こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
ペットを題材にした漫画やイラスト、動画などを制作していると、
「猫カフェや動物園を見に行ったのは取材になる?」
「このチケット代、経費にしてもいいのかな…」
と迷うことってありますよね。
この記事では、そんな“ペット関連の取材費”について、
どんな出費なら経費にできるのか、判断のヒントをやさしくまとめました。
取材費が経費になる条件は「仕事との関係があるかどうか」
大前提として、経費になるかどうかは「その出費が仕事に必要だったかどうか」で決まります。
たとえば、
- 作品に登場する背景資料を集めるために行った猫カフェ
- 動物の動きや仕草を観察しに行った動物園
- ”水族館回”・”動物園回”を描くために行った現地視察
こうした出費であれば、“創作のための取材”として経費にできる可能性は高いです。
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「娯楽なのか、仕事なのか」がポイント
たとえば、こんなケースだと判断が分かれやすいです。
- 友人との遊びのついでに行った猫カフェ
- 家族サービスを兼ねて行った動物園
- 現行作品には登場しないけど、次回作の資料収集目的の動物園
こういった場合、完全に娯楽目的と判断されると経費にはできません。
「どのくらい仕事に関係していたか」を、客観的に説明できるかどうかがカギです。
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資料として使ったり、描き起こしているかが重要
経費として認められやすくなる分かりやすいポイントは、“実際に作品に反映されているかどうか”です。
たとえば、こんな証拠があると説明力アップ!
- そのときの写真やメモを元に背景を描いている
- 漫画内で登場した動物の表情を観察していた
- 実際に取材記録としてSNSやブログに載せた
もちろん、現行の作品に使っていなくても、
資料のストックとして現地調査に行くことも経費性はあります。
その場合も、きちんと”題材に今後使用する目的”であることを説明できるようにしておきましょう。
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チケット代・飲食代・交通費…どこまでOK?
具体的に、こんな支払いが経費になります!
- 入場料(猫カフェ・動物園など)→〇:取材として必要であればOK
- 現地までの交通費 →〇:目的が明確ならOK
- 飲食代 →△:仕事目的の会食や長時間取材なら一部認められることもあるけど、慎重に…
「ついでの飲み食い」や「同行者の分」などは基本的に経費NG。
ただ、同業者の方と行ってる場合には、軽食代も交際費・会議費にできる余地はあります。
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Q&A:猫カフェ・動物園に関するあるあるお悩み
Q. 証拠ってどんなふうに残せばいいの?
A. たとえば、こんな感じ👇
- レシートやチケットは保管しておく
- 写真やメモ
- 創作物内でどこに使ったか、あとから説明できる
Q. 完全に創作に出てないけど、資料の一環として行ったのは?
A. 「創作の準備段階」としての必要性を説明できるならOKなことも。
ただ、使っていないのに毎月のように通っていると、娯楽とみなされやすいのでバランスが大事です。
まとめ │ ペット関連の取材費も、作品に生かせば“経費の余地あり”
- 猫カフェや動物園も、作品に関係していれば経費にできることがある
- 遊び目的と判断されないように、記録やアウトプットを残すのが安心
- 混在しやすい支出(飲食・同行者分)は慎重に判断しよう
「ただ遊びに行っただけかも…」と思っても、
ちょっとした記録や描写があれば、それは立派な“取材”として意味のある行動になるかもしれませんよ。