こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「仕事用にカメラを買ったけど…本業がカメラじゃないから経費にしていいか迷ってる」
「イラスト・漫画・音楽がメインだけど、作品撮影や発信用に使ってるんだよな…」
そんなクリエイターさん、実は多いんです。
この記事では、カメラ代を経費にしてOKなケース/NGなケース、
迷わないための判断軸と、証拠の残し方をクリエイターさん向けに解説します!
原則:仕事との関連性があればOK!
税法上は「その支出が事業に関連しているかどうか」が判断の基準になります!
カメラが本業でなくても、以下のような使い方なら経費になる可能性大👇
- 自作の作品を撮影してSNSやポートフォリオで発信
- 商品PRや撮影依頼のために使用
- YouTube・noteなどコンテンツ投稿に活用
- 現地視察に行った際の建物・風景等の記録に使用
つまり、「仕事に使っているなら、メイン業種かどうかは関係ない」んです!
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注意:私用メインだとNGになることも
ただし、以下のような場合は経費と認められにくい可能性があります👇
- 家族旅行や趣味の撮影にしか使っていない
- 投稿も記録もない(仕事とつながりが見えない)
- そもそも事業活動が少ない/売上がない
「何に使ったか説明できること」が重要なので、使い方を整理しておきましょう!
判断のコツ|「どう使うか」を言葉にしてみよう
カメラを買うとき・経費にする時は、以下のように“説明できる使い道”があると安心です👇
- 「作品撮影に使っている(SNSやポートフォリオあり)」
- 「このカメラで撮った写真が実際に売上につながっている」
- 「〇〇投稿の撮影はこのカメラを使った」
これがあるだけで、経費としての根拠がぐっと強くなりますよ!
「仕事で使ってる証拠」って、どう残せばいい?
たとえば、
- 「〇〇用の撮影資料」
- 「SNS投稿用写真」
- 「〇〇(作品名)用現地資料」
こういったフォルダを作って撮影した写真を保存しておくと、
実際の使い道や成果を分かりやすく残しておけます。
ほかにも撮影日や目的をメモしたり、使用シーンのスクショを保存するだけでもOK!
ガチガチに証拠を残すよりも、「説明できる材料を1つでも持っておく」のがコツです!
減価償却?一括経費?高額カメラの処理方法
カメラが10万円(税込)を超える場合は、“減価償却”という処理が必要になります。
- 10万円未満:買った時に全額経費でOK
- 10万円以上:数年かけて少しずつ経費に
ただし、青色申告していれば30万円未満のカメラまで一括経費にできる特例も使えます!
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Q&A|カメラ経費まわりでよくある疑問
Q. スマホでも撮影してるけど、カメラ買ったら重複って思われる?
A. 目的が違えばOK!
スマホは日常用、カメラは高画質作品用など、明確に使い分けていれば問題ありません。
Q. レンズは別会計?セットで経費にしていい?
A. 同時購入であればセット処理OK。
後日買い足した場合は別資産(or消耗品費)として経費にしましょう。
Q. 中古のカメラでも経費になる?
A. なります!
中古でも10万円超なら償却。耐用年数は新品より短くなるので注意!
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まとめ │ カメラは本業じゃなくても経費にできる!
- 事業に関連していれば、職業問わず経費にしてOK
- 仕事への使い方・記録をしっかり残しておこう
- 高額なら減価償却、特例もチェックしておこう
「カメラマンじゃないから…」って迷う必要なし!
あなたの作品作りや発信の一部なら、カメラも立派な“事業の道具”です!
\ カメラやガジェットの経費判断に迷ったら /
「これって趣味っぽく見えない?」「レンズって分けて処理すべき?」
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