こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「宇宙や星をテーマにした作品を描くために、天体望遠鏡を買ったけど経費になる?」
「天体撮影した作品集を販売しているけど、プライベートな趣味と思われない?」
そんなお悩みを持つクリエイターさんもいるかもしれません。
そこでこの記事では、撮影や資料のために使う天体望遠鏡の経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事に使っているか」
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうか」で決まります!
- 作品の撮影や資料収集など、仕事に使っている → 経費にできる
- 単なる趣味の観測や鑑賞で使っている → 経費にはできない
つまり、趣味で天体観測するために使われることが多い天体望遠鏡でも、
天体を撮影して作品化したり、天体観測が創作の資料になっている場合は経費化の余地あり!
たとえば、
- イラストや漫画で星空を描く際の資料として活用
- 惑星や星雲、星団の写真・動画を撮影して作品として販売している
- 天体観測そのものをテーマとした漫画の連載をしている
- 天体望遠鏡の比較、レビュー動画・記事により収益を得ている
こうしたケースでは、仕事とのつながりが強く、経費として認められやすいです。
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「趣味」と混ざる場合は按分を検討
こういう使い方の場合には、仕事で必要とは言えないため経費にできません👇
- 家族や友人と一緒に観賞して楽しむ
- 仕事関係の利用よりも趣味の観測時間の方が長い
- 購入目的が「子どもに見せたいから」など明らかに私的
ただ、「仕事でも使ってるけど、家族と楽しむために使うときもある」というケースもありますよね。
その場合、全額を経費にすることはできませんが、
家事按分(かじあんぶん)により、仕事の割合分だけを経費にすることができます。
たとえば、
- 観測10回のうち、4回が天体撮影で使用 → 40%を経費に
- 平日は作品用資料として使用し、週末は趣味で天体観測 → 71を経費に
このように、「使用頻度」や「日数」をもとに仕事の割合を算出すればOK。
按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、
「どうしてその割合にしたのか」を説明できるようにしておくことが大切です。
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証拠を残すと安心度アップ
天体望遠鏡を経費にするなら、
仕事で使ったことを示せる記録やメモがあると説得力が高まります。
そもそも趣味で楽しまれることが多いアイテムであり、
税務調査でも「本当に仕事のために使ったの?」と疑われやすいので、
口頭だけで説明するよりも、仕事とのつながりを示せる証拠を残すようにしましょう。
たとえば、
- 撮影した星空を作品やSNSにアップして、発信の中で「資料として使用」と明示する
- 制作ノートに「○月○日 ○○座を観測 → 次回イラストに反映」とメモを残す
- 撮影写真や動画が実際の作品に使用されていることを、制作過程として保存しておく
- クラウドフォルダに「資料用観測データ」として写真・メモを整理しておく
- 撮影した天体写真を販売しているページのスクショなどを残しておく
- 天体望遠鏡をレビューした動画・記事のURLを残しておく
もちろん、これらはあくまで一例なので完璧に証拠を残そうとする必要はありませんが、
「この証拠があれば、仕事とのつながりが示せるな」と思うものを残しておけると安心ですよ!
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Q&A:天体望遠鏡に関するあるあるなお悩み
Q. 望遠鏡の三脚やカメラアダプターも経費になる?
A. はい!望遠鏡本体と合わせてお仕事に使うなら、付属機材も経費対象です!
Q. より高画質の天体撮影をするために接続する一眼レフも経費になる?
A. はい!一眼レフもお仕事用に使っていれば経費になります!
ただ、一眼レフは単体でも使えるものなので、プライベートで使っていれば家事按分をしましょう。
まとめ │ 天体望遠鏡は「仕事用」なら経費になる
- 作品制作の資料や素材撮影に直結していれば経費になる
- プライベートでも使う場合は、家事按分で一部を経費に
- メモ・記録を残しておくと税務調査でも説明しやすい