とっても便利な源泉所得税の納期の特例。その盲点になりやすい落とし穴。

税務関連

こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

個人の士業に顧問料を払うとき
会社や誰かを雇ってる個人事業主の場合は

報酬金額から
源泉所得税を天引きしなきゃいけません。

そして天引きした源泉所得税は
翌月10日までに税務署に納付する必要があるんですが

それを6か月まとめて納付すれば良いのが
源泉所得税の納期の特例!

この申請を税務署に出すと
7月と1月の年二回だけ源泉所得税を納付するだけで済むので

とても便利な特例なんですけど
実はちょっとした落とし穴があったりします。

源泉徴収の対象となる報酬について

まずは源泉徴収が必要となる
給料・報酬について確認しておきましょう!

親族を専従者としたときや
従業員を雇ったときは

支払う給料が月額88,000円を超えると
源泉徴収する必要があります。

ここまではシンプルなんですけど
ちょっと分かりづらいのが報酬を支払う場合。

会社や源泉徴収義務のある個人事業主が
以下の報酬を個人に払うときは源泉徴収しなきゃいけません。

・デザイン料、原稿料、作曲料、講演料など(※)
・弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等への報酬
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロスポーツ選手、モデル、外交員等への報酬
・芸能人だったり芸能プロダクションを運営する個人に払う報酬
・ホテルや旅館で宴会等で接待を行うホステス等に払う報酬
・プロスポーツ選手の契約金など
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

※ただし懸賞等の入選者に支払う賞金は
一人当たり1回5万円以下なら源泉徴収をしなくてもOK。

(詳細は国税庁HP参照)

 

ちなみに行政書士に対する報酬は
源泉徴収の対象とならないので注意!

 

参考:国税庁HP「行政書士に報酬を支払った場合」

納期の特例対象となる給与・報酬

上で紹介したように
色々な報酬が源泉徴収の対象になっていますけど

源泉所得税の納期の特例って
全部の報酬が特例対象になるわけじゃないんです…。

具体的には
以下の給料・報酬しか対象となりません。

・給与や退職金の源泉所得税
・弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの士業に対する報酬の源泉所得税

(もちろんここでも行政書士は対象外)

 

なので例えば
イラストの報酬を個人に払ったときは

源泉徴収が必要ですけど納期の特例対象にはならず
翌月10日までに税務署に納付しなきゃいけないことに…。

源泉徴収義務者になったときは
特例対象じゃない源泉所得税を滞納しないように注意しましょう…。

 

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