こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
本業がカメラマンではないクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。
「作品撮影やSNS発信用にカメラを買ったんですが、経費にできますか?」
「イラストや音楽がメインなので、カメラ代を経費にしていいか迷っています」
結論から言うと、カメラマンじゃなくても仕事に使っていれば経費にできます。
ただし、使い方と証拠の残し方がポイント!
そこでこの記事では、カメラ代を経費にしてOKなケース、NGなケース、
迷わないための判断軸と、証拠の残し方をクリエイターさん向けに解説します!
【原則】仕事との関連性があればOK!
税法上は「その支出が事業に関連しているかどうか」が判断の基準になります!
カメラが本業でなくても、以下のような使い方なら経費になる可能性大👇
- 自作の作品を撮影してSNSやポートフォリオで発信
- 商品PRや撮影依頼のために使用
- YouTube・noteなどコンテンツ投稿に活用
- 現地視察に行った際の建物・風景等の記録に使用
つまり、仕事に使っているなら、メイン業種かどうかは関係ないんです。
【注意】私用メインだと否認されることも
ただし、以下のような場合は経費と認められにくい可能性があります👇
- 家族旅行や趣味の撮影にしか使っていない
- 投稿も記録もない(仕事とつながりが見えない)
- そもそも事業活動が少ない/売上がない
「何に使ったか説明できること」が重要なので、使い方を整理しておきましょう!
判断のコツは、「どう使うか」
カメラを買うとき・経費にする時は、以下のように説明できる使い道があると安心です👇
- 「作品撮影に使っている(SNSやポートフォリオあり)」
- 「このカメラで撮った写真が実際に売上につながっている」
- 「〇〇投稿の撮影はこのカメラを使った」
これがあるだけで、経費としての根拠がぐっと強くなります。
仕事で使ってる証拠って、どう残せばいい?
たとえば、
- 「〇〇用の撮影資料」
- 「SNS投稿用写真」
- 「〇〇(作品名)用現地資料」
こういったフォルダを作って撮影した写真を保存しておくと、
実際の使い道や成果を分かりやすく残しておけます。
ほかにも撮影日や目的をメモしたり、使用シーンのスクショを保存するだけでもOK!
ガチガチに証拠を残すよりも、「説明できる材料を1つでも持っておく」のがコツです。
価格によっては固定資産扱いに
カメラの値段ってピンキリで、
高いものは本体だけで軽く10万円を超えますよね。
この点、カメラ本体の値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上することになり、
10万円以上の場合は「固定資産」として別途処理が必要になります。
まとめると、以下のとおり👇
| 価格 | 処理のしかた |
|---|---|
| 10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
| 10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却 |
| 10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK) |
| 30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能 |
ちょっとややこしいですが、
あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!
Q&A:カメラまわりの経費についてよくある疑問
Q. スマホでも撮影してるけど、カメラ買ったら重複って思われる?
A. 目的が違えばOK!
スマホは日常用、カメラは高画質作品用など、明確に使い分けていれば問題ありません。
Q. レンズは別会計?セットで経費にしていい?
A. 同時購入であればセット処理OK。
後日買い足した場合は別資産(or消耗品費)として経費にしましょう。
Q. 中古のカメラでも経費になる?
A. なります!
中古でも10万円超なら償却。耐用年数は新品より短くなるので注意!
まとめ:カメラは本業じゃなくても経費にできる!
- 事業に関連していれば、職業問わず経費にしてOK
- 仕事への使い方・記録をしっかり残しておこう
- 高額なら減価償却、特例もチェックしておこう
\ カメラやガジェットの経費判断に迷ったら /
「これって趣味っぽく見えない?」「レンズって分けて処理すべき?」
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