青色申告でも10万円以上の固定資産は一括償却資産として処理することを検討してみましょう!

税務関連

こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

青色申告にする大きなメリットに
少額減価償却資産という特例があります。

10万円以上30万円未満の固定資産を
その年300万円までは買って使用を始めた年に
全額経費にできるというやつですね!

普通なら数年かけて
減価償却費に落としていく経費を
一年で全額経費化できるので

11月~12月くらいになると
PCや事務所備品を買い漁って

経費をどんどん増やしていく
個人事業主の方が少なくありません。

とっても使いやすい特例ですし
分かりやすく税金を減らせますけど

10万円以上20万円未満の固定資産なら
一括償却資産として処理することも検討してほしいところ!

一括償却資産とは

そもそもあんまり知られていないですけど

一括償却資産は簡単に言うと
取得価額10万円以上20万円未満の固定資産を

買って使い始めた年から
3年間で均等に経費化する処理です。

買ったタイミングがいつの月であっても
その年を含めて3年かけて均等に経費化するので

ちょっと普通の減価償却計算とは
扱いが変わります。

(普通、買った年は使用月数に応じて按分計算が必要)

ちなみに白色申告でも利用可能です!

一括償却資産として処理するメリット

青色申告なのに
わざわざ一括償却資産として処理するメリット。

それは固定資産税(償却資産)が
非課税となるところにあります!

税理士と契約していないと
ほぼ全ての方はこの税金を知らないと思うんですけど

実は事業を営んでる個人・会社は
1月1日時点の固定資産を一覧化して

毎年1月31日までに
固定資産の所在する地方自治体に申告する必要があります。

そしてその申告書上で算定された課税標準額に
1.4%の税率を掛けた金額を納税しなきゃいけません。

(ただし、課税標準額が150万円未満なら免税)

 

で、この課税標準額っていうのが
ザックリいうと減価償却計算後の固定資産計上額を
合算した金額になるんですけど

普通に会計上は固定資産が終われば
1円で財務諸表に残り続けますよね。

ところが固定資産税(償却資産)では
最低限度の評価額として「取得価額の5%」という
下限が設けられてます。

なので、使い続ける限り
何年前のものでも固定資産税(償却資産)の
課税対象となってしまうという…。

ちなみにこれは会計上で
少額減価償却資産の特例を使っても

固定資産税(償却資産)の申告上は
普通に減価償却しているものとして扱われるので
どっちにしても「取得価額の5%」は残り続けることに…。

 

なので、業種的に長く使う固定資産が結構あって
10万円以上の固定資産を毎年買い込んでる人は

その年の経費化を増やすことよりも
固定資産税(償却資産)の対策を踏まえて

一括償却資産で処理した方が良いんじゃない?
ってケースもあったりします。

事業の伸びしろにもよる

あとは所得税の場合は
所得に応じて税率が大きく変わるので

事業の伸びしろを踏まえると
その年に全額経費化するよりも

3年間で経費化していった方が
結果的に税金は安くなる可能性だってあります。

なので会計・税務に慣れてきたら
一括償却資産として処理することも検討してみましょう!