こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「同人誌やグッズを印刷・制作したけど、売れ残った在庫ってどう処理するの?」
決算や確定申告の時期になると、そんな疑問をもつ方が増えてきます。
今回は、同人作家・イラストレーター・グッズ販売クリエイターさん向けに、
在庫の扱い方をやさしく解説していきます!
まずは大前提:「売れ残り」は経費にできない!
「今年グッズをたくさん作ったけど、売れ残ってる…」
その在庫、仕入れた年に全部を経費にしちゃうとNGです!
なぜなら、まだ売れてない=モノが手元に残っているので、
売上に紐づく経費として認められないんですね。
なので、税務上は「資産(商品)」として貸借対照表に残しておく必要があります。
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よくあるミス3選
在庫処理って、個人事業主のクリエイターさんにとっては馴染みがあまりないものですよね。
なので、こんなミスをよく目にします👇
在庫を資産にせず、全部経費にしてしまう
クレジットカードや預金口座の支払履歴を、そのまま経費登録しちゃうと起こりやすいミス!
一度「仕入高」として処理はするものの、会計ソフトの機能で「在庫の棚卸」をしましょう。
売価を在庫単価にしてしまう(原価ベースで管理!)
たとえば、100円で仕入れた在庫を400円で売っているときでも、在庫単価は原価の100円で管理!
在庫単価を売価ベースにしてしまうと、「売れたのに、在庫金額が仕入金額よりも大きい」ってことに…。
原価の算定方法が間違っている(最終仕入原価法が原則)
コレがちょっと理解しにくいところ。
毎回仕入れた時の単価で在庫計算するんじゃなく、その商品を最後に仕入れた時の単価を使います。
一番最後に仕入れた時の原価 ÷ 個数 = 原価単価
もし、同じ年に何回仕入れても、使う原価は最後に仕入れた時のもの!
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在庫管理シートを作っておこう
「どのグッズが何個残ってるか?」を明確にするために、簡単な在庫管理表を作っておくのがおすすめ!
たとえばこんな感じ👇
- 商品名(例:アクリルキーホルダー A)
- 仕入単価:400円
- 仕入数:100個
- 期末残数:30個
- → 計上額:400円 × 30個 = 12,000円
手書き・Excel・スプレッドシートなど、自分が管理しやすい方法でOK!
今までやってこなかったクリエイターさんも、今年からしっかりやっていきましょう!
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まとめ|売れてない在庫は”資産”、記録は未来の自分のため!
- 在庫は「経費」ではなく「資産」として処理する必要がある
- 評価方法は「最終仕入原価法」が原則
- 在庫管理表をつくっておくと申告や税務調査でも安心
ちょっと特殊な在庫処理。きちんと管理して、正しく申告できるようにしましょう!
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「このグッズはどうやって原価単価を計算すればいい?」
「記録つけてないけど大丈夫…?」
そんなお悩みも、クリエイター専門の税理士がやさしくサポートします!