給与所得の受取先が2社以上になった場合の源泉所得について

税務関連

フリーランスとして活動するということは、一つの会社に依存せずに自らの力で稼ぎを得なくてはなりません。

逆にいえば、多くの収入の柱を持つことが可能でもあります。

例えば、著名な公認会計士や税理士の先生は自らの事業の他に、多数の会社の役員を兼務してることがあります。

クリエイター業においても同じように幅広く活躍されている方は大勢いるかと思いますが、複数社から給与所得を受ける場合、源泉所得の取り扱いが少し変わります。

主たる給与か?従たる給与か?

まず、複数の会社から給与所得がある場合には、そのうちの一つを主たる給与、残りを従たる給与に分ける必要があります。

主たる給与とは、その名の通りメインとなる給与収入のことをいいますが、形式的には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社から受ける給与所得が該当します。

この「給与所得者の扶養控除等申告書」は何を基準にしてどの会社に提出すれば良いのかというと、基本的には受け取る給与の額が最も大きい会社に提出すればOKです。

従たる給与とは、それ以外の会社から受ける給与所得のことを指します。

なお、主たる給与の場合には年末調整をしてくれますが、従たる給与は年末調整をしてくれません。

2社以上から給与所得を受ける場合に確定申告が必要と言われるのはこれが理由です。

それぞれの源泉所得税について

上記のような給与所得の区分がなぜ大事かというと、区分に応じて源泉徴収税額が大きく変わるためです。

給与所得の源泉徴収税額は予め決められた計算表に基づき決定されます。

この計算表のうち、どれを使えばいいのか、またどの欄を見れば良いのか混乱しやすいのですが、その早見表がこちら(国税庁のHPより)

よほどのことが無い限り、毎月1回お給料をもらうことになると思いますので、使用するのは「月額表」ということになります。

また、甲は主たる給与のこと・乙は従たる給与のことです。

では実際に「月額表」を見てみましょう。(一部抜粋)

扶養者が1人いる方で、ある月の手取り収入が170,000円の場合、黄色マーカーの箇所の金額が源泉徴収されることになります。

甲(主たる給与)の場合は2,070円

乙(従たる給与)の場合は11,700円

かなり差が大きいことが分かると思います。そして、所得税は超過累進税率を採用してますので手取り収入が大きければ大きいほどその差は拡大します。

確定申告を行って正しい納税額を計算すれば超過した分の税額は還付されるのですが、毎月の手取り額が理由も分からず大きく減るのは気分が良くないですよね。

そのため、従たる給与については自分が想像するよりも少ない金額が入金されるものと想定しておきましょう。

ちなみに、従たる給与となる会社には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しないので「扶養親族等の数」の欄はありません。

不明な場合は給料の支払元に聞くのが一番!

給与は額面金額から、社会保険料・源泉徴収税が控除されて入金されることになります。

そのため、「あれ、想像したよりお金入ってないな…」という感覚を抱くのはよくある話です。

基本的にどの会社も法人税以上に給料の支払いには繊細な注意を払っているとは思いますが、間違いが絶対にないとは言い切れません。

考えても分からなければ給料の支払元である会社に聞いてみましょう!

 

 

◆余談

今日は公文書写だったのですが、初めて自分がペンを握る時の手首の角度が中に入り込み過ぎていることを知りました。毎回発見があって楽しいです。

昨夜ついに赤城さんをドロップしました。長かった…。そのお祝いも兼ねて、スルーしていたアズールレーンのアニメを見始めましたが、想像を覆す良作品でビックリしてます。

部屋の温度を調節しながら仕事をしていますが、つい冷やし過ぎてしまい身体が凝り固まっています。もっと運動せねば…!