こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「同人誌やグッズを印刷・制作したけど、売れ残った在庫ってどう処理するの?」
決算や確定申告の時期になると、そんな疑問をもつ方が増えてきます。
今回は、同人作家・イラストレーター・グッズ販売クリエイター向けに、
在庫の扱い方をやさしく解説していきます!
まずは大前提:「売れ残り」は経費にできない!
「今年グッズをたくさん作ったけど、売れ残ってる…」
その在庫、仕入れた年に全部を経費にしちゃうとNGです!
なぜなら、まだ売れてない=モノが手元に残っているので、
税務上は「資産(商品)」として貸借対照表に残しておく必要があるからです。
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よくあるミス3選
❌ 在庫を資産にせず、全部経費にしてしまう
クレジットカードや預金口座の支払履歴をそのまま経費登録しちゃうと起こりやすくなります!
❌ 売価を在庫単価にしてしまう(原価ベースで管理!)
たとえば、100円で仕入れた在庫を400円で売っているときでも、在庫単価は原価の100円で管理!
❌ 原価の算定方法が間違っている(最終仕入原価法が原則)
一番最後に仕入れた時の原価 ÷ 個数 = 原価単価!
同じ年に何回仕入れても、使う原価は最後に仕入れた時のもの!
在庫管理シートを作っておこう
「どのグッズが何個残ってるか?」を明確にするために、簡単な在庫管理表を作っておくのがおすすめです!
たとえばこんな感じ👇
- 商品名(例:アクリルキーホルダー A)
- 仕入単価:400円
- 仕入数:100個
- 期末残数:30個
- → 計上額:400円 × 30個 = 12,000円
手書き・Excel・Notionなど、自分が管理しやすい方法でOK!
「今年からしっかりやろう」と思ったときが始めどきです!
まとめ|売れてない在庫は”資産”、記録は未来の自分のため!
- 在庫は「経費」ではなく「資産」として処理する必要がある
- 評価方法は「最終仕入原価法」が原則
- 在庫管理表をつくっておくと申告や税務調査でも安心
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「このグッズはどうやって原価単価を計算すればいい?」
「記録つけてないけど大丈夫…?」
そんなときは、クリエイター専門の税理士がわかりやすくサポートします!