こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「クライアント都合で案件が途中で終わっちゃった…」
「作業は半分くらいやったけど、報酬は一部だけ…」
そんなとき、もらった報酬や使った経費、どう処理すればいいの?と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、制作途中で中止になった案件の“経理と税金の扱い方”を
クリエイターさん向けにやさしく解説します!
報酬が発生したら「売上」として計上しよう
まず大前提として、
案件が途中で終わったとしても、報酬を受け取ったら“売上”で処理してOK!
たとえば、こんなケース👇
- 契約金のうち一部を支払ってもらった
- 制作途中までの作業分として報酬を受け取った
- キャンセル料として支払われた
このような支払いは、たとえ作業が最後まで完了してなくても、
「サービス提供が終わった分の対価をもらった」と見なされるため、
「売上」として計上する必要があります!
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使った経費も、いつも通りの経費処理でOK!
案件が完了していなくても、
その仕事のために使った経費はちゃんと経費にしてOK!
たとえば、こんな出費👇
- 素材の購入費
- 交通費や打ち合わせにかかった費用
- その案件専用に使ったアプリやツール代
「結局納品してないなら仕事に関係ない出費?」と心配になる人もいますが、
実際に“事業のためにかかった”なら問題なし!
ただ、税務調査でプライベートの出費だと疑われることがないように、
途中で終わっても、それまでの作業や準備の過程を記録・メモをして、きちんと帳簿に残しておきましょう!
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ただし「前受金」には注意が必要
もし納品前に報酬を受け取っていて、
案件が途中で終了になったり、まだお仕事が完了してない場合は、少しだけ注意が必要!
たとえば、こんなケース👇
- 納品の前に報酬をすべて受け取った
- 手付金として報酬の一部をもらった
こうした場合は、お金をもらった時点では「前受金」として処理する必要があります。
その後、
- 案件が完了した
- 制作途中で中止になった(けど、お金は返さなくてOK)
このどちらかになった時点で「前受金」→「売上」に振替を行います。
ただ、厳密に言うと契約内容によっては、
お仕事の途中でも「売上」を計上する必要があるケースもあるので、
迷ったら、税理士に相談するのがおすすめ!
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Q&A:頓挫した案件に関するあるあるなお悩み
Q. クライアント都合のキャンセルでも、売上になりますか?
A. はい、なります!
キャンセル料や進行分の支払いなど、「仕事に関係する対価」なら売上になります!
Q. 経費にできないケースってある?
A. プライベート目的だったり、案件とは無関係な支出はNG!
でも制作のための支出なら、完成しても、途中で頓挫しても経費にしてOK!
Q. 前受金ってなに?
A. 納品やサービス提供の前にお金をもらったとき、一時的に「負債」として処理する考え方です!
まとめ │ 中止になっても「売上」や「経費」はしっかり記録!
- 制作途中でも、報酬があれば「売上」として計上
- 使った費用は、ちゃんと経費にしてOK
- 前受金になるケースだけ注意しておこう
途中で止まった仕事でも、きちんと会計処理して不安なく申告しましょう!
\ 制作途中で止まった案件、どう処理する? /
「納品してないけど、お金はもらった」
「これって売上?」「これは経費にしていい?」
そんなお悩みも、クリエイター特化の税理士がやさしくサポートします!