こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
漫画家・イラストレーター・作曲家など、クリエイターさんとして活動していると、
アシスタントさんにお手伝いをお願いする機会もありますよね。
そこで気になるのが、「報酬を払うとき、外注費にする?それとも給料扱い?」
実はこの違い、税金・手続きの負担・リスクに大きく関わってきます。
この記事では、アシスタントさんに払う報酬の扱い方について、
クリエイターさん向けにやさしく解説します!
【外注費の方が得?】報酬処理でラクになる3つの理由
まず結論からお伝えすると、できるなら「外注費」で処理できた方がメリットが大きい!
その理由はコチラ👇
■ 外注費にするメリット
- 他の人にお給料を払ってなければ、源泉徴収の義務がない
- 消費税の仕入税額控除になる
- 軽い飲食代を負担しても「交際費」で処理できる可能性
つまり、税務手続きがカンタンで、節税効果も期待できるのが外注費なんです!
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【請負契約でもNG?】税務署が見るのは“働き方の実態”
「じゃあ契約書を作って請負契約にすればOKでしょ?」
という声もありますが、実は契約書だけ整えれば外注費になるってわけじゃありません。
税務調査では、契約の“中身”よりも実際の“働き方”を見て判断します。
だから、請負契約でも内容次第では「給与扱い」になる可能性があるってこと…。
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【外注費にするには?】税務署が判断する4つのポイント
国税庁のガイドラインでは、以下の4点を判断基準とするって書かれてます👇
1. 他人に代わってもらえる仕事か?(代替性)
2. 仕事の進め方を細かく指示されていないか?(指揮命令)
3. 成果物を出せなかったときも報酬がもらえるか?(成果報酬)
4. 機材やソフトを誰が用意しているか?(資材提供)
ざっくり言えば、自由度が高く、成果物に対して報酬が支払われるなら外注費。
そうではなく、コチラの指示(働き方、時間、作業の進め方)に基づいてアシスタントさんが働いていて、
お仕事の道具もコチラが用意している場合は、お給料として扱われる可能性が高まります。
ただ、アシスタントさんの働き方については業界慣行的なところもあるので、
まずは「こういう判断基準があるんだな」ってことを覚えておくだけでも大事!
どうすれば外注費として認められやすい?
外注費の扱いってどうしてもグレーな場合もあるので、
対策として次のようなことを意識しておくのがおすすめ👇
- 仕事の依頼は「成果物単位」で行う
- 作業指示ではなく「納期+納品物」の合意を重視
- アシスタントさん側に、ある程度の裁量を持ってもらう
- チャットやメールでやりとりのログを残す
“業務委託契約”を作ることももちろん大事ですけど、
それに加えて、できる対策を今からしておくだけで、お給料とみなされるリスクを回避できますよ!
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Q&A:アシスタントさんに関するあるあるなお悩み
Q. アシスタントに毎月決まった金額を払ってるけど、外注費でも大丈夫?
A. 支払金額が毎月固定でも、それ自体は問題ありません!
作業の指示方法や勤務時間の自由度などによって、外注費として扱えるケースはあります。
ただし、働き方の実態が「社員やアルバイト」に近い場合は、給与と判断されることもあるので注意!
Q. 税務署に否認されたらどうなるの?
A. 「給与」と判断されると、源泉徴収や社会保険の未払いを指摘される可能性があります。
その場合、過去にさかのぼって納付+加算税や延滞税がかかることもあるため、早めの見直しが安心!
まとめ│形式だけじゃなく、実態を意識して処理しよう
- 外注費の方が手続きもラクで節税効果も高い
- でも、実際の働き方によっては「給与」と判断されることも
- 依頼の仕方や、アシスタントさんの裁量を意識することが大事
アシスタントさんへの報酬処理、きちんと整えて対策しましょう!