こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「エナドリないと集中できないんだけど…」
「コーヒー代って、毎月まあまあバカにならないよね…」
そんなふうに思いながら、
「これって経費にしていいのかな?」って迷うこと、ありませんか?
この記事では、エナジードリンクや自宅のコーヒー代が経費になるかどうかについて、
税務的なルールと、ちょっとしたコツをクリエイターさん向けに解説します!
自分で飲む分は基本的に“生活費扱い”
まず前提として、自宅で自分のために飲んでるエナドリやコーヒーは、基本的に経費NG!
理由はシンプルで、「仕事中に飲むとしても、生活に欠かせない飲食費と同じ」って判断されちゃうから。
たとえば、「ウォーターサーバー代」や「作業中の間食」もそうだけど、
自分のための飲食費って、基本的には“経費じゃない”って見られやすいんです。
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でも、経費に落とせるケースもある!
「じゃあ、ぜんぶダメなの?」というと…実はそうでもなくて。
ちゃんと“仕事の中で必要だった”と説明できる飲み物代は、経費にできることもあります!
たとえば、こういうもの👇
● 外出や打合せ、撮影中のドリンク
- 現地取材やロケハン中に買ったエナドリ
- 打合せで出したコーヒー
- スタジオ撮影の差し入れドリンク
こういうのは「業務に必要だった」と説明しやすいので、
レシートを残しておけば経費OKなケースも多いです。
● 配信や撮影の“演出用アイテム”として使う場合
- YouTubeやSNS投稿に映るエナドリ
- 「◯◯飲んで作業してます!」みたいな配信の小道具
こういうのは「作品の一部」って言えるので、経費になる可能性も!
ただ、撮影したあとは基本的に自分が飲むと思うので、そういうときは按分した方が無難!
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経費にするなら客観的な証拠を用意
「仕事の時しかコーヒー飲まない!」
「集中するためにコーヒー飲んでるんだけど!」って人も多いと思います。
でも、生活と切り離して、仕事に必要なことを客観的に証明することって難しいですよね…。
税務調査の場では、「仕事に関係していることを証明できる」ことが必要です。
なので、自宅用に買ったエナドリやコーヒー代は、
- 撮影や配信で映る分だけ
- 打合せの飲み物として買った分だけ
って感じで、“この分は仕事用!”って言える根拠をちゃんと持っておき、
その分だけ経費に計上するようにしましょう!
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Q&A:エナドリ・コーヒーの経費化に関するあるあるなお悩み
Q. コンビニで買ったエナドリ、経費になる?
A. 「その時なにをしてたか」によります!
打合せや移動中、現地調査の合間に買ったならOKなこともあるけど、日常買いだとNG…。
Q. 自宅のコーヒー代、少しだけでも経費にできる?
A. 正直むずかしいです…。
“来客用”に用意するならいける場合もありますが、自分が飲む分は、ほぼ生活費と判断されます。
まとめ|「作業用の飲み物」でも、経費になるとは限らない
- 自宅で飲む分は原則NG。でも、例外もある
- 外出中や撮影中など“業務に必要だった”なら認められやすい
- 全額落とすのは危険!線引きと説明力が大事
「これって経費で落としていいの?」って迷ったときは、
“仕事の中で必要だったか”と、“客観的に証明できるか”を考えるのがコツ!