VPN・セキュリティソフト代が経費になる条件は?按分と記録のポイント

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

セキュリティ環境を整えているクリエイターさんから、こういった質問をよくいただきます。

「VPNサービスを契約したけど、経費になりますか?」

「ウイルス対策ソフトを毎年更新してるけど、これも経費になる?」

 

結論から言うと、仕事で使っている端末用の契約なら経費にできます。

ただし、プライベート用の端末でも利用している場合は按分が必要です。

 

この記事では、VPN・セキュリティソフトなどを経費にするための条件、按分・記録の残し方について、

クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!

 

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判断の基準は「仕事で使っているか」

経費になるかどうかの基準は、

「その支出が売上を得るための事業活動に必要だったかどうか」です。

VPNやセキュリティソフトも、仕事での使用実態があれば経費として計上できます。

 

たとえば、

  • 外出先やカフェでの作業時にVPNで通信を保護している
  • 業務PCにウイルス対策ソフトを導入している
  • クライアントとのやり取りや納品データを保護する目的で契約している

こういった仕事上の情報漏洩やデータ管理のための支出であれば、経費として処理して問題ありません。

 

ちなみに、VPNやセキュリティソフトは契約形態によって勘定科目が変わります👇

  • 月額、年額のサブスク契約:通信費
  • 買い切り型:消耗品費

途中解約やプラン変更をした場合も、基本的には「支払ったときに経費」として処理すればOKです。

 

自宅PCに入れている場合はどうなる?

「自宅で使っているPCに入れている場合は経費にできない?」という質問もよくいただきますが、

「自宅用だからダメ」というルールはなく、大事なのは用途です。

 

そのPCを仕事に使っているなら経費にできますが、

家族と共用しているPCや、ゲーム・娯楽での使用が多い場合は家事按分が必要です。

 

たとえば、こんな感じ👇

・平日は仕事用、休日は家族が使用 → 70%を経費に
・週70時間の使用のうち40時間が仕事 → 約57%を経費に

 

按分割合に厳密なルールはありませんが、「なぜこの割合にしたか」を説明できることが大事です。

PCの利用時間のメモやVPN接続ログのスクショなど、

実態がわかる記録を残しておくと税務調査でも説明しやすくなりますよ。

 

複数台に使えるソフトの場合

複数台にインストールできるセキュリティソフトを契約している場合は、

仕事に使っている端末台数に相当する金額だけを経費にします。

 

たとえば3台まで使えるソフトを契約していて、

そのうち仕事用が1台なら、料金の3分の1を経費にする形です。

全台数のうち仕事用が何台かを把握しておくようにしましょう。

 

Q&A:VPN・セキュリティソフトのよくある疑問

Q. スマホのセキュリティソフトも経費になりますか?

A. 仕事に使っているスマホであれば経費にできます。

プライベートと兼用の場合は、仕事での使用割合に応じて按分してください。

仕事用とプライベート用でスマホを分けている場合は全額経費にできます。

 

Q. VPNの契約を年払いにしています。年をまたいだ場合の処理は?

A. 支払った日からライセンスが1年以内に切れる場合は、支払ったときに全額経費にしてOKです。

もし1年以上の契約となる場合は、契約月数に応じて支払金額を按分しましょう。

 

まとめ:VPN・セキュリティソフトを経費にするときのポイント

  • 仕事で使っているなら経費にできる
  • プライベートと兼用の場合は使用割合に応じて按分する
  • 複数台対応ソフトは仕事用の台数分だけを経費にする

セキュリティ関連の支出は見落としがちですが、仕事で使っているなら立派な経費です。

使用実態に合わせてきちんと計上するようにしましょう。

 

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