クリエイターのエアコン・扇風機代を全額経費にできるケースと按分が必要なケース

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・税理士の三橋裕樹です!

 

在宅で作業しているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「仕事部屋用にエアコンを買ったんですが、経費にできますか?」

「リビングのエアコンは家族も使っているんですが、どう処理すればいいですか?」

 

結論から言うと、仕事部屋専用であれば全額経費にできます。

ただし、家族と共用しているスペースのものは按分が必要で、

10万円以上なら減価償却の処理も必要になります。

 

そこでこの記事では、エアコン・扇風機などの購入代金を経費にできるかという点について、

クリエイターさん向けにわかりやすく解説します!

 

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【原則】基本的に「仕事用」なら経費にできる

まず大前提として、経費になるかどうかの判断基準はこちら👇

  • 仕事のために使っているなら経費にできる
  • プライベートで使ってるなら経費にできない

扇風機やエアコンも基本的には同じ考え方をします。

そのため、仕事用スペースのために購入したものであれば、経費にして問題ありません。

 

たとえば、

  • 在宅ワークのために仕事部屋用に購入
  • 創作や編集作業をする部屋専用で使う
  • 卓上のミニ扇風機を作業デスク用に買った

といった場合は、100%仕事用といえるので経費にしてOK!

 

【例外】按分が必要になるケースもある

リビングに設置する場合や、家族と共用してるスペースだと、

プライベートでの利用も想定されるので、全額を経費にすることはできません…。

 

ただし、その場合でも全く経費にできないわけではなく、

「家事按分」という方法で仕事に使ってる割合だけを経費にすることが可能です。

 

たとえば、

  • 部屋の広さのうち仕事スペースが全体の20%
  • 仕事用に1日6時間使ってる

など、説明できる基準で合理的な割合を決めて、購入代金にその割合をかけた金額を経費にしましょう!

 

価格が高い場合は「固定資産」になることも

基本的に、エアコン・扇風機を買ったときには、

10万円未満であれば「消耗品費」として経費にすることになります!

 

ただ、エアコンは大きさ・機能によって10万円を超えるモデルも珍しくなく、

そういうときは固定資産として処理が必要です。

 

なので、それらを踏まえると購入時の処理は以下のようになります👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

また、エアコンの場合、ちょっと要注意なのが、

運送料や設置の工事代も本体価額に含めて金額判定をしなきゃいけないこと。

 

本体が25万円のエアコンを購入しても、

運送料や工事代を合算して30万円を超える場合は、青色申告なのに減価償却しなきゃいけません…。

 

中古の扇風機・サーキュレーターも経費にできる?

中古品・メルカリ・ネットショップなどで購入したエアコンや扇風機でも、

お仕事のために使っていれば、もちろん経費にしてOK!

 

ただし、

  • 購入時のスクショ
  • 明細メール or 領収書(できればPDF保存)

など、購入の記録は残しておきましょうね!

 

Q&A:エアコン・扇風機に関するよくある疑問

Q. 家族も使ってるエアコンでも、経費にできる?

A. 家族と共用の部屋で使っているなら、仕事に使った割合だけ家事按分で経費にしてOK!

説明できるように、按分割合の計算根拠を残しておきましょう!

 

Q. 使ってない月でも減価償却していいの?

A. 故障とかしてなくて、使える状態なら減価償却してOK!

使っていない月も、きちんと経費にしておきましょう!

 

まとめ:購入目的と用途が「仕事用」なら経費になる!

  • エアコン・扇風機の購入費は「仕事用」なら経費にできる!
  • プライベート、家族と共用するなら、家事按分で仕事分だけを経費に
  • 高額な場合は「減価償却」のルールに注意しよう!

仕事に必要な設備は、きちんとルールに沿って経費にして、ムダなく節税していきましょう!

 

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