こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「印税の入金はあるけど、書類ってそんなに大事?」
初めて確定申告する作曲家さん・音楽クリエイターさんから、よく聞かれる質問です。
特に「使用料計算書」、そのまま封筒の中に入れっぱなしだったり、
「入金通知書があるから大丈夫でしょ?」と捨ててしまっているケースも。
実はこの書類、税務申告や消費税の計算に超重要なんです!
今回は使用料計算書の扱いについて、クリエイター向けにやさしく解説します!
① 書類は何年保存するべき?
印税かどうかに関係なく、帳簿と一緒に7年間の保存が原則です。
「5年のものもある」とされていますが、迷ったら7年保存しておけば安心!
使用料計算書は1年分だけでも紙の束になりますけど、個人事業主の義務として割り切りましょう…。
② 入金通知書だけではダメな理由
入金通知書だけではダメな理由。
それは、入金通知書の金額だけを見ても、消費税の区分(課税・非課税)が分からないんです。
実際の「使用料計算書」には、以下のような印税区分が書かれています:
- 消費税10%の印税
- 旧税率(8%・5%)が混在する印税
- 不課税扱いの印税
書類がないと、一律10%で処理せざるを得なくなり、税金を余計に払う可能性も…。
③ 税理士にもちゃんと提出しよう
「前の税理士さんは通知書だけでOKだったんですけど…」という方も、
消費税の申告義務があるなら使用料計算書の提出はマストです。
ラクをするなら入金通知書だけでもできますが、
消費税区分を整理して記帳するだけで税額を安くできる可能性があるなら、絶対にやった方がいいですよね。
複数の会社から印税が入る場合、資料はバラバラで大変ですが、
きちんと整理して渡すことで正しく記帳・節税にもつながります!
(今はPDFデータでくれる会社もあるので、その場合はデータのみ共有すればOK)
◆おすすめ記事


まとめ|印税の書類、絶対に捨てないで!
- 使用料計算書は「税務申告の命綱」になる書類
- 入金通知書だけでは消費税区分が分からず損をする可能性
- 必ず7年間は保管、税理士にも提出しよう!
\ 印税の扱いに迷ったら、クリエイター専門の税理士に相談! /
「この書類って必要?」
「消費税の申告で損してるかも…」
そんなときは、音楽系クリエイターにも詳しい税理士がやさしくサポートします。