こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「宇宙や星空をテーマにしたイラストを描いてるけど、プラネタリウム代って経費にできる?」
「動画制作の演出アイデアのために観に行ったけど、趣味って思われる?」
そんな疑問を持つクリエイターさん、少なくないですよね!
そこでこの記事では、プラネタリウム費用が経費になるかどうかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本は「仕事のためだったかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- プラネタリウムそのものや、演出を参考にしている場合 → 経費にできる
- 単なる趣味や娯楽で楽しんでいる場合 → 経費にはできない
つまり、趣味で楽しまれることが多いプラネタリウムも、
「お仕事のための必要だった」といえるのであれば、経費にできるということ。
たとえば、
- 宇宙や星を題材にしたイラスト・漫画・映像作品をつくっている
- 作品や配信の資料収集のために観に行った
- 動画演出の参考にするために観に行った
- ブログ記事・レビュー記事として発信する前提で訪れた
こうした場合は、お仕事とのつながりが示しやすいので、経費として認められやすいです!
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こんなクリエイター活動に使えば経費になりやすい
プラネタリウムの鑑賞料金が、より経費として認められやすいのは、
作品や活動に「宇宙」「星」「夜空」といった要素を取り入れているクリエイターさんです。
たとえば、
- 星空や宇宙をテーマにしたイラスト・漫画を描いている
- 天体を題材にした小説や詩を書いている
- 動画・映像で宇宙演出を取り入れている
- 星や夜空をモチーフに楽曲を制作している
こうした活動の一環で訪れるのであれば、経費化の根拠が強まります!
ただ、そのような活動をしていても、
このような場合はもちろん経費になりません。
- 単純に星空が好きでプライベートでも楽しんでいる
- 家族や恋人とのデートの一環で行った
- 業務とは関係のない一般的な観覧
経費にできるのは、あくまで「仕事のため」に必要だった出費。
プライベートな混ざりやすい出費だからこそ、きちんと線引きしましょう!
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メモ・記録を残すようにしよう
プラネタリウム代を経費にするときは、
お仕事と関係があることを示すメモ・記録を残すようにしましょう。
そもそも遊園地・映画館などど同じくプライベートな支出と疑われやすいため、
「お仕事のため」と口頭で説明するだけよりも、形として証拠に残っているほうが説得力が高まります。
たとえば、
- 観覧後に描いた作品や制作物に星空や宇宙の表現を実際に取り入れる
- ブログ記事やSNS投稿でプラネタリウム体験を紹介し、「作品制作の参考にした」と記載する
- 制作ノートや日記に「○月○日 プラネタリウムで星座の並びを確認」とメモしておく
- 楽曲制作の記録に「○月○日 プラネタリウムの演出楽曲を参考にした」とメモしておく
- Youtubeなどの投稿動画のリンクを記録しておく
こういった記録が残っていることで、
税務調査で経費性を疑われた場合も、スムーズに説明することができます。
もちろんこれはあくまで一例であり、完璧に証拠を用意する必要はありませんが、
あとあと「これは仕事のために必要だった」と説明できる根拠は、できる範囲で残すようにしましょうね!
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Q&A:プラネタリウムに関するあるあるなお悩み
Q. 旅行先で観に行ったプラネタリウムも経費?
A. プライベートな旅行であれば、旅費全体を経費にするのは難しいです。
ただ、旅行先であっても、創作資料として観覧した明確な理由があれば鑑賞料金は経費にできます!
Q. 家族と行った場合は?
A. 同伴者分は経費にできません!
自分のチケット代だけを経費にしましょう。
まとめ │ プラネタリウム代も「仕事のため」なら経費になる
- 作品制作や資料収集に直結していれば、プラネタリウムも経費になる
- 「宇宙」「星」「夜空」といったテーマの創作資料に使うと経費になりやすい
- メモ・記録を残しておくと税務調査でも説明しやすい