こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
個人事業主として独立して
仕事の量が増えてくると
より業務を効率よく回していくために
サポートしてくれる人が欲しくなりますよね!
そのためには契約を締結する必要がありますが
紙面で契約書を取り交わすときには
大人になっても
なんだかよく分からない
収入印紙を貼付する必要があります…。
(電子契約書なら不要!)
そのため、紙面で契約書を作成した場合に
どのような場合に収入印紙が必要になるのか
サクッとまとめていきます!
ちなみに雇用と外注の違いについては
以下の記事参照!
雇用契約なら収入印紙は不要
誰かを従業員として雇うときは
雇用契約書を作成することになりますが
雇用契約書は不課税文書として
収入印紙を貼付する必要がありません!
というのも印紙税法上では
「この文書は〇〇円の印紙ね」と
対象となる文書が列挙されてるんですけど
雇用契約書はその中に含まれてないんです。
なので必要ないのに
わざわざ収入印紙を貼ったときには
新しい収入印紙と交換するか
収入印紙分の金額を還付してもらいましょう!
外注の契約内容によって金額が変わる
そしてこっちが本題!
サポートをお願いする人と
外注として契約する場合には
契約内容に応じて
収入印紙の貼付金額が変わります!
クリエイター業でよく使われる契約内容で
ザックリまとめると以下のとおり。
◆外注先が成果物を完成させる義務を負う
(イラストが完成しなかったら報酬を払わない、など)
⇒2号文書に該当するので収入印紙を貼付する義務あり。
◆外注先は業務サポートを行う。(完成義務なし)
(アシスタントさんに作業報酬を払う、など)
⇒不課税文書に該当するので収入印紙不要。
なのでお願いする仕事の内容に合わせて
収入印紙を貼付する必要があるか判断しましょう!
2号文書の場合の印紙額
上に書いた区分で
2号文書として扱われるとき
何円の収入印紙を
契約書に貼付するのかというと
契約書に記載されている金額によって変わります。
(当記事では1億円まで記載)
契約金額 | 印紙金額 |
1万円超~100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 1,000円 |
300万円超~500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 |
金額の記載がない契約書 | 200円(or 7号文書の可能性あり) |
つまり契約金額が10,000円以下のときも
収入印紙がいらないことになりますね!
ちなみに金額の記載がない場合で
3か月以上の契約だったり
短期の契約でも
自動更新されるような場合は
継続取引契約として
7号文書に該当する可能性があります。
その場合は契約金額がいくらであっても
4,000円の収入印紙が必要になるので注意しましょう!
今の時代は電子契約書で済ませるべき
といった感じで
収入印紙について紹介してきましたけど
今の時代はよほどの理由がない限り
電子契約書の締結で済ませた方が無難です!
私も使っているGMOサインにも
無料プランがありますしね。
(以下の記事参照。名前が変わりました。)
一応基礎知識として
収入印紙のことは認識しつつも
契約関係の手続も
電子化を進めていきましょう!
◆新しいこと
魔王の娘は優しすぎる!!