってピンキリで、

高いものは本体だけで軽く10万円を超えますよね。

 

この点、カメラ本体の値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上することになり、

10万円以上の場合は「固定資産」として別途処理が必要になります。

 

まとめると、以下のとおり👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

ちょっとややこしいですが、

あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!

 

Q&A:カメラまわりの経費についてよくある疑問

Q. スマホでも撮影してるけど、カメラ買ったら重複って思われる?

A. 目的が違えばOK!

スマホは日常用、カメラは高画質作品用など、明確に使い分けていれば問題ありません。

 

Q. レンズは別会計?セットで経費にしていい?

A. 同時購入であればセット処理OK。

後日買い足した場合は別資産(or消耗品費)として経費にしましょう。

 

Q. 中古のカメラでも経費になる?

A. なります!

中古でも10万円超なら償却。耐用年数は新品より短くなるので注意!

 

まとめ:カメラは本業じゃなくても経費にできる!

  • 事業に関連していれば、職業問わず経費にしてOK
  • 仕事への使い方・記録をしっかり残しておこう
  • 高額なら減価償却、特例もチェックしておこう

 

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