こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「SUPER GTの観戦チケット代って経費にできる?」
「スーパーフォーミュラをイベント調査目的で行った場合は?」
そんな疑問を持つクリエイターさんもいますよね!
この記事では、そんなレースイベントの観戦券や旅費の経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理します!
基本は「仕事のために行ったかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!
- 仕事の一環(取材・資料集め・撮影など) → 経費できる可能性あり
- 完全に趣味・プライベートでの観戦 → 経費にできない
つまり、モータースポーツの観戦のような趣味っぽい支出でも、
レース観戦をすることが収益につながる仕事目的である場合には経費にしてOK!
たとえば、
- YouTubeやブログなどで現地の楽しみ方を発信することで収益化している
- 車やレース関連のメディア記事を執筆して収益を得ている
- 連載作品のレースイベント観戦回の資料として、現地調査を行った
こういったケースでは、観戦チケット・旅費・宿泊費も経費として認められる可能性が高いです。
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「ただの趣味」での観戦だと経費にはならない
もちろん、レース観戦はもともと趣味やプライベートで楽しむものなので、
次のようなケースは経費にすることができません…。
- 完全に趣味として観戦している
- 収益や案件にまったくつながっていない
- 将来的な活用予定もなく、仕事との関係が説明できない
経費にするためには、客観的に「仕事とのつながり」を説明できる必要があります。
そのためには、
- 撮影した写真・映像を作品や記事に使う
- 現地の雰囲気やレポートをYouTubeやブログで発信
- スポンサーや案件先への納品物に活用
こうした「仕事の成果物に組み込まれている」証拠を示せるようにしましょう!
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旅費・宿泊費・飲食費はどう扱う?
サーキットやイベント会場が遠方の場合、
旅費や宿泊費も経費になるか気になりますよね!
ざっくり整理すると、こんな感じ👇
- 旅費・宿泊費:取材や撮影が目的なら経費にできる
- 飲食費:仕事関係者との会食なら交際費、ひとりの食事は原則経費NG
また、観戦ついでの観光やプライベート行動がある場合は、
家事按分(仕事と私用の割合で分ける)することも検討しましょう!
例:
2泊3日のうち1日は観光 → 宿泊費・旅費の2/3を経費
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Q&A:レース観戦に関するあるあるなお悩み
Q. レース好きで観戦に行ったついでに、現地で資料の撮影した場合は?
A. レースイベントと仕事とのつながりが明確じゃない場合は、観戦券を経費にするのは難しいです!
ただ、出張先で現地資料の撮影をした実態があるのであれば、旅費・宿泊費を一部経費にできる余地はあります。
Q. 海外のレース観戦も経費になる?
A. 理論上は業務目的なら可能です!
ただし旅費が高額になるため、出張計画や取材内容、成果物の提示など、
しっかり「仕事のために行っており、収益に結びついている」ことを説明できる準備をしましょう。
まとめ │ レース観戦も「仕事目的」なら経費になる
- 撮影・取材・発信など業務に直結していれば、レース観戦費用も経費にできる
- ただの趣味で行ったレース観戦は経費にできない
- プライベートと混在する場合は家事按分で一部を経費処理する
仕事と趣味の線引きはきちんとしつつ、仕事に関係する出費はきちんと経費入れましょう!
\ イベント参加や資料撮影など、経費の判断に迷ったら /
趣味っぽく見えるイベントの参加費用や、資料撮影目的の現地調査など、
判断に迷いやすい出費も、クリエイター特化の税理士が一緒に整理します!