白色申告だった人が青色申告になったときは、過年度取得分も少額減価償却資産の特例を使えるの?

税務関連

こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

クラウド会計システムといえば??

「「「会計知識がなくても大丈夫!!!」」」

だったら良いんですけどね…。

実際のところまだまだそれは厳しいですけど
パッケージ版の会計システムよりかは使いやすいようには感じます!

なので会計システムにだんだん慣れてくると
それまで白色申告だった人も

「青色申告に挑戦してみよう!」っていう
気持ちになるんじゃないでしょうか?

そこで気になるのが固定資産の減価償却。

白色申告だと10万円以上の固定資産を購入したら
原則として耐用年数に応じて減価償却しなきゃいけません。

でも青色申告だと
(上限までは)30万円未満の固定資産を買ったら
その年に一括して経費計上できる特例があります。

少額減価償却資産の特例というやつです。

多分この話は有名なので知っている方も多いハズ。

 

ここでちょっと気になるのが、

白色申告の時に買った固定資産で
10万円~30万円未満のものって

青色申告へ変えた年に
残りの帳簿価額を全額経費に計上できたりするの…?っていうところですよね!

買った年に青色申告じゃないとNG!

結論をお話すると
買った年に青色申告じゃないと
少額減価償却資産の特例は使えません!

(厳密に言うと買った年ではなく仕事で使い始めた年です)

なので10万円~30万円未満とはいえ
過年度に白色申告で減価償却をスタートさせちゃったら

翌年は青色申告だからといって
いきなり「残りの帳簿価額を一気に経費にしちゃえ!」
っていうのはできないんです…。

 

基本的に青色申告で認められている特例っていうのは

「日々の取引を複式簿記っていう面倒なやり方で仕訳計上して
帳簿をきちんと揃えてくれるならその年は有利にしてあげるよー」

っていう前提があるのと

減価償却のやり方は
「一度決めたら特別の事情がない限り継続して適用してね」と
明文化されちゃっているので

こういった理由を見ても
白色申告から青色申告になったからといって
過去の分もその恩恵を受けられる訳ではないんですね…。

私はこういった処理に出会ったことがないですけど
忘れないように留意しましょう!