【制作途中で中止になった案件】クリエイターがもらった報酬と経費、どう処理する?

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「クライアント都合で案件が途中で終わっちゃった…」

「作業は半分くらいやったけど、報酬は一部だけ…」

そんなとき、もらった報酬や使った経費、どう処理すればいいの?と悩む方も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、制作途中で中止になった案件の“経理と税金の扱い方”

クリエイターさん向けにやさしく解説します!

 

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報酬が発生したら「売上」として計上しよう

まず大前提として、

案件が途中で終わったとしても、報酬を受け取ったら“売上”で処理してOK!

 

たとえば、こんなケース👇

  • 契約金のうち一部を支払ってもらった
  • 制作途中までの作業分として報酬を受け取った
  • キャンセル料として支払われた

 

このような支払いは、たとえ作業が最後まで完了してなくても、

「サービス提供が終わった分の対価をもらった」と見なされるため、

「売上」として計上する必要があります!

 

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使った経費も、いつも通りの経費処理でOK!

案件が完了していなくても、

その仕事のために使った経費はちゃんと経費にしてOK!

 

たとえば、こんな出費👇

  • 素材の購入費
  • 交通費や打ち合わせにかかった費用
  • その案件専用に使ったアプリやツール代

 

「結局納品してないなら仕事に関係ない出費?」と心配になる人もいますが、

実際に“事業のためにかかった”なら問題なし!

 

ただ、税務調査でプライベートの出費だと疑われることがないように、

途中で終わっても、それまでの作業や準備の過程を記録・メモをして、きちんと帳簿に残しておきましょう!

 

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ただし「前受金」には注意が必要

もし納品前に報酬を受け取っていて、

案件が途中で終了になったり、まだお仕事が完了してない場合は、少しだけ注意が必要!

 

たとえば、こんなケース👇

  • 納品の前に報酬をすべて受け取った
  • 手付金として報酬の一部をもらった

 

こうした場合は、お金をもらった時点では「前受金」として処理する必要があります。

その後、

  • 案件が完了した
  • 制作途中で中止になった(けど、お金は返さなくてOK)

このどちらかになった時点で「前受金」→「売上」に振替を行います。

 

ただ、厳密に言うと契約内容によっては、

お仕事の途中でも「売上」を計上する必要があるケースもあるので、

迷ったら、税理士に相談するのがおすすめ!

 

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Q&A:頓挫した案件に関するあるあるなお悩み

Q. クライアント都合のキャンセルでも、売上になりますか?

A. はい、なります!

キャンセル料や進行分の支払いなど、「仕事に関係する対価」なら売上になります!

 

Q. 経費にできないケースってある?

A. プライベート目的だったり、案件とは無関係な支出はNG!

でも制作のための支出なら、完成しても、途中で頓挫しても経費にしてOK!

 

Q. 前受金ってなに?

A. 納品やサービス提供の前にお金をもらったとき、一時的に「負債」として処理する考え方です!

 

まとめ │ 中止になっても「売上」や「経費」はしっかり記録!

  • 制作途中でも、報酬があれば「売上」として計上
  • 使った費用は、ちゃんと経費にしてOK
  • 前受金になるケースだけ注意しておこう

途中で止まった仕事でも、きちんと会計処理して不安なく申告しましょう!

 

\ 制作途中で止まった案件、どう処理する? /

「納品してないけど、お金はもらった」

「これって売上?」「これは経費にしていい?」

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