【使わなかった撮影小道具は経費にできる?】クリエイターが押さえる購入時点の判断ポイント

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

撮影用に小道具を買ったものの、急な演出変更でボツ…。

お金はもう払ったのに、結局使わなかった時ってショックですよね…。

 

でも、そのときにかかった費用、ちゃんと経費になる可能性があるんです。

 

この記事では、使わなかった撮影小道具の税務上の扱いについて、

クリエイターさん向けにやさしく解説します!

 

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経費計上のカギは「購入時点の目的」

税務上、経費として認められるかどうかの判断基準は、

「実際に案件で使ったかどうか」がすべてではなく、「業務のために購入したかどうか」も関係があります。

 

たとえば、以下のようなケース👇

  • 撮影の企画書や構成案に、小道具の使用が具体的に書かれていた
  • クライアントとの打ち合わせで「このアイテムを使ってみたい」と提案していた
  • 同ジャンルの作品を複数制作する予定があり、必要な素材としてまとめ買いしていた
  • 急ぎの案件やスケジュール変更に備えて、事前に先行手配として準備しておいた
  • 季節モノや流行アイテムなど、期間限定で必要になりそうだった

 

こういったやり取りや背景があれば、「業務の流れの中で購入した」と言える根拠になります。

案件で使った証拠を残せない場合には、「目的の明確さ」がポイント!

 

こうした裏付けがあれば、

たとえ撮影に使われなかったとしても、「撮影用の小道具」として問題なく経費にしてOK!

 

できれば、領収書の裏面や会計仕訳の備考欄に、

  • ●月撮影用
  • 案件名:●●用

といった記載をしておくと、税務調査の時にも説明がしやすいです!

 

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経費として認められにくいパターン

もちろん「撮影小道具」と言い切れば何でも経費になるってわけじゃありません!

 

たとえば以下のようなケースは、経費として認められにくい傾向があります👇

  • プライベートで買った雑貨を、後から「撮影にも使えるかも」と言って経費にする
  • 家族や友人へのプレゼントを、「写真を撮る予定だったから…」と無理に業務目的と結びつける
  • 自宅用に買ったインテリアや雑貨を「演出用」と言って経費にする
  • 目的が「なんとなく買った」「余ったから使ってない」と曖昧なまま処理している

 

このように、目的があいまいだったり、私的利用の色が強いと、

税務調査で「業務との関連性」を客観的に示せず、経費として認められない可能性が高いです。

 

撮影小道具に限った話じゃないですが、

「それっぽさだけでなく、記録・説明できる根拠があるか」がポイント!

 

逆に言えば、購入前に「何の案件でどう使う予定か」を記録しておくだけでも、

経費性があるかの判断材料になります。

 

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10万円未満の撮影小道具は「消耗品費」で処理

撮影小道具のようなアイテムは、

基本的に1点あたり10万円未満であることが多いですよね!

 

税務上、青色申告・白色申告のどちらでも、

10万円未満のものは「消耗品費」として、買った年に全額経費にできます!

 

キャンセル返品ができない場合は、買ったときに支払ったお金は返ってきませんが、

経費にできれば、結果的に20~30%は税金を安くしてくれるので、漏らさず会計処理しましょう!

 

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Q&A:撮影小道具に関するあるあるなお悩み

Q. 結局使わなかった物をメルカリで売ったら?

A. 10万円未満で「消耗品費」として処理したものを売ったら、売却代金を「雑収入」に計上!

購入時は経費にしてるので、売却時は収入にする必要があります!

 

Q. 企画中止で大量廃棄したらどう処理?

A. 1個あたりの値段が10万円未満であれば、その場合でも「消耗品費」として経費処理します!

10万円以上で固定資産に計上する「資産」に該当しなければ、廃棄するときに特別な処理は不要!

 

まとめ │ 小道具は使わなくても「業務関連」なら経費!

  • 購入時に業務目的が明確なら、結果的に未使用でもOK
  • 私的利用が強いとNG。根拠メモや企画資料を残そう
  • 10万円未満なら「消耗品費」で経費に。売却時は「雑収入」に登録を忘れずに

使わなかった撮影小道具も適切に処理して、税金面での不安を軽くしましょう!

 

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