こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「今年から青色申告にしたから、去年買ったiPadも全額経費にできるよね?」
そんなふうに思ったこと、ありませんか?
実はこれ、青色申告あるあるの”落とし穴”なんです。
この記事では、白色→青色申告になった年の固定資産処理について、留意点をやさしく説明します!
少額減価償却資産の特例とは?
青色申告をしている個人事業主は、30万円未満の仕事用資産をその年に全額経費化できます。
これは「少額減価償却資産の特例」と呼ばれる制度で、
会計処理の手間がラクになりつつ節税にも◎
ただしこの制度、“買った年に青色申告していたこと”が大前提です。
青色申告になった”翌年”以降に特例は使えない!
たとえば2024年に白色申告だった人が、2025年から青色申告に変えた場合。
2024年に買った10万円のiPadについては…
- × 2025年に「残りを一括経費に」→ NG!
- ◎ 2024年から耐用年数で減価償却継続 → OK
特例は「買った年(使用開始年)」に青色申告していないと使えません。
後出しはできないということですね…。
なぜ? → 青色申告の”ごほうび”は、その年だけ!
青色申告をしていることで使える特例って、
帳簿づけや会計処理をしっかりやっている人への”その年だけのご褒美”です。
つまり、後から申告区分が変わっても、過去には遡れないんです。
一度提出するとそのまま継続するため特例が当たり前のように感じますけど、
それは毎年青色申告だから、毎年ご褒美をもらえてるだけ。
ある年に白色申告に戻したら、もちろんご褒美もなくなります…。
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まとめ|青色の特例は「その年だけの限定チケット」
- 少額減価償却資産の特例は、青色申告者の”その年のご褒美”
- 過年度に白色申告だったら、その年の特例は使えない
- 固定資産の経費計上方法は、最初に決めた方法で基本は継続が原則!
「あれ、これって経費で落ちるんだっけ…?」と迷ったときこそ、
早めに整えておけば、後から帳簿で苦労せずにすみますよ!
\ 青色に変えたばかりのあなたへ /
「去年買った機材って、今年一括で落とせるの?」
「帳簿の書き方、これで合ってる?」
そんな不安を、税務と現場をわかるクリエイター専門の税理士がやさしくサポートします!