アシスタントさんへの報酬は給料?外注費?

税務関連

こんにちは、三橋裕樹です!

クリエイター業で活躍されている方の中には、
アシスタントさんにお仕事を依頼している人も多いかと思います。

そこで今回は、アシスタントさんに支払う報酬を
給料、外注費のどちらにすべきかについて記事にします!

外注費の方がメリットが多い

給料、外注費のどちらにしても同じように感じるかも知れません。

でも、外注として費用に計上した方がメリットがたくさんあります!

たとえばこんな感じ。

  • 源泉徴収の義務がない
  • 支払った消費税は控除できる
  • 飲食代を負担しても交際費になる

源泉徴収しなくていいので楽ですし、
経費を合理的に増やせる可能性があるという点でもメリットがあります。

請負契約なら外注費、ではない

このメリットは意外とよく知られている話です。

特にクリエイター業の方たちは、
先輩や業界仲間から「アシスタントとは請負契約!」
なんて話を聞いたことがあるかも知れません。

ただ、ここで問題なのは、
請負契約だからって、何でも外注費扱いにはならないということ!

アシスタントさんとの契約を
請負契約にするだけで大きなメリットが得られるなら
誰でも請負契約を選びますよね笑

そんなことは税務署側はもちろん分かってます。

なので、アシスタントさんを外注として利用している場合には、
税務調査時にその実態を確認される可能性があると思っておいた方が無難です。

外注費にするためのポイント

税務調査時に外注費であると納得してもらうためには
どうすればいいんでしょう?

実は、参考にできるポイントが国税庁のHPに記載されています。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、
   当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 
国税庁の法令解釈通達「個人事業者と給与所得者の区分」より

なんだか難しい話ですね…。

噛み砕くとこんな感じ。

  • 他の誰に頼んでもいっしょ
  • 作業内容や進め方がキッチリ決められてる
  • やむを得ずに成果物を渡せなくても、働いた分お金をもらえる
  • 作業のための道具や材料を用意してもらえる

これをすべて満たすようなアシスタントさんであれば、
外注というよりアルバイトって感じがしますよね。

なので、こういう場合は給料とみなされる可能性があります。

もちろん実態を総合的に見て判断されるので、
参考情報として覚えておきましょう!

 

◆編集後記

今日、家にホットウォーターサーバーなるものが届きました!

蓋の上部に2Lペットボトルを逆さに刺して使うんですが、

なんと2秒で沸騰したお湯を出してくれます。

お湯の出方はチョロチョロ。。。って感じですが、スイッチを押せば小さめのコップ一杯分お湯を出し続けてくれるので、コーヒーをドリップしたりお茶を飲んだりするときに結構便利です。