法人の確定申告時に作成する勘定科目内訳明細書は滞留・ミスの最終チェックに最適

税務関連

こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です!

法人の確定申告を行う際に、勘定科目内訳明細書というものを作成する必要があります。

今は会計システムから申告システムに記帳データを同期することである程度自動で作成されたりしますが、この勘定科目内訳明細書を見ることで、動きのない残高や、誤りを分かりやすく発見することができます。

勘定科目内訳明細書とは

勘定科目内訳明細書とは、法人の確定申告時に申告書とあわせて提出する必要のある書類です。

全部作成するとなる結構なボリュームになってしまいますが、各事業年度の記帳内容を基にして以下のうちから当てはまるものだけ作成することになります。

  • 預貯金等の内訳書
  • 受取手形の内訳書
  • 売掛金(未収入金)の内訳書
  • 仮払金(前渡金)の内訳書 & 貸付金及び受取利息の内訳書
  • 棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、 貯蔵品)の内訳書
  • 有価証券の内訳書
  • 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書
  • 支払手形の内訳書
  • 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
  • 仮受金(前受金・預り金)の内訳書 & 源泉所得税預り金の内訳書
  • 借入金及び支払利子の内訳書
  • 土地の売上高等の内訳書
  • 売上高等の事業所別内訳書
  • 役員報酬手当等及び人件費の内訳書
  • 地代家賃等の内訳書 & 工業所有権等の使用料の内訳書
  • 雑益、雑損失等の内訳書

貸借対照表に属する科目の内訳書については期末時点の残高内訳を記入し、損益計算書に属する科目の内訳書については期中の取引実績を集計のうえ記入する必要があります。

なお、この一覧に記載のない勘定科目に関する内訳書は作成する必要がありません。

内訳明細書から見えてくる滞留・ミス

勘定科目内訳明細書を作成する際に気を付けなくてはならないのが、各明細書上の残高が貸借対照表・損益計算書上の数値と一致させることです。

基本的には仕訳帳や総勘定元帳を確認しながら集計していくことになるのですが、平常時にチェックが疎かになっていると思わぬ取引先の滞留や、消込ミスなどに気付くことがあります。

「この金額、1年前から動いてない…」

「あれ、入金消込漏れてる…」

こういったことに気付けば必要に応じて修正仕訳を入力し、あるべき金額で確定申告を行うことができますので、面倒な作業ではありますが正しく確定申告を行うという意味では大事な作業といえます。

融資の際にもチェックされる

勘定科目内訳明細書は、仕訳を確認せずに貸借対照表・損益計算書上に記載されている数値の中身を知ることができる便利な資料なので、融資の際にも必ずチェックされます。

そして融資を受ける際には過去分の確定申告書についても提出が求められるため、年を経過するごとに金額が増加している役員貸付金や、同じ金額のまま数年間放置されている売掛金等があると非常に印象が悪くなります。

また、明細書によって一定の金額以下の内訳については「その他」等に集約することができるのですが、金額が大きいものがあるにも関わらず下手に集約してしまうと、「見せられない残高があるのでは?」という印象を与えかねません。

そのため、規模の小さい法人の場合には全て記載したとしても大した数にはならないハズですので、なるべく網羅的に内訳を記載することを意識して作成するほうが無難です。(とはいえ、実際の手間と比較考量することは必要ですが…)

大変だけど対内・対外どちらにも大事な資料

勘定科目内訳明細書を作成するのは正直面倒くさいです。

場合によっては仕訳を修正する必要があるため、せっかく申告書の作成に取り掛かったのに修正仕訳で金額が変わるなんてこともあり得ます。

それでも、対内的にも対外的にも重要な資料となりますので一年に一回の大掃除と思って対応しましょう!

 

◆余談

デスクの乱れは心の乱れ、ということで書類を大量廃棄しました。その時は必要に感じても、改めて見ると「何に使うんだこれ」みたいな資料がドッサリと。燃えるゴミの日が明日ということもあって整理が捗りました。

名刺も久しぶりに大量スキャンしたので気分が良いです。