【在庫の取り扱いどうする?】同人誌・グッズの期末在庫処理と棚卸のやさしい考え方

クリエイターの税金・申告関係
スポンサーリンク

こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「同人誌やグッズを印刷・制作したけど、売れ残った在庫ってどう処理するの?

決算や確定申告の時期になると、そんな疑問をもつ方が増えてきます。

 

今回は、同人作家・イラストレーター・グッズ販売クリエイターさん向けに、

在庫の扱い方をやさしく解説していきます!

 

スポンサーリンク

まずは大前提:「売れ残り」は経費にできない!

「今年グッズをたくさん作ったけど、売れ残ってる…」

その在庫、仕入れた年に全部を経費にしちゃうとNGです!

 

なぜなら、まだ売れてない=モノが手元に残っているので、

売上に紐づく経費として認められないんですね。

なので、税務上は「資産(商品)」として貸借対照表に残しておく必要があります。

 

◆おすすめ記事

【売れなかったグッズや同人誌】クリエイターが知っておきたい在庫処理と節税の考え方
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「グッズや同人誌、思ったより売れなかった…」そんなとき、あなたはその在庫、どうしてますか?実はこの“売れ残った在庫”、確定申告や節税にも影響する大事なポイントなんです。この記事で...

 

よくあるミス3選

在庫処理って、個人事業主のクリエイターさんにとっては馴染みがあまりないものですよね。

なので、こんなミスをよく目にします👇

 

在庫を資産にせず、全部経費にしてしまう

クレジットカードや預金口座の支払履歴を、そのまま経費登録しちゃうと起こりやすいミス!

一度「仕入高」として処理はするものの、会計ソフトの機能で「在庫の棚卸」をしましょう。

 

売価を在庫単価にしてしまう(原価ベースで管理!)

たとえば、100円で仕入れた在庫を400円で売っているときでも、在庫単価は原価の100円で管理!

在庫単価を売価ベースにしてしまうと、「売れたのに、在庫金額が仕入金額よりも大きい」ってことに…。

 

原価の算定方法が間違っている(最終仕入原価法が原則)

コレがちょっと理解しにくいところ。

毎回仕入れた時の単価で在庫計算するんじゃなく、その商品を最後に仕入れた時の単価を使います。

一番最後に仕入れた時の原価 ÷ 個数 = 原価単価

もし、同じ年に何回仕入れても、使う原価は最後に仕入れた時のもの!

 

◆おすすめ記事

【確定申告でバタつかない】デキるクリエイターがやってる“超地味な習慣”とは?
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「えっ、もう確定申告の時期!?」「どこに領収書しまったっけ…」…毎年そんな風にバタバタしてませんか?でも実は、落ち着いて乗り切ってる人たちもちゃんといます。この記事では、特別なア...
【確定申告だけじゃ足りない?】クリエイターにとって税理士の"毎月のサポート"が必要な理由
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「税理士って高そうだし、とりあえず記帳と確定申告だけお願いすればいいかな…」そんなふうに考えてる若手クリエイターさん、多いんじゃないでしょうか?実際、「確定申告だけ」のプランもあ...

 

在庫管理シートを作っておこう

「どのグッズが何個残ってるか?」を明確にするために、簡単な在庫管理表を作っておくのがおすすめ!

たとえばこんな感じ👇

  • 商品名(例:アクリルキーホルダー A)
  • 仕入単価:400円
  • 仕入数:100個
  • 期末残数:30個
  • → 計上額:400円 × 30個 = 12,000円

 

手書き・Excel・スプレッドシートなど、自分が管理しやすい方法でOK

今までやってこなかったクリエイターさんも、今年からしっかりやっていきましょう!

 

◆おすすめ記事

【税理士って怖い?】初めての打ち合わせで話すこと&準備しておくと安心なポイント
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「税理士と話すのってちょっと怖そう…」「そもそも何を聞かれるんだろう?」そんな不安を感じている、個人事業主のクリエイターさんへ。このページでは、税理士との初回面談で話すこと・準備...

 

まとめ|売れてない在庫は”資産”、記録は未来の自分のため!

  • 在庫は「経費」ではなく「資産」として処理する必要がある
  • 評価方法は「最終仕入原価法」が原則
  • 在庫管理表をつくっておくと申告や税務調査でも安心

ちょっと特殊な在庫処理。きちんと管理して、正しく申告できるようにしましょう!

 

\ グッズや在庫の処理で迷ったら、早めの相談がおすすめ! /

「このグッズはどうやって原価単価を計算すればいい?」

「記録つけてないけど大丈夫…?」

そんなお悩みも、クリエイター専門の税理士がやさしくサポートします!

お問い合わせはコチラ!