こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
撮影用に小道具を買ったものの、急な演出変更でボツ…。
お金はもう払ったのに、結局使わなかった時ってショックですよね…。
でも、そのときにかかった費用、ちゃんと経費になる可能性があるんです。
この記事では、使わなかった撮影小道具の税務上の扱いについて、
クリエイターさん向けにやさしく解説します!
経費計上のカギは「購入時点の目的」
税務上、経費として認められるかどうかの判断基準は、
「実際に案件で使ったかどうか」がすべてではなく、「業務のために購入したかどうか」も関係があります。
たとえば、以下のようなケース👇
- 撮影の企画書や構成案に、小道具の使用が具体的に書かれていた
- クライアントとの打ち合わせで「このアイテムを使ってみたい」と提案していた
- 同ジャンルの作品を複数制作する予定があり、必要な素材としてまとめ買いしていた
- 急ぎの案件やスケジュール変更に備えて、事前に先行手配として準備しておいた
- 季節モノや流行アイテムなど、期間限定で必要になりそうだった
こういったやり取りや背景があれば、「業務の流れの中で購入した」と言える根拠になります。
案件で使った証拠を残せない場合には、「目的の明確さ」がポイント!
こうした裏付けがあれば、
たとえ撮影に使われなかったとしても、「撮影用の小道具」として問題なく経費にしてOK!
できれば、領収書の裏面や会計仕訳の備考欄に、
- ●月撮影用
- 案件名:●●用
といった記載をしておくと、税務調査の時にも説明がしやすいです!
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経費として認められにくいパターン
もちろん「撮影小道具」と言い切れば何でも経費になるってわけじゃありません!
たとえば以下のようなケースは、経費として認められにくい傾向があります👇
- プライベートで買った雑貨を、後から「撮影にも使えるかも」と言って経費にする
- 家族や友人へのプレゼントを、「写真を撮る予定だったから…」と無理に業務目的と結びつける
- 自宅用に買ったインテリアや雑貨を「演出用」と言って経費にする
- 目的が「なんとなく買った」「余ったから使ってない」と曖昧なまま処理している
このように、目的があいまいだったり、私的利用の色が強いと、
税務調査で「業務との関連性」を客観的に示せず、経費として認められない可能性が高いです。
撮影小道具に限った話じゃないですが、
「それっぽさだけでなく、記録・説明できる根拠があるか」がポイント!
逆に言えば、購入前に「何の案件でどう使う予定か」を記録しておくだけでも、
経費性があるかの判断材料になります。
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10万円未満の撮影小道具は「消耗品費」で処理
撮影小道具のようなアイテムは、
基本的に1点あたり10万円未満であることが多いですよね!
税務上、青色申告・白色申告のどちらでも、
10万円未満のものは「消耗品費」として、買った年に全額経費にできます!
キャンセル返品ができない場合は、買ったときに支払ったお金は返ってきませんが、
経費にできれば、結果的に20~30%は税金を安くしてくれるので、漏らさず会計処理しましょう!
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Q&A:撮影小道具に関するあるあるなお悩み
Q. 結局使わなかった物をメルカリで売ったら?
A. 10万円未満で「消耗品費」として処理したものを売ったら、売却代金を「雑収入」に計上!
購入時は経費にしてるので、売却時は収入にする必要があります!
Q. 企画中止で大量廃棄したらどう処理?
A. 1個あたりの値段が10万円未満であれば、その場合でも「消耗品費」として経費処理します!
10万円以上で固定資産に計上する「資産」に該当しなければ、廃棄するときに特別な処理は不要!
まとめ │ 小道具は使わなくても「業務関連」なら経費!
- 購入時に業務目的が明確なら、結果的に未使用でもOK
- 私的利用が強いとNG。根拠メモや企画資料を残そう
- 10万円未満なら「消耗品費」で経費に。売却時は「雑収入」に登録を忘れずに
使わなかった撮影小道具も適切に処理して、税金面での不安を軽くしましょう!