こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
イラスト・音楽・動画といった創作系のクリエイター活動をしていると、
知り合いのクリエイターさんから案件を紹介してもらったり、
自分の作品を置かせてもらえるスペースを貸してもらったり…そんな機会、ありますよね。
「ありがとう」の気持ちとして、現金・ギフト・食事などを渡した場合、それって経費になるの?
今回はそんな”お礼代”の経理処理について、クリエイター向けにわかりやすく解説します!
経費化できるかどうか判断するための基本ルール
まず大前提として、事業に直接関係する支出は経費にできます!
税務上の経費とは:
売上に直接つながる支出(=必要経費)であることが前提
案件を紹介してもらうことや、
販売のために作品をスペースを置かせてもらうことは、売上に影響を与えること。
つまり、事業に直接関係する支出と考えられるので、基本的には経費になるものと考えてOK!
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よくある「お礼シーン」と処理の考え方
① 仕事を紹介してもらったときの現金お礼
たとえば「この人紹介してくれてありがとう!」の気持ちで、5,000円〜1万円くらいの現金を渡すケース。
この場合は「交際費」や「支払手数料」で処理してOK。
事業のための紹介なら、しっかり経費になります。
② お菓子・ギフトカードなどを渡したとき
現金ではなく、スタバカード・ちょっとした贈り物・お菓子などで感謝を伝えるケース。
この場合は、交際費での処理がおすすめです。
金額が大きすぎるとNGになる可能性もあるので、多くても3万円以内/人くらいに抑えておきましょう。
③ 食事をごちそうした場合
「案件紹介ありがとう!」という流れでご飯をおごった場合は、交際費として処理しましょう!
ただし、打ち合わせ・相談などの目的があればメモに残しておくと安心です。
④ 作品を置かせてもらったスペース使用料
クリエイター仲間のカフェやギャラリーに、自分の作品を置かせてもらったとき。
そのお礼としてギフトを渡したり、現金を支払った場合は以下を目安に処理しましょう。
- 現金 → 「支払手数料」や「広告宣伝費」として経費処理OK
- ギフト → 交際費でOK。ただし高額すぎないよう注意!
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注意点:経費にするときは「内容メモ」を忘れずに!
せっかく事業に関係のある出費なのに、
「ただのプレゼント」としてみなされ反証ができないと、私的な支出=経費NGになることも。
なので、レシートや帳簿に
- 〇〇さんから案件紹介のお礼
- ××展示のお礼ギフト
- 〇〇案件の差し入れ
など、内容を一言メモしておくと安心です!
実態がきちんとある支払いは、疑われてもきちんと反論できる証拠を残すのが大事です!
まとめ │ 感謝の気持ちも、ちゃんと事業に関係あるなら経費OK
- 紹介や協力への”お礼”は、内容に応じて経費処理できる
- 現金→支払手数料/ギフト→交際費が目安
- 金額や関係性があいまいな場合は、メモで補足しよう
感謝の気持ちはクリエイターの”つながり”の源。
そのやりとりも、ちゃんと記録に残していけると、税務調査でも焦らずに済みます!