【壁紙(クロス)・リメイクシートは経費になる?】クリエイターと撮影・配信背景の税務判断

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「配信や撮影の背景をきれいにしたいけど、リメイクシートは経費になる?」

「作品や動画の世界観に合わせて壁紙を変えたいけど、経費にできない?」

そんな疑問を持つクリエイターさん、少なくないですよね!

 

そこでこの記事では、壁紙(クロス)・リメイクシートが経費になるかについて

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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基本は「仕事で使っているかどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!

  • 配信用の背景を整えるために壁紙を替えた → 経費になる可能性がある
  • プライベート空間の模様替えやインテリア目的 → 経費にならない

 

つまり、壁紙(クロス)やリメイクシートのようにプライベートに見える出費でも、

仕事との関連性が認められれば経費にできる余地があるということ。

 

たとえば、

  • 配信背景として見える部分の壁紙を張り替える
  • 作品撮影用のスタジオスペースにリメイクシートを貼る
  • 動画収録用の壁を防音・遮音目的で施工する

こうしたケースなら、壁紙は仕事道具の一部として経費化できる可能性が高いです!

 

ちなみに、わたしの妻がアート作品をハンドメイドしていたとき、

商品撮影のため、ダンボールにオシャレなリメイクシートを貼り付けて撮影背景として使ってましたが、

同じような使い方であれば、明らかに仕事目的といえるので経費に計上してOK!

 

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プライベートも混じる場合は、家事按分で経費にできることも

注意したいのは、自宅全体の壁紙を張り替えたり、大量のリメイクシートでDIYするようなケース。

プライベート空間の壁紙代・施工代も含まれることになるため、その全額を経費にすることはできません。

 

そういう場合に使えるのが、家事按分(かじあんぶん)という考え方!

これは、仕事に使っている割合を算出し、その割合に応じて経費に計上する方法です。

 

たとえば、

  • 壁紙を張り替えた総面積のうち、30%が配信部屋 → 30%を経費に
  • リメイクシートのうち、60%を作品撮影用のスタジオスペースに使った → 60%を経費に

といった感じで割合を算出し、経費処理することになります。

 

按分割合に「これが正解!」という決まりはありませんが、

自分で説明できる根拠があることで税務調査でも説明がしやすくなります。

 

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経費にするならメモ・記録を残そう

壁紙やリメイクシートを経費にする場合、

仕事との関連性を証明できるメモ・記録を残しておくようにしましょう!

 

そもそも自宅のリフォームは、個人事業としてお仕事をしてなくても必要になることですし、

範囲によっては金額も多額になるので、税務調査でも疑われやすい項目となるからです。

 

たとえば、

  • 配信画面のスクリーンショット(壁紙が背景に映っている)
  • 施工業者の請求書・領収書
  • 作業部屋の利用状況をメモに残す
  • イベントや撮影に使った際の写真や動画
  • SNSやYouTube投稿で背景に映り込んでいるキャプチャ
  • 会計ソフトの摘要欄に「配信部屋の背景をリフォーム」とメモ

こういった証拠を残せれば、口頭だけで説明するよりもはるかに説得力が高まりますよね。

 

もちろんこれらはあくまで例なので、完璧に記録を残そうとする必要はありませんが、

あとで「こういう目的で必要な出費だった」といえる状態にしておくのが大事です!

 

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Q&A:壁紙・リメイクシートに関するあるあるなお悩み

Q. おしゃれ目的で壁紙を替えたけど、配信でも映ってる場合は?

A. プライベート目的の模様替えであれば経費にしないのが無難です!

ただ、配信部屋にしていたり、撮影背景として作品に登場しているなら家事按分で処理しましょう!

 

Q. 壁紙の施工費用も経費にできますか?

A. はい!仕事で使っている部分の施工費用も経費にできます。

ただし、金額や施工内容によって会計処理が変わるため、

多額な場合は管轄の税務署、もしくは税理士に確認して処理を進めるのがおすすめ!

 

まとめ │ 壁紙やリメイクシートも「仕事用」なら経費になる

  • 配信や撮影の背景など、仕事と関連していれば経費になる
  • プライベート部分も含まれる場合は、家事按分で一部を経費にする
  • 記録やメモを残しておくと、税務調査でも説明しやすい

 

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