こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
作曲家のクリエイターさんとお話していると、
「これ、あるある…!」という記帳ミスがけっこうあります。
放っておくと、税務調査のときに訂正を求められたり、税金を多く払いすぎていた…なんてことも。
今回は、特に作曲・編曲の仕事でありがちなミス3つと、それぞれの対策をわかりやすくまとめました!
① 入金額=売上にしちゃう
たとえば、10万円の報酬をもらったのに、
実際の入金額は源泉徴収で「89,790円」だったとします。
このとき、入金額をそのまま売上として登録してしまうのはNG。
正しくは、源泉徴収される前の10万円を売上として計上して、
引かれた税金は「事業主貸(源泉税)」などで記帳します。
クラウド会計で自動連携してると、
「入金された金額だけが売上として登録され続ける」ことも多いので、要注意です!
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② 印税の消費税区分が全部「10%」
印税には、消費税がかかる場合とかからない場合があります。
にもかかわらず、すべて「10%課税」として登録してしまうミス、めっちゃ多いです。
原因は「印税計算書の確認不足」や「会計ソフトの設定のまま放置」など…。
郵送やPDFで届く印税明細を、税率ごとに確認するのがとっても大切です!
さらに音楽の印税の場合、
未だに5%や8%の税率の印税が含まれてることも…!
きちんと明細を確認して、消費税区分ごとに売上登録しましょう!
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③ 納品が年内、入金が翌年 → 翌年売上にしちゃう
たとえば、2024年12月に納品した楽曲の報酬が、実際に入金されるのは2025年1月だったとします。
このとき、売上は納品が終わった「2024年」に計上するのが正解です(これを発生主義といいます)。
クラウド会計で入金ベースの登録をしてると、
知らないうちに翌年の売上にずれてしまうことがあるので注意!
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まとめ|売上記帳は「タイミング」と「税区分」に気をつけよう
- 売上は入金額じゃなく「総額(源泉前)」で
- 印税の消費税は明細をしっかり確認
- 納品が完了したら、その年の売上に!
クラウド会計を使っていても、細かい設定や確認は必要。
でも、少しの意識でミスはぐっと減らせますよ!