こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
長時間の座り作業が多いクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。
「腰痛対策でゲルクッションを買ったんですが、経費になりますか?」
「姿勢矯正チェアって仕事道具として認められますか?」
結論から言うと、仕事用の椅子に置いて使っているものであれば経費にできます。
ただし、プライベートと兼用していると説明が難しくなるので、使い方の整理が大事です。
この記事では、ゲルクッションや姿勢矯正チェアが経費になる条件について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
経費にできるかの判断は「仕事のためかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです。
- 仕事用のチェアで使用 → 経費にできる
- リビングの椅子などプライベートで使用 → 経費にはできない
つまり、ゲルクッション・姿勢矯正チェアであっても、
仕事用の椅子に置いて使っているのであれば、経費にして問題ありません。
たとえば、
- 在宅ワークや制作活動中に毎日使っている
- 執筆・イラスト・動画編集など、座り作業の効率化に直結している
- 撮影・配信時の座り姿勢を安定させるために使用している
こうしたケースでは「業務を行うために必要な備品」として経費計上できる可能性が高いです。
他の健康グッズとかだと基本的に経費として認められませんが、
椅子のクッションは事務用品という扱いで見られるためか、経費として認められやすい印象があります。
仕事用とプライベート用は分けて使うのがベスト
事務用品扱いになりやすいとはいえ、
できれば「仕事専用」と「プライベート用」を分けて使うのがおすすめです!
理由はシンプルで、同じものを仕事と私用で兼用してしまうと、
経費にできる割合を説明する手間が増えるからです。
しかもクッションの使用割合を可視化するのって、
金額に対して手間がかかりすぎますよね…。
そのため、
- 仕事部屋には仕事専用のクッションを常備
- リビングやプライベート空間では別のクッションを使用
こうして物理的に分けておけば、「これは100%仕事用です」と明確に言えるため、
税務調査でも説明がしやすくなります!
税務調査に備えた証拠の残し方
ゲルクッションや姿勢矯正チェアは金額が小さいこともあって、
領収書をなんとなく保管せずに終わってしまうことが多いアイテムです。
でも、仕事用として経費にするなら、他の備品と同じように記録を残しておきましょう。
具体的には以下を残しておくのがおすすめ👇
- 購入時のレシート・領収書(Amazonや楽天の注文履歴でもOK)
- 会計ソフトの摘要欄に「仕事部屋用クッション」などひと言メモ
- 仕事専用として使っているなら、その旨を摘要欄に残しておく
金額が小さいからといって記録を省くと、プライベートな支出との区別がつきにくく、
「これは本当に仕事用ですか?」と聞かれたときに説明しにくくなります。
小さい支出ほど、さっとメモしておく習慣をつけておくのが大事です!
Q&A:クッションに関するあるあるなお悩み
Q. 腰痛改善が目的でも経費にできる?
A. 厳密に言うと、姿勢改善という名目の場合には経費にならないものと考えます。
ただ、事務用品として仕事用の椅子にクッションが必要ということであれば経費になります。
Q. 何回かクッションを買い替えた場合も全部経費にして大丈夫?
A. 基本的に仕事用の椅子に敷くために買ったものであれば経費にして大丈夫です。
ただ、何個か同じタイミングで買って、仕事用ではなくプライベートで使っているものについては、
経費から除外したほうが無難です。
まとめ:ゲルクッションや姿勢矯正チェアも経費になる
- クッション・姿勢矯正チェアも、仕事用の椅子に設置するなら経費になる
- プライベートと仕事用のクッションは分けた方がベター
- どのクッションも一長一短。自分に合ったものを選ぼう

