個人的に感じる作編曲家さんの売上記帳で起こりやすいミス3点!

税務関連

こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

クリエイター特化として
日々税務支援させて頂いてますが

契約する、しないを問わず
打ち合わせの過程で記帳、申告内容を見せてもらうと

「あー、やっぱりここミスるよね」っていう
鉄板ネタみたいなのがあったりなかったり…。

 

記帳や確定申告のミスって
税務調査とか税理士と契約するタイミングで

「これ、間違ってますよ」
って初めて言われることが多いので

それまでは確定申告さえ終われば
「もう知らん!」っていう人がほとんどじゃないでしょうか。

 

とはいえ間違った記帳、申告のまま
何年も継続し続けると

税務調査でミスが発覚したときの影響額も
それなりに大きくなっていくので
できれば気付いた年から直していきたいところ。

そこで作編曲家さんの売上記帳で
起こりやすいミスを3つ紹介します!

鉄板売上ネタ3点

ただでさえ覚えることがたくさんありますけど
特に売上は以下3点に気を付けましょう!

入金額で売上高計上

簿記や税務を勉強した人じゃないと
結構な確率でやらかしやすいのが

入金額でそのまま売上計上してしまうというミス。

本来は源泉徴収される前の
いわゆる総額を売上高として

入金額との差額は事業主貸勘定等で
源泉徴収された金額が分かるように記帳する必要があります。

特に最近はクラウド会計システムと
預金口座を連携して取引ルールを登録すれば
自動で記帳ができる便利な時代。

だからこそ「〇〇社からの入金は全部売上」
みたいな設定にすると

入金額がノールックで売上高に登録され続けることに…。

一度登録された記帳内容を
詳細に見直す人はなかなかいないと思うので
入口から間違わないようにしましょう…。

 

印税の消費税区分が全て10%

これも多いのが
印税の消費税区分が全て10%で登録されてるミス。

今は軽減税率を除いたら
すべて消費税10%の取引となるハズなんですけど

印税は困ったことに
集計漏れなのか、集計期間の問題なのか、
未だに5%、(軽減じゃない)8%の売上が集計されています…。

もちろん消費税が課されてない売上もあります。

なので、3か月に1回とかのタイミングで
郵送されてくる印税計算書をよーく見て

消費税の税率ごとに
売上金額を登録する必要があります。

これをレコード会社別にやるのは
なかなか面倒ですけど

場合によっては消費税の払い過ぎにもつながるので
お金を拾う作業と思って頑張りましょう…。

 

年内に納品して入金が翌年の売上

これもクラウド会計が発達したことで
今まで以上に起こりやすくなったミスですけど

年をまたいだ入金のときに
入金時に売上計上してしまうミス。

ちょっと分かりにくいですけど
年内に成果物の納品が完了したけど
入金が翌年となった場合の売上は

成果物の納品が完了したタイミングで
売上計上する必要があります。

いわゆる発生主義というアレ。

毎年同じような売上金額なら
入れ繰りの問題で税金が大きく変わらなかったりしますけど

正しい処理としては発生した年に
売上計上する必要があることとは覚えておきましょう!